更新日:2024年10月22日
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入園後の手続き
Q18-1 入園ができたらその後の手続きはないのですか?
A:一度認定されると、認定期間中の認定申請を再度行う必要はありません。ただし、年に1度認定の事由及び通園要件確認をするために家庭状況調査(保育の必要性の審査)を実施しており、保育の必要性を確認する書類(就労証明書・診断書等)を提出していただきます。通園要件が確認できない場合は、通園の継続ができないことがあります。
この調査の機会以外でも、家庭状況(転職・退職等)に変更がある場合は、その都度「教育保育給付認定変更申請書(兼変更届)」と保育の必要性を確認する書類(就労証明書・診断書等)の提出が必要となります。
Q18-2 在園中に仕事を辞めた場合、すぐに退園となりますか?
A:離職された場合、支給認定が「就労」から「求職活動」に変更となります。離職した翌月から3か月目の15日までに就労証明書(内定不可)の提出が必要となります。なお、1日に離職したときはその月を含めた3か月となります。ただし、入園内定後、又は入園して間もない時期の退職は、原則として内定取消し又は退園になります。
Q18-3 在園中ですが、転職した場合の手続きを教えてください。
A:転職した場合は、その旨を記入した教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)と転職先の就労証明書を提出してください。なお、就労証明書は、勤務開始後に証明されたものを提出してください。ただし、入園内定後、又は入園して間もない時期の転職の申し出は、入園利用調整での判定に関わるため原則として認めていません。
Q18-4 在園中に妊娠・出産し、育児休業を取得した場合はどうなりますか?
A:必要書類を提出していただくことにより、通園は継続できます。ただし、育児休業取得期間中は保育短時間認定となります。復職後に保育標準時間認定に変更を希望する場合は、所定の期日までに保育標準時間を希望する旨を記入した教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)を提出してください。
Q18-5 父母が同時に育児休業を取得した場合、在園している子は退園になりますか?
A:父母それぞれの「育児休業の取得に関する教育・保育給付認定申請書」の提出があれば引き続き在園することができます。保育認定は、産後パパ育休や育児休業開始月の翌月(月初日の場合は当月)から「育児休業」となり、保育必要量は「短時間」となります。
Q18-6 子どもが生まれるため、父が産後パパ育休を取得予定です。提出物はありますか?
A:取得期間が確定し次第、「育児休業の取得に関する教育・保育給付認定申請書」をすみやかにご提出ください。分割取得する場合は、分割の期間もすべて記入していただく必要があります。その際は、産後パパ育休開始月の翌月(月初日の場合は当月)から認定事由が「育児休業」となり、保育必要量の認定は「短時間」となります。
Q18-7 4月に入園して、4月25日に復職しました。いつまでに就労証明書を提出しなければなりませんか?
A:原則、復職後2週間以内の提出です。復職日以降に証明された就労証明書(育児休業期間と復職日が記載されたもの)を提出してください。ただし、4月入園に関しては、一律に提出日を指定する場合があるため、内定後の通知をご確認ください。
Q18-8 車やバイクで通園できますか?
A:駐車場はありません。保育園の前に駐車することもできません。お近くのコインパーキング等をご利用ください。
Q18-9 小規模保育所や事業所内保育所は2歳クラスまでしかありません。翌年以降はどうするのですか?
A:卒園後、通園中の保育園に連携施設が確保されている場合は、10月頃に保育園を通じて案内する簡易申請書の提出により、保育園の継続利用ができます。連携施設の確保がない場合は、3歳クラスの保育園申し込みをしていただき、利用調整によって入園を決定します。保護者の就労状況や申込状況などにもよりますが、区では小規模・事業所内保育所卒園児の保育の継続性の確保のため、優先的な利用調整を行っています。なお、幼稚園の利用を希望する方は、各施設に直接お問い合わせください。
Q18-10 3歳からの連携施設の確保がありますが、他の保育園を利用したいです。申し込みはどうすればいいですか?
A:申込期間中に、3歳クラスの新規入園申し込みをしてください。連携施設の確保がある場合は、調整指数の加点(+1点)はありません。
Q18-11 小規模保育所の卒園後、連携している施設に必ず入園できますか?
A:連携施設の受け入れ枠を希望数が上回る場合は、利用調整を行うため、全員の入園はできません。入園できなかった方は、就労状況などにもよりますが、第2希望以降の保育園で優先的に利用調整を行います。幼稚園の連携施設を希望する場合は、直接施設にお問い合わせください。
Q18-12 フルタイム就労ではないですが、働く時間帯に偏りがあり、短時間認定だと延長保育料がかかっています。標準時間に変更してもらえませんか?
A:短時間認定では、送迎が間に合わないことが恒常的である場合は、就労状況や保育園への聞き取りを行い、標準時間に変更可能かどうかを判断します。
Q18-13 就労時間を短くしたいのですが、通園を継続できますか?
A:在園を継続している世帯で、やむをえず就労条件が変わる場合は認めています。就労認定の最低ラインは月48時間以上です。ただし、新規入園後に申し込み時と比べて就労時間・就労日数などを短くした場合は、入園月の月末で退園となりますのでご注意ください。
Q18-14 里帰り出産をするのですが、上の子を休園できますか?
A:通園をしないで在籍できる期間は最大2か月間です。月の2日以降から休んだ場合は、翌々月末日までの約3か月になります。ただし、保育料は免除されませんのであらかじめご了承願います。(例:8月2日最終登園→10月末まで在籍可能)
なお、保護者の体調面や健診の都合などで、里帰り期間がやむを得ず2か月を超える場合は、個別に状況を伺ったうえで判断させていただきます。
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