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更新日:2022年11月1日

ページID:19983

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在園児に関すること

Q18-1 入園ができたらその後の手続きはないのですか?

A:一度認定されると、認定期間中の認定申請を再度行う必要はありません。ただし、年に1度認定の事由及び通園要件確認をするために家庭状況調査(保育の必要性の審査)を実施しており、保育の必要性を確認する書類(就労証明書・診断書等)を提出していただきます。通園要件が確認できない場合は、通園の継続ができないことがあります。
この調査の機会以外でも、家庭状況(転職・退職等)に変更がある場合は、その都度「教育保育給付認定変更申請書(兼変更届)」と保育の必要性を確認する書類(就労証明書・診断書等)の提出が必要となります。

Q18-2 在園中に仕事を辞めた場合、すぐに退園となりますか?

A:離職された場合、支給認定が「就労」から「求職活動」に変更となります。離職した翌月から3か月目の15日までに就労証明書(内定不可)の提出が必要となります。なお、1日に離職したときはその月を含めた3か月となります。ただし、入園内定後、又は入園して間もない時期の退職は、原則として内定取消し又は退園になります。

Q18-3 在園中ですが、転職した場合の手続きを教えてください。

A:転職した場合は、その旨を記入した教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)と転職先の就労証明書を提出してください。なお、就労証明書は、勤務開始後に証明されたものを提出してください。ただし、入園内定後、又は入園して間もない時期の転職の申し出は、入園利用調整での判定に関わるため原則として認めていません。

Q18-4 在園中に妊娠・出産し、育児休業を取得した場合はどうなりますか?

A:必要書類を提出していただくことにより、通園は継続できます。ただし、育児休業取得期間中は保育短時間認定となります。復職後に保育標準時間認定に変更を希望する場合は、所定の期日までに保育標準時間を希望する旨を記入した教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)を提出してください。

Q18-5 父母が同時に育児休業を取得した場合、在園している子は退園になりますか?

A:父母それぞれの「育児休業の取得に関する教育・保育給付認定申請書」の提出があれば引き続き在園することができます。保育認定は、産後パパ育休や育児休業開始月の翌月(月初日の場合は当月)から「育児休業」となり、保育必要量は「短時間」となります。

Q18-6 子どもが生まれるため、父が産後パパ育休を取得予定です。提出物はありますか?

A:取得期間が確定し次第、「育児休業の取得に関する教育・保育給付認定申請書」をすみやかにご提出ください。分割取得する場合は、分割の期間もすべて記入していただく必要があります。その際は、産後パパ育休開始月の翌月(月初日の場合は当月)から認定事由が「育児休業」となり、保育必要量の認定は「短時間」となります。

Q18-7 4月に入園して、4月25日に復職しました。いつまでに就労証明書を提出しなければなりませんか?

A:原則、復職後2週間以内の提出です。復職日以降に証明された就労証明書(育児休業期間と復職日が記載されたもの)を提出してください。ただし、4月入園に関しては、一律に提出日を指定する場合があるため、内定後の通知をご確認ください。

Q18-8 車やバイクで通園できますか?

A:駐車場はありません。保育園の前に駐車することもできません。お近くのコインパーキング等をご利用ください。

Q18-9 小規模保育所や事業所内保育所は2歳クラスまでしかありません。翌年以降はどうするのですか?

A:卒園後、通園中の保育園に連携施設が確保されている場合は、10月頃に保育園を通じて案内する簡易申請書の提出により、保育園の継続利用ができます。連携施設の確保がない場合は、3歳クラスの保育園申し込みをしていただき、利用調整によって入園を決定します。保護者の就労状況や申込状況などにもよりますが、区では小規模・事業所内保育所卒園児の保育の継続性の確保のため、優先的な利用調整を行っています。なお、幼稚園の利用を希望する方は、各施設に直接お問い合わせください。

Q18-10 3歳からの連携施設の確保がありますが、他の保育園を利用したいです。申し込みはどうすればいいですか?

A:申込期間中に、3歳クラスの新規入園申し込みをしてください。連携施設の確保がある場合は、調整指数の加点(+1点)はありません。

Q18-11 小規模保育所の卒園後、連携している施設に必ず入園できますか?

A:連携施設の受け入れ枠を希望数が上回る場合は、利用調整を行うため、全員の入園はできません。入園できなかった方は、就労状況などにもよりますが、第2希望以降の保育園で優先的に利用調整を行います。幼稚園の連携施設を希望する場合は、直接施設にお問い合わせください。

Q18-12 フルタイム就労ではないですが、働く時間帯に偏りがあり、短時間認定だと延長保育料がかかっています。標準時間に変更してもらえませんか?

A:短時間認定では、送迎が間に合わないことが恒常的である場合は、就労状況や保育園への聞き取りを行い、標準時間に変更可能かどうかを判断します。

Q18-13 就労時間を短くしたいのですが、通園を継続できますか?

A:在園を継続している世帯で、やむをえず就労条件が変わる場合は認めています。就労認定の最低ラインは月48時間以上です。ただし、新規入園後に申し込み時と比べて就労時間・就労日数などを短くした場合は、入園月の月末で退園となりますのでご注意ください。

Q18-14 里帰り出産をするのですが、上の子を休園できますか?

A:通園をしないで在籍できる期間は最大2か月間です。月の2日以降から休んだ場合は、翌々月末日までの約3か月になります。ただし、保育料は免除されませんのであらかじめご了承願います。(例:8月2日最終登園→10月末まで在籍可能)

なお、新型コロナウイルス感染症の影響などで、やむを得ず2か月を超える事情がある場合は、個別に状況を伺ったうえで判断させていただきます。

Q18-15 コロナウイルスの影響で、求職活動ができませんでした。退園になりますか?

A:それぞれ事情が異なるため、一概にはお答えできかねます。毎月の就職活動状況報告書の提出状況や活動内容などを踏まえて検討します。

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このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

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