更新日:2026年3月2日
ページID:43161
ここから本文です。
江戸川区生活困窮者等支援事業補助金
補助金の概要説明及び申請手続きについて
1.事業目的
物価高騰等の影響によって生じる生活困窮者の増加を踏まえ、生活困窮者等の方々を支援されている区内の民間団体に対して、官民連携による地域の生活困窮者等支援体制を構築・強化することを目的とし、当該団体が生活困窮者等への支援を実施するための経費の一部を補助いたします。
2.補助金の概要
(1)対象者
区内に所在し、補助事業を実施するNPO法人、社会福祉法人その他の民間団体であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。
- 支援需要の高まりにより事業量が増加していると認められること。
- 地域の自立相談支援機関(くらしごと相談室)と連携が図られていること。(今後連携する予定を含む)
- この補助金の交付を受けたことがないこと又は次のいずれかの要件に該当していること。
- この補助金の交付を受けた日から支援ニーズの増加傾向が続いており、平年に比べて支援ニーズが増大していること。
- 支援対象エリアを拡大している等、事業を拡大していること。
(2)対象事業
補助事業は、生活困窮者への食糧支援、子ども等に対する食事の提供等、区内の生活困窮者等に対する支援事業とします。
(3)対象経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支出した経費が対象です。ただし、他の補助金交付要綱並びに国及び都により補助対象者に支出された補助金の対象となった経費の合計額については、助成の対象外とします。
- 生活困窮者等のための食料、日用生活用品その他の物品の購入に係る経費
- 生活困窮者等に物品を届けるための送料及び運搬に係る経費
- 生活困窮者等の居場所づくりに必要な借上料
- 通信環境整備費、人件費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、雑役務費等
- その他区長が必要と認める経費
(4)補助金額
1団体あたり10万円を上限とします。
3.申請期間
令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月13日(金曜日)消印分まで
4.申請書類
補助金申請にあたり必要な書類(以下よりダウンロードし印刷願います)
5.提出先(郵送または持ち込み)
〒133-0052
東京都江戸川区東小岩6丁目9番14号
江戸川区福祉事務所生活援護第二課相談係
(小岩区民館2階)
6.問い合わせ先
福祉部生活援護第二課相談係
電話:03-3657-7855




