更新日:2025年8月7日
ページID:7112
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粗大ごみ処理手数料の免除
対象
特別児童扶養手当を受給している世帯の方
(注)児童扶養手当を受給している世帯の方は、児童扶養手当の粗大ごみ等処理手数料の免除のページをご覧ください。
(注)その他の粗大ごみに関することは粗大ごみのページをご覧ください。
内容
特別児童扶養手当を受給している世帯の方は粗大ごみ処理手数料が免除されます。(支給停止中の方は対象外となります。)
お手続き
- 粗大ごみ受付センターに電話し、「特別児童扶養手当を受給している」ことを伝えてください。
- 粗大ごみ受付センターから「処理手数料免除申請書」が送られてきます。
- 下記の必要書類を添付の上、粗大ごみ相談窓口(〒132-0035 江戸川区平井1丁目8番8号 小松川清掃分室)へ郵送してください。
なお、お急ぎの場合は必要書類を持参し、お近くの清掃事務所で手続きをすることができます。
(注)処理手数料免除の申し込みはインターネットからはできません。
(注)申請についての詳細は粗大ごみ受付センターまでお問い合わせください。
粗大ごみ受付センター
電話:03-6744-5700
必要書類
- 有効期間内の「特別児童扶養手当受給証明書」の写しが必要です。
お手元に証明書がない方は、障害者福祉課自立援助係にお問い合わせください。
(注)特別児童扶養手当受給証明書の有効期間は、備考欄に記載の年月又は「障害の有期に係る有期認定期間の有無及び終期年月」欄に記載の年月の早い方になります。
(注)「特別児童扶養手当有期認定通知書」は証明書類とはなりませんのでお気をつけください。
特別児童扶養手当受給証明書についてのお問い合わせ
障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874