更新日:2025年4月1日
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NHK受信料の減免
障害者手帳をお持ちの方がいる世帯の状況に応じて、NHK放送受信料を全額または半額免除します。
1 対象世帯
- (1)全額免除
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯で、世帯構成員全員が住民税非課税の世帯 - (2)半額免除
世帯主が受信契約者で、次のいずれかに該当する世帯- 身体障害者手帳の交付を受けている視覚または聴覚障害者の方の世帯
- 身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~2度、精神障害者保健福祉手帳1級の障害者の方の世帯
2 申請手続き
放送受信料の免除は、NHKの放送受信契約を結ばれていることが前提となるため、契約をしていない場合は、同時に契約の手続きが必要となります。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
お手続きには以下のものが必要です。
- (1)身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
- (2)印鑑
(注)申請する年の1月2日以降に江戸川区に転入した方で、全額免除の申請をする方は、1月1日にお住まいだった市区町村発行の課税証明書が必要です。
放送受信料免除の詳細については、NHKのホームページでも確認することができます。
放送受信料免除について
3 問い合わせ窓口
下記の担当窓口で放送受信料免除申請書の内容を確認後、NHKに放送受信料免除申請書を提出していただきます。
江戸川区役所南棟2階1番 福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874