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更新日:2023年12月13日

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障害のある人が自分らしく暮らせるまち条例

障害のある人は、今なお、日常生活や社会生活のあらゆる場面で、建物や設備、制度の利用に不便を感じたり、偏見、無関心など、障害に基づく差別に苦しんだりしています。

また、十分な理解や尊重がないために、自分の思うような生活ができないなど、様々な生きづらさを感じながら暮らしている人がいます。

このような状況を変えていくためには、誰もが地域の一員として、障害に対する正しい理解を深め、障害のある人の立場に立って、この障壁を取り除いていかなければなりません。

そして、障害のある人を日常的に支援し、悩みや苦しみを抱え孤立している家族などの支援も必要です。

このような考えや取り組みを推進し、障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが安心して自分らしく暮らせるまちの実現を目指して、令和5年11月に障害のある人が自分らしく暮らせるまち条例を制定しました。

基本理念(第三条)

  • 一 障害のある人において、等しく基本的人権を享有する個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。
  • 二 障害のある人において、自分らしさ及び自己決定が尊重され、円滑に意思決定支援を受けられること。
  • 三 障害のある人が、障害を理由とする差別によって、その権利利益が侵害されないこと。
  • 四 障害のある人が、地域社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
  • 五 障害のある人が、可能な限り、自らの希望する場所で、安心して自分らしく暮らすことができること。
  • 六 区、区民等及び事業者の連携により、障害のある人が、その障害の特性及び生活の実態に応じて、個人の能力及び個性を発揮できること。
  • 七 障害のある人において、その性別、年齢、状態等に応じた適切な配慮がなされること。
  • 八 障害のある人も障害のない人も、相互に理解し、多様性を認め合い、自分らしくいられること。
  • 九 障害のある人が、可能な限り、言語(手話等を含む。以下同じ。)その他の意思疎通のための手段(点字、拡大文字、筆談、音声読み上げ、平易な言葉、その他意思疎通に困難がある人において意思疎通をしやすくするためのあらゆる手段を含む。以下同じ。)についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段について選択の機会の拡大が図られること。
  • 十 障害のある人及び日常生活又は社会生活を支える家族等が孤立しないよう、適切な配慮がなされること。

条例前文

権利擁護

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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