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更新日:2023年7月31日

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障害者虐待に関する相談

平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。
虐待の早期発見・早期対応を行い、本人とその家族などの養護者を支援します。
障害のある方への虐待や疑いがある場合は、下記窓口へご連絡・ご相談ください。
(注)虐待の届け出や通報をした方の個人情報は守られます。

障害者虐待の定義

「障害者虐待」は、以下3つに分けられます。

  • 養護者による障害者虐待
    「養護者」とは、障害者の身辺の世話や金銭管理などを行う、家族・親族・同居人等です。
    また、同居してなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合があります。
  • 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
    「障害者福祉施設従業者等」とは障害者福祉施設又は障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。
  • 使用者による障害者虐待
    「使用者」とは、障害者を雇用する事業主、事業の経営担当者等です。
    この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主も含まれます。

障害者虐待の種類

虐待の類型 内容 具体例
(1)身体的虐待 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること 平手打ちにする、殴る、蹴る、叩きつける、つねる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる、やけどさせる、縛り付ける、閉じ込める、など
(2)性的虐待 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること 性的な行為や接触を強要する、障害者の前でわいせつな会話をする、わいせつな映像を見せる、など
(3)心理的虐待 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いする、無視をする、など
(4)放棄・放置 障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、(1)から(3)に掲げる行為と同様の行為の放置等、養護を著しく怠ること 食事や水分を与えない、入浴や着替えをさせない、排泄の介助をしない、掃除をしない、病気やけがをしても受診させない、第三者による虐待を放置する、など
(5)経済的虐待 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること 年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、日常生活に必要な金銭を渡さない、など

相談・連絡をすると

1.事実確認の実施

訪問、面接、関係機関への情報収集等により、事実確認を行います。

2.対応方針の決定

事実確認で得られた情報から、対応方針を決定します。

3.支援・指導の実施

問題の解決に向けて、サービスの導入、施設入所の支援、事業者への指導等を行います。

相談窓口

江戸川区24時間障害者虐待通報ダイヤル

電話:03-5662-1014

聴覚障害者の方によるご相談・ご連絡はFAXをご利用ください。

FAX:03-3656-5874

参考資料

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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