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更新日:2023年8月16日

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障害を理由とする差別の解消の推進

平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害を理由とする差別の解消を推進することにより、障害のある人もない人も共に生きる社会を目指すものです。
また、東京都では、平成30年10月1日に「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が施行されました。

障害者差別解消法・都条例のポイント

「障害者差別解消法」とは

障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止

  • 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為は禁止されます。
  • 行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社、お店など)ともに禁止されます。
    (例)正当な理由なく、障害を理由として入店を拒否してはいけません。

合理的配慮の提供とは

  • 事業者や行政機関等に、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。

  • 社会的バリヤを取り除くための申出があった時に、障害のある人と事業者等が話し合って、共に対応策を検討する建設的対話が必要になります。
    (対応例)筆談、読み上げ、代筆、タブレット型端末の利用、介助など

「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」とは

合理的配慮の提供を義務化

  • 障害者差別解消法において、民間事業者の「合理的配慮の提供」は努力義務ですが、都条例では、差別解消の取組を一層進めるため、義務となっています。
    つまり、民間事業者も「合理的配慮の提供」を行わなければなりません。

紛争解決の仕組みを整備

  • 相談支援を行っても解決しない事案について、紛争解決の仕組みによって、解決を図ります。新たに調整委員会を設け、あっせん・勧告・公表を行うことができる仕組みです。

広域支援相談員を設置

  • 広域支援相談員を東京都に設置します。広域支援相談員は、障害者差別に関する相談を、障害者や関係者からだけでなく、民間事業者からも受け付けます。

東京都障害者権利擁護センター(広域支援相談員)
電話:03-5320-4223(電話対応時間:平日午前9時から午後5時まで)
FAX:03-5388-1413
メールアドレス:syougaisyakenriyougo@section.metro.tokyo.jp

行政機関・事業者の責務

  障害者差別解消法 東京都の条例
行政機関 民間事業者 行政機関・民間事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務

努力義務

→令和6年4月より「義務」

義務

障害者差別解消法の改正について

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(注)による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。(注)個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます。

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」別ウィンドウで開きます

障害者差別解消に関する事例データベース

「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」などについて、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を、障害種別などに応じて以下のサイトで検索ができます。

「障害者の差別解消に関する事例データベース」別ウィンドウで開きます

障害を理由とする差別についてお困りのときは

区の事務事業における障害を理由とする差別につきましては、各事業を担当する部署にご相談ください。
また、下記の連絡先においても、障害を理由とする差別に関するご相談を受け付けています。

江戸川区基幹相談支援センター

電話:03-5662-0089(電話対応時間:平日午前8時30分から午後5時まで)
FAX:03-3656-5874

相談窓口

障害者福祉課権利擁護係
電話:03-5662-1993
FAX:03-3656-5874

障害者差別解消法に関する事例について

障害者差別解消法に関する相談について、区が対応した事例の一部を掲載いたします。
なお、合理的配慮の提供に当たっては、障害のある方の特性など、その状況に応じて提供されるものであり、多様で個別性が高いものであるため、あくまでも例示であることをご了解ください。

障害者差別解消法に関する事例について(PDF:85KB)別ウィンドウで開きます

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

障害者差別解消法第10条により、地方公共団体の機関は、「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」について、当該地方公共団体の機関の職員が適切に対応するために必要な要領(職員対応要領)を定めるよう努めるものとされています。
江戸川区では、「障害を理由とする差別解消の推進に関する対応要領」を平成28年4月1日に策定しました。

参考サイト

内閣府ホームページ

障害を理由とする差別の解消の推進別ウィンドウで開きます

東京都福祉局ホームページ

障害者差別解消と権利擁護別ウィンドウで開きます

東京都福祉局が作成したパンフレットや相談事例集などは以下のサイトでご確認いただけます。

障害者差別解消に関する普及啓発別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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