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更新日:2024年4月2日

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障害基礎年金

障害基礎年金は、病気やケガで一定の障害の状態になった場合で、受給の要件を満たしているときに受けとることができます。障害年金の手続きは、初診日に加入していた年金制度によって異なります。

受給の要件

障害基礎年金は、次の3つの要件をすべて満たしている方が受けとることができます。

  1. 初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)が次のいずれかであること
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前
    ・60歳以上65歳未満で国内に住んでおり年金制度に加入していない期間
  2. 障害の状態が、障害認定日(原則として初診日から1年6カ月経過した日、障害認定日以降に20歳に達したときは20歳に達した日)に障害等級表に定める1級または2級に該当していること
  3. 初診日の前日において次の保険料納付要件のいずれかを満たしていること
    ・初診日の月の前々月までに3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があること(原則)
    ・初診日が令和8年3月31日以前にある場合は、初診日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと(特例)
  • 初診日が20歳前の方は、保険料の納付要件はありませんが本人の所得制限があります。
  • 障害認定日に障害等級の1級または2級に該当しなかった方が65歳に達する前日までに該当するようになった場合も手続きができます。

年金額(令和6年度)

1級:年額1,020,000円(月額85,000円)(注)昭和31年4月1日以前の生まれの方は、年額1,017,125円(月額84,760円)
2級:年額816,000円(月額68,000円)(注)昭和31年4月1日以前の生まれの方は、年額813,700円(月額67,808円)

子の加算
1人につき年額234,800円、3人目以降は年額78,300円

手続き

初診日が下記期間の方 手続き先
20歳前 江戸川区役所国民年金係または江戸川年金事務所
国民年金(第1号被保険者)加入中
60歳以上65歳未満で老齢年金を受給していない国内在住期間
国民年金(第3号被保険者)加入中 江戸川年金事務所
厚生年金加入中【障害厚生年金の手続き】
共済組合加入中【障害厚生年金の手続き】 共済組合

更新手続き

障害基礎年金を受けとっており障害状態確認届(診断書)が届いた方は、提出期限まで日本年金機構に到着するよう提出してください。提出できないときは江戸川年金事務所にご相談ください。提出期限までに提出されないと障害年金が差し止めになることがありますのでご注意ください。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「障害年金を受給する方の手続き」別ウィンドウで開きますを確認してください。

お問い合わせ

江戸川区役所:地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)
電話:03-5662-0574(ご相談・お手続きは電話で予約をお願いします)

江戸川年金事務所(江戸川区中央3丁目4番24号)
代表電話:03-3652-5106
予約受付専用電話:0570-05-4890(ご相談・お手続きは電話で予約をお願いします)

障害基礎年金の詳しい内容は、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますを確認してください。

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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