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更新日:2023年2月27日
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障害基礎年金は、病気やケガで一定の障害の状態になった場合で、受給の要件を満たしているときに受けとることができます。障害年金の手続きは、初診日に加入していた年金制度によって異なります。
次の3つの要件をすべて満たしている方が受けとることができます。
令和5年度 新規裁定者(67歳以下の方) |
令和5年度 既裁定者(68歳以上の方) |
令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|
1級障害 | 年額993,750円(月額82,812円) | 年額990,750円(月額82,562円) | 年額972,250円(月額81,020円) | |
2級障害 | 年額795,000円(月額66,250円) | 年額792,600円(月額66,050円) | 年額777,800円(月額64,816円) | |
子の加算(1人につき) | 年額228,700円(月額19,058円) | 年額223,800円(月額18,650円) | ||
子の加算(1人につき、3人目以降) | 年額76,200円(月額6,350円) | 年額74,600円(月額6,216円) |
初診日が下記の期間の方 | 手続き先 |
---|---|
20歳前の方 | 江戸川区役所国民年金係または江戸川年金事務所 |
国民年金(第1号被保険者)加入中の方 | |
60歳以上65歳未満で老齢年金を受給していない国内在住の方 | |
国民年金(第3号被保険者)加入中の方 | 江戸川年金事務所 |
厚生年金加入中の方【障害厚生年金の手続きになります】 | |
共済組合加入中の方【障害厚生年金の手続きになります】 | 共済組合 |
障害基礎年金を受けとっており障害状態確認届(診断書)が届いた方は、提出期限まで日本年金機構に到着するよう提出してください。提出できないときは江戸川年金事務所にご相談ください。提出期限までに提出されないと障害年金が差し止めになることがありますのでご注意ください。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「障害年金を受給する方の手続き」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を確認してください。
障害基礎年金の詳しい内容は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を確認してください。
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