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更新日:2024年4月2日

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老齢基礎年金

老齢基礎年金は、年金保険料を納めた期間と免除した期間などが合わせて10年以上ある方が、65歳になったときに受け取ることができます。

希望により、60歳から65歳までの間に繰上げて受け取ることや、66歳以降に繰下げて受け取ることもできますが、この場合は受給額が増減します。新たに老齢基礎年金の対象となる方には、65歳の誕生日の約3か月前に、日本年金機構から年金請求書が送られます。

年金額(令和6年度)

年額816,000円(月額68,000円)(注)昭和31年4月1日以前の生まれの方は、年額813,700円(月額67,808円)
20歳から60歳になるまでの40年間、すべての月の年金保険料を納付した場合の額です。未納や免除の期間がある方は、減額になります。

手続き

手続き先は、加入していた年金制度によって異なります。窓口へお越しいただく前に、電話でお問い合わせください。

加入していた年金制度が下記の方 手続き先
国民年金(第1号被保険者)のみの加入者 江戸川区役所国民年金係または江戸川年金事務所
国民年金(第3号被保険者)の加入者 江戸川年金事務所
厚生年金のみの加入者
各制度の加入が混在している方
共済組合のみの加入者 共済組合または江戸川年金事務所
各制度の加入が混在している方(最終加入制度が共済組合の方)

問い合わせ

江戸川区役所:地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)
電話:03-5662-0574(ご相談・お手続きは電話で予約をお願いします)

江戸川年金事務所(江戸川区中央3丁目4番24号)
代表電話:03-3652-5106
予約受付専用電話:0570-05-4890(ご相談・お手続きは電話で予約をお願いします)

老齢基礎年金の詳しい内容は、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますを確認してください。

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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