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更新日:2022年2月18日

ページID:1647

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未支給年金

対象者

年金を受給していた方が亡くなったときは、戸籍の死亡届とは別に「年金受給者死亡届(報告書)」を提出していただく必要があります。ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるようになりました。

また、亡くなられた月までの年金(未支給年金)は、亡くなった方と生計を同じくしていた一定範囲のご遺族が、ご本人に代わって受け取ることができます。
死亡届や未支給年金請求の手続き窓口は、亡くなった方が受け取っていた年金の種類により異なります。まず、ご遺族がお住まいの地域の年金事務所で、受給していた年金の種類、手続方法、受付窓口等を確認してください。

未支給年金を受け取れる遺族の範囲と順位は、次の通りです。
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)それ以外の3親等内の親族

受け取りすぎていた年金がある場合は、返金していただくこともあります。

手続き

未支給年金請求

提出先

障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金を受給していた方が亡くなったとき

ご遺族がお住まいの地域の市区町村が窓口です。
江戸川区の場合は、江戸川区地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)

老齢基礎年金、厚生年金を受給していた方が亡くなったとき

江戸川年金事務所お客様相談室

老齢福祉年金を受給していた方が亡くなったとき

亡くなった方が住民登録していた市区町村が窓口です。
江戸川区の場合は、江戸川区地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)

必要書類をご確認の上、手続きしてください。

問い合わせ

江戸川区役所地域振興課国民年金係
電話:03-5662-0574

江戸川年金事務所お客様相談室
代表電話:03-3652-5106
ねんきんダイヤル:0570-05-1165

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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