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更新日:2024年10月7日

ページID:13957

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年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、前年の公的年金等の収入額とその他の所得の合計が一定基準以下の年金受給者に対して生活の支援を目的として支給されます。手続きは、日本年金機構がおこなっています。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

支給の要件

次の3つの要件すべてを満たしている方が対象です。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  2. 請求者の世帯全員が住民税非課税である
  3. 前年の公的年金等の収入額(注1)とその他の所得の合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下(注2)である。
  • (注1)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
  • (注2)昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付額(令和6年度)

月額5,310円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出された額
詳しい給付額の計算方法は、厚生労働省特設サイト別ウィンドウで開きますまたは日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますを確認してください。

障害年金生活者支援給付金

支給の要件

次の2つの要件すべてを満たしている方が対象です。

  1. 障害基礎年金を受給している
  2. 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注)」以下である
    (注)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

給付額(令和6年度)

1級:月額6,638円
2級:月額5,310円

遺族年金生活者支援給付金

支給の要件

次の2つの要件をすべて満たしている方が対象です。

  1. 遺族基礎年金を受給している
  2. 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注)」以下である
    (注)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

給付額(令和6年度)

月額5,310円
2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、月額を子の数で割った金額をそれぞれに支給

手続き・お問い合わせ

年金生活者支援給付金を受給中の方は、手続きは不要です。年金生活者支援給付金をかたる不審な電話や案内にご注意ください。電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
これから年金を受け取る方は、年金の請求手続きと併せて年金生活者支援給付金請求書を提出してください。世帯構成の変更や税額の更正などにより、支給要件を満たすようになった場合も、ご自身で手続きが必要です。

年金生活者支援給付金専用ダイヤル
ナビダイヤル:0570-05-4092(050から始まる電話でかける場合は、電話番号:03-5539-2216)

江戸川年金事務所(江戸川区中央3丁目4番24号)
代表電話:03-3652-5106

年金生活者支援給付金の詳しい内容は、厚生労働省特設サイト別ウィンドウで開きますまたは日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますを確認してください。

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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