更新日:2024年4月2日
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特別障害給付金
特別障害給付金は、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受け取ることができない方について、平成17年4月に福祉的措置として創設された制度です。特別障害給付金の審査・手続きは、日本年金機構がおこなっています。
支給の要件
次の1・2のうち、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、障害の状態が障害基礎年金の障害等級表に定める1級または2級に該当する65歳未満の方が対象です。手続きは、65歳に達する日の前日までです。障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受け取ることができる人は対象になりません。
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(定時制、夜間部、通信制を除く)
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった被用者等(厚生年金・共済組合の加入者)の配偶者
給付額(令和6年度)
1級:月額55,350円
2級:月額44,280円
手続き・お問い合わせ
支給要件、必要書類の確認があります。窓口へお越しいただく前に、電話でお問い合わせください。
江戸川区役所:地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)
電話:03-5662-0574(ご相談・お手続きは電話で予約をお願いします)
特別障害給付金の詳しい内容は、日本年金機構ホームページを確認してください。