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更新日:2023年2月27日

ページID:1649

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特別障害給付金

特別障害給付金は、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受け取ることができない方について、平成17年4月に福祉的措置として創設された制度です。特別障害給付金の審査・手続きは、日本年金機構がおこなっています。

支給の要件

次の1・2のうち、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、障害の状態が障害基礎年金の障害等級表に定める1級または2級に該当する65歳未満の方が対象です。手続きは、65歳に達する日の前日までです。障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受け取ることができる人は対象になりません。

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(定時制、夜間部、通信制を除く)
  2. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった被用者等(厚生年金・共済組合の加入者)の配偶者

給付額

令和5年度 (月額)1級53,650円、2級42,920円
令和4年度 (月額)1級52,300円、2級41,840円

手続き・お問い合わせ

支給要件、必要書類の確認があります。窓口へお越しいただく前に、電話でお問い合わせください。

  • 地域振興課国民年金係(〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号)
    区役所本庁舎西棟1階1番窓口
    電話:03-5662-0574(ご相談・お手続きは電話で予約をお願いします)

特別障害給付金の詳しい内容は、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますを確認してください。

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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