更新日:2023年2月27日
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遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者や被保険者であった方が死亡し、死亡した方が受給の要件を満たしている場合、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。遺族年金の手続きは、加入していた年金制度によって異なります。
受給の要件
死亡した方が次のいずれかに該当し、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、子が18歳に達する年度末まで(障害のある子の場合は20歳になるまで)受け取ることができます。
- 国民年金の被保険者の方
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所を有している方
- 老齢基礎年金の受給権者の方
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方
- 上記、1または2に該当する場合は、死亡日の前日において、次の保険料納付要件のいずれかを満たしていることが必要です。
- 死亡日の月の前々月までに3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があること(原則)
- 死亡日が令和8年3月31日以前にある場合は、死亡日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと(特例)
- 上記、3または4に該当する場合は、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した期間が25年以上あることが必要です。
年金額
令和5年度 新規裁定者(67歳以下の方) |
令和5年度 既裁定者(68歳以上の方) |
令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|
基本額 | 年額795,000円(月額66,250円) | 年額792,600円(月額66,050円) | 年額777,800円(月額64,816円) | |
子の加算(1人につき) | 年額228,700円(月額19,058円) | 年額223,800円(月額18,650円) | ||
子の加算(1人につき、3人目以降) | 年額76,200円(月額6,350円) | 年額74,600円(月額6,216円) |
子のある配偶者に支給されるとき(年額)
子の数 | 令和5年度 新規裁定者(67歳以下の方) |
令和5年度 既裁定者(68歳以上の方) |
令和4年度 | |
---|---|---|---|---|
1人のとき | 1,023,700円 | 1,021,300円 | 1,001,600円 | |
2人のとき | 1,252,400円 | 1,250,000円 | 1,255,400円 | |
3人のとき | 1,328,600円 | 1,326,200円 | 1,300,000円 | |
4人以上 | 3人のときの額に1人につき76,200円 | 3人のときの額に1人につき74,600円 |
子に支給されるとき(年額)
子のみに支給されるときは、支給額を子の数で割った金額が一人当たりの金額となります。
子2人目から加算額が加算されます。
子の数 | 令和5年度 新規裁定者(67歳以下の方) |
令和5年度 既裁定者(68歳以上の方) |
令和4年度 | |
---|---|---|---|---|
1人のとき | 795,000円 | 792,600円 | 777,800円 | |
2人のとき | 1,023,700円 | 1,021,300円 | 1,001,600円 | |
3人のとき | 1,099,900円 | 1,097,500円 | 1,076,200円 | |
4人以上 | 3人のときの額に1人につき76,200円 | 3人のときの額に1人につき74,600円 |
手続き
手続きは、加入していた年金制度によって異なります。
受給要件、添付書類の確認があります。窓口へお越しいただく前に電話でお問い合わせください。
死亡した方が下記の方 | 手続き先 |
---|---|
国民年金(第1号被保険者)のみの方 | 江戸川区役所国民年金係または江戸川年金事務所 |
国民年金(第1号被保険者)であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所を有している方 | |
老齢基礎年金の受給権者の方 | 江戸川年金事務所 |
国民年金(第3号被保険者)または被保険者であった方 | |
厚生年金の被保険者または被保険者であった方 | |
共済組合の加入期間のある方 | 共済組合 |
お問い合わせ
- 地域振興課国民年金係(〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号)
区役所本庁舎西棟1階1番窓口
電話:03-5662-0574(ご相談・お手続きは電話で予約をお願いします) - 江戸川年金事務所(〒132-8502江戸川区中央3丁目4番24号)
代表電話:03-3652-5106
予約受付専用電話:0570-05-4890(ご相談・お手続きは電話で予約をお願いします)
遺族基礎年金の詳しい内容は、日本年金機構ホームページを確認してください。