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更新日:2024年4月2日

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遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者や被保険者であった方が死亡し、死亡した方が受給の要件を満たしている場合、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。遺族年金の手続きは、加入していた年金制度によって異なります。

受給の要件

死亡した方が次のいずれかに該当し、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、子が18歳に達する年度末まで(障害のある子の場合は20歳になるまで)受け取ることができます。

  1. 国民年金の被保険者の方
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所を有している方
  3. 老齢基礎年金の受給権者の方
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方
  • 上記の1または2に該当する場合は、死亡日の前日において、次の保険料納付要件のいずれかを満たしていることが必要です。
    ・死亡日の月の前々月までに3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があること(原則)
    ・死亡日が令和8年3月31日以前にある場合は、死亡日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと(特例)
  • 上記の3または4に該当する場合は、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した期間が25年以上あることが必要です。

年金額(令和6年度)

子のある配偶者が受け取るとき

年額816,000円+子の加算額
(注)昭和31年4月1日以前の生まれの方は、年額813,700円+子の加算額

子が受け取るとき

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

年額816,000円+2人目以降の子の加算額
(注)昭和31年4月1日以前の生まれの方は、年額813,700円+2人目以降の子の加算額

1人目および2人目の子の加算額:各234,800円
3人目以降の子の加算額:各78,300円

手続き

手続きは、加入していた年金制度によって異なります。
受給要件、添付書類の確認があります。窓口へお越しいただく前に電話でお問い合わせください。

死亡した方が下記の方 手続き先
国民年金(第1号被保険者)のみの方 江戸川区役所国民年金係または江戸川年金事務所
国民年金(第1号被保険者)であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所を有している方
老齢基礎年金の受給権者の方 江戸川年金事務所
国民年金(第3号被保険者)または被保険者であった方
厚生年金の被保険者または被保険者であった方
共済組合の加入期間のある方 共済組合

お問い合わせ

江戸川区役所:地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)
電話:03-5662-0574(ご相談・お手続きは電話で予約をお願いします)

江戸川年金事務所(江戸川区中央3丁目4番24号)
代表電話:03-3652-5106
予約受付専用電話:0570-05-4890(ご相談・お手続きは電話で予約をお願いします)

遺族基礎年金の詳しい内容は、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますを確認してください。

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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