更新日:2024年10月2日
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小型家電製品等に含まれる有用金属リサイクルの取り組みを行っています
平成25年4月1日から、小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)が施行されました。
小型家電リサイクル法とは
この法律は、デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等に含まれている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに埋立処分されている状況の中、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることで、循環型社会の形成を推進することとしています。
江戸川区での取り組み
江戸川区では、収集した燃やさないごみ、粗大ごみの中から家電製品や金属系のごみを選別して、適正に再資源化できる業者に引き渡し、鉄やアルミ、金・銀・銅などの有用金属をリサイクルする取り組みを行っています。
ごみの出し方
ごみの出し方については、これまでと変更はありません。
- 家電リサイクル法の対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)については家電リサイクル法対象品の出し方のページをご覧ください。
- 燃やさないごみの出し方については燃やさないごみについてのページをご覧ください。
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家庭用パソコンについては、区では回収できません。詳しくは各メーカーのホームページまたはパソコン3R推進協会のページをご覧ください。
- 粗大ごみの出し方については粗大ごみについてのページをご覧ください。
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