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更新日:2024年1月23日

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建築・開発等に係る法令上の制限等の調査方法および関係窓口のご案内

確認申請前の調査(不動産調査・重要事項説明書作成等)における、建築・開発等に係る法令上の制限等の調査方法および関係窓口のご案内や、よくある質問についてまとめましたので、ご活用ください。

そのほか建築指導課に寄せられるよくある質問や取扱い窓口の検索に役立つ「江戸川区建築相談ご案内ページ」も併せてご活用ください。

1.建築基準法上の道路の調査

建築基準法上の道路の調査については、「用途地域等都市計画情報・建築基準法による指定道路情報提供サービス」の「指定道路情報」で調べることができます。また、詳細な情報が必要な場合は案内図や公図の写し等をお持ちいただければ、下記の窓口でお調べします。
なお、電話やFAXなどでのお問合せには応じていませんので、ご了承願います。

部署:江戸川区都市開発部建築指導課細街路係
場所:江戸川区役所第三庁舎1階2番窓口
受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
電話番号:03-5662-0854

2.都市計画による制限(用途地域、指定建蔽率、指定容積率、防火・準防火地域など)の調査

都市計画による制限(用途地域、指定建蔽率、指定容積率、防火・準防火地域など)の調査については、「用途地域等都市計画情報・建築基準法による指定道路情報提供サービス」の「都市計画情報」で調べることができます。

3.関係窓口のご案内

建築基準法以外の法令に基づく制限における主な関係窓口を建築確認申請前の手続き(届出と協議等)にまとめて記載しております。

各担当窓口へお問合せください。

4.よくある質問

斜線制限はどの制限がかかりますか。

江戸川区における建築基準法56条の高さ(道路・隣地・北側斜線)制限は下表のとおりです。

ほかに、建築基準法第58条(高度地区)による北側からの斜線制限があります。

詳細な考え方は、住まいづくりの手引き3-3どのくらいの高さまで建物を建てられますか?をご確認ください。

建築基準法による建築物の高さ制限

用途地域 道路斜線制限
(法第56条第1項第一号)
隣地斜線制限
(法第56条第1項第二号)
北側斜線制限
(法第56条第1項第三号)
第一種低層住居専用地域 1.25L(注1) × 5メートル+1.25L
第一種中高層住居専用地域 20メートル+1.25L(注1)

原則×(注2)

第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域 ×
近隣商業地域 1.5L 31メートル+2.5L
商業地域
準工業地域
工業地域
  • ×:斜線制限なし
  • L:境界線からの距離(緩和等の詳細については、建築基準法をご確認ください。)

(注1):小松川二・三丁目の一部に道路斜線及び隣地斜線の勾配を別に定めている区域があります。詳しくは小松川地区の道路・隣地斜線についてをご確認ください、
(注2):春江町三丁目南地区・西瑞江三丁目北地区・一之江四丁目北地区・江戸川一丁目地区地区計画区域内の第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域は北側斜線があります。

  • 表は建築基準法による建築物の高さ制限であり、地区計画等で、別途制限がかかる可能性があります。詳細につきましては、各担当課でご確認ください。

角地緩和について教えてください。

建築基準法第53条第3項第二号の規定による区長が指定する敷地は江戸川区建築基準法施行細則第51条に定められています。

詳細な考え方は、住まいづくりの手引き2-10敷地が角地にあります。建蔽率の角地緩和は受けられますか?をご確認ください。

道路幅員による容積率の適用について教えてください。

前面道路の幅員が12メートル未満の場合、住居系の用途地域では道路幅員×40パーセント、商業系・工業系の用途地域では道路幅員×60パーセントが建築基準法第52条第2項の規定による容積率になります。

都市計画において定められた指定容積率と比較して厳しい方が適用されます。

建築協定はありますか。

江戸川区において、建築基準法第69条に基づく建築協定はありません。

壁面線の指定はありますか。

5.お問い合わせ先

ご相談の内容については担当している各部署にお問い合わせください。
ご案内ページ全般については下記にお問い合わせください。
部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係
場所:江戸川区役所第三庁舎1階4番窓口
受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
電話番号:03-5662-1105

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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