更新日:2024年1月23日
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建築基準法第46条第1項による壁面線の制限と指定図
1.壁面線とは
江戸川区では、区内の3か所において建築基準法第46条の規定により壁面線を指定しています。
街区内における建築物の位置を整え、その環境の向上を図ることを目的として指定をしています。
参考として当時の指定図を下記で公開しておりますが、指定位置の範囲を含め詳細等については窓口までお問い合わせください。
2.船堀駅周辺地区
建築基準法による壁面線の指定内容と位置については「船堀駅周辺地区地区計画区域内壁面線指定図(PDF:387KB)」をご確認ください。
なお、当該地区は地区計画による壁面の位置の制限等もあります。詳細は「船堀駅周辺地区地区計画」をご確認ください。
3.松江大通り商店街地区
建築基準法による壁面線の指定内容と位置については「松江大通り壁面線指定図(PDF:1,444KB)」をご確認ください。
4.瑞江駅北口付近地区
建築基準法による壁面線の指定内容と位置については「壁面線指定図(PDF:277KB)」をご確認ください。
なお、当該地区は地区計画による壁面の位置の制限等もあります。詳細は「瑞江駅付近地区地区計画」をご確認ください。
5.注意事項
地区計画による壁面の位置の制限等は江戸川区都市計画課「地区計画の内容」をご確認ください。
6.問い合わせ先
部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係
場所:江戸川区役所第三庁舎1階4番窓口
電話番号:03-5662-1105
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