更新日:2024年1月23日
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江戸川区特別工業地区建築条例の制限
1.江戸川区特別工業地区建築条例とは
準工業地域のうち、区条例で騒音や振動等の大きな業種について規制される地区です。工場の作業場面積の大小にかかわらず、下記に示す業種について規制されます。
規制される主な業種(概要)
レディミクストコンクリートの製造、岩石・土砂・コンクリート・金属・ガラス・れんが・陶磁器等の粉砕で原動機を使用するもの、ガラスの製造又は砂吹付けなど。具体的には江戸川区特別工業地区建築条例(本文)(PDF:11KB)をご確認ください。
2.特別工業地区の区域
- (1)平井4から7丁目
- (2)松島2から4丁目
- (3)本一色1、2丁目、上一色3丁目
- (4)中央1から4丁目、西一之江4丁目、松江2丁目
- (5)松江6丁目、東小松川4丁目、船堀3から7丁目、二之江町
- (6)一之江町、一之江6、7丁目、春江町4丁目、西瑞江4丁目
- (7)宇喜田町、北葛西1から3丁目、西葛西1から3、6丁目
- (8)柴又通り沿道
- (9)臨海町1、2丁目(それぞれ一部)
3.条例の本文
江戸川区特別工業地区建築条例(本文)(PDF:11KB)をご覧ください。
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