更新日:2024年11月20日
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土木合議の手続きのご案内(区管理の道路などに面して建築する場合)
1.土木合議とは
土木合議とは、江戸川区土木部施設管理課が管理している区道・区有通路の道路認定、認定幅員、境界、官地中心位置の表示等の調査を行う手続きです。ただし、境界確定が終わっていない場合の道路境界は、区の主張線として回答します。
江戸川区内での確認申請の際には一部地域を除き、土木合議が必要です。確認申請前に土木合議を済ませておくと申請手続きが円滑に進みます。(土木合議が必要な地域で事前に行われていない場合、指定確認検査機関より照会があった時点で土木合議を行うため、照会の回答に時間がかかります。)
2.必要書類
下記の書類を正本1部ご提出してください。なお、計画地の状況にもよりますが、回答には概ね2週間程度かかります。
必要書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 申請書(ワード:24KB) |
FAX番号を記載してください |
2 | 案内図 |
|
3 | 公図 | 敷地設定を赤線で明示してください |
4 | 現況平面図 | 敷地設定と接する道路の位置・幅員がわかるもの |
5 | 区道の資料 | 管理区域図・道路台帳・境界確定図等。なお、申請時に区道資料を添付されない場合は回答後ご自身で土木部から取得して下さい。 |
3.申請先
建築指導課(第3庁舎1階)の窓口で受け付けています。
なお、1項1号道路のみに接している敷地の場合は「(1項1号専用)土木合議」から電子申請でご提出することが可能です。
4.土木合議の見方
「土木合議の見方」(PDF:371KB)をまとめましたので参考としてご覧ください。
(PDF:371KB)
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