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更新日:2023年11月30日

ページID:1083

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3-3どのくらいの高さまで建物を建てられますか?

絶対高さの制限

絶対高さの制限は、良好な住居の環境を保護するため、敷地、道路の幅員等に関係なく水平面で建物の高さを制限するものです。区内の第一種低層住居専用地域の建物高さは原則として10メートル以下としなくてはなりません。

図:絶対高さの制限

道路からの制限(道路斜線)

道路に面する建物により、日照、採光、通風を阻害するビルの谷間をつくらないよう、道路の反対側の境界線から一定の範囲内(適用距離は地域により異なります)で斜線による建物の高さの制限を定めています。(道路斜線)
斜線の勾配は、用途地域が住居系の地域では1.25、その他の用途地域では1.5と定められています。
また、前面道路の境界線から後退して建物を建てる場合(セットバック)は、後退した距離に相当する分だけ前面道路の反対側境界線は外側にあるものとみなされます。この場合、後退した部分に設ける塀、門等について規制があります。

図:道路からの制限(道路斜線)

隣地からの制限(隣地斜線)

建物高さの限度(絶対高さ)がない用途地域において、建物が高くなりすぎて隣地間での通風、採光などを十分に確保することが難しくならないように、隣地境界から斜線による高さの制限があります。(隣地斜線)
隣地斜線勾配は、住居系の用途地域では地上20メートルを超える部分で1.25、その他の用途地域では地上31メートルを超える部分で2.5の勾配と定められています。
また、住居系の用途地域では地上20メートル(その他の用途地域では地上31メートル)を超える部分で建物と隣地境界との間に後退部分がある場合には斜線の緩和があります。

図:隣地からの制限(隣地斜線)

北側からの制限(高度地区)

この制限は北側の隣地への日照、採光、通風などを保護するものです。区内では、地域によって、第1種から第3種までの高度地区が指定されており、種別ごとに真北方向の隣地境界線、または道路の反対側の境界線からの斜線による高さの制限があります。

凡例

  • 第1種高度地区
    図:第一種高度地区の制限(高度斜線)
  • 第2種高度地区
    図:第二種高度地区の制限(高度斜線)
  • 16m第2種高度地区
    図:16メートル第二種高度地区の制限(高度斜線)
  • 第3種高度地区
    図:第三種高度地区の制限(高度斜線)

最低限の高さの制限(最低限高度地区)

この制限は土地の高度利用を図ることを目的として最低限の高さを指定しているものです。この地区内では建物の高さは、道路からの制限や隣地からの制限等を満たしたうえで7メートル以上にする必要があります。

問い合わせ先

部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係
場所:江戸川区役所第三庁舎1階4番窓口
受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
電話番号:03-5662-1105

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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