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更新日:2022年1月31日

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3-4日影規制とはどのようなことですか?

日影規制とは、中高層の建物により生ずる日影を一定の時間内に抑えることにより、周辺の居住環境を保護するものです。対象区域と日影時間は、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例で定められています。

区内の対象区域

原則として全ての住居系用途地域と準工業地域、近隣商業地域のうち東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例により指定する区域です。
商業地域、工業地域は対象になりません。)

対象建物

高さが10メートルを超える建物です。ただし、第一種低層住居専用地域では、軒の高さが7メートルを超える建物又は地階を除く階数が3以上の建物が対象となります。

規制の基準となる日と時間帯

一年のうちで太陽が最も南に傾くため日影が長くなる冬至日の午前8時から午後4時までの8時間が規制の対象時間となります。

日影時間を測る高さ(測定面)

規制する日影は、実際の地表に落ちる日影ではなく、平均地盤面から第一種低層住居専用地域では1.5メートル(1階の窓に相当する高さ)、その他の地域では4メートル(2階の窓に相当する高さ)の高さの水平面に生ずる日影時間を測ります。

図:日影時間を測る高さ

規制される範囲

敷地境界線の外側5メートルから10メートルの間とその外側でそれぞれ規制時間(地域により異なります)を設けており、その時間以上の日影を出してはいけません。

<例>
第一種住居地域:日影規制
(5メートルから10メートルの範囲:5時間)
(10メートル超える範囲:3時間)

図:規制される範囲1

図:規制される範囲2

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このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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