更新日:2022年1月31日
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3-1どのような用途の建物が建てられますか?
建物には住宅、工場、店舗など、様々な用途があります。建築基準法では、住みよい環境を維持し、合理的に建物を利用するため、その地域に建築できる建物と建築できない建物とを用途で分ける規制が定められています。(用途地域による建物の制限)
区内の用途地域等の種類
第一種低層住居専用地域(住居系)
低層の住宅の良好な環境を保護する地域です。住宅、共同住宅、小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅、学校(大学は除く)などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域(住居系)
中高層も建つ住宅地の良好な環境を保護する地域です。第一種低層住居専用地域に建てられるもの、病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。
第二種中高層住居専用地域(住居系)
中高層も建つ住宅地の良好な環境を保護する地域で、ある程度の利便施設の立地を認める地域です。病院、大学などのほか、1500平方メートルまでの一定の店舗や事務所などが建てられます。
第一種住居地域(住居系)
住居の環境を保護する地域です。3000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどが建てられます。
近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対して日用品の供給を行うことを主とする商業やその他の業務の利便を増す地域で、店舗、事務所、小規模の工場などが建てられます。
商業地域
主として商業、その他の業務の利便を増すための地域で、専門店、デパート、銀行、事務所、劇場,映画館、料理店など、特に商業地としての環境を損う工場を除いてほとんどの用途の建物が建てられます。
準工業地域
著しい公害などの発生する恐れのない工業の利便を増すための地域で、工場、倉庫、流通施設が建てられます。
特別工業地区
準工業地域の一定の地区において住居地に接し、家内工業、小工場と住宅が混在している所で、騒音、振動などの近隣公害を特に防止し、その地区にふさわしい土地利用の増進、環境保護等を図るため、当該用途地域を補完して定めています。
その内容については、建築基準法第49条の規定により「地方公共団体の条例で定める」ことになっています。
江戸川区では、都市計画法に定める「地域地区」として特別工業地区を指定し、「江戸川区特別工業地区建築条例」によって制限をしています。
工業地域
工業の発展を推進し、産業の繁栄をはかる地域です。
区内の用途地域等の照会については、地域地区の照会をご利用ください。
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