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更新日:2024年3月18日

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3-2どのくらいの大きさの建物が建てられますか?

建ぺい率の制限

建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合のことです。

(建築面積÷敷地面積)×100=建ぺい率(%)

建ぺい率は、敷地内に一定の割合で空地を確保することにより、建物の安全、防火および衛生などの環境を良好なものに維持することを目的とし、用途地域の種類に応じて定められています。
建築面積は、建物の真上から光を当てたときにできる影の大きさであらわしています。ただし、屋根やベランダなどで、建物本体から突出している部分は、外壁の中心線から1メートル以内であれば算入しません。

図:建ぺい率の制限

容積率の制限

容積率とは、建物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことです。

(延べ面積÷敷地面積)×100=容積率(%)

容積率は、土地の利用状況を考慮し、用途地域の種類により定められています。住居系の地域は容積率を比較的低く抑え、商業系の地域については容積率を高くし、土地の有効利用ができるよう指定しています。

図:容積率の制限

区内の用途地域のうち、住居系(第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域)では、前面道路幅員に0.4を、それ以外の用途地域では、前面道路の幅員に0.6を乗じた割合を用途地域別に指定されている容積率と比較して、小さい数値がその敷地の容積率となります。

【例】
第一種住居地域で容積率が200%、前面道路の幅員が4メートルの場合、4メートル(前面道路幅員)×0.4(用途地域による係数)×100%=160%<200%となり、用途地域による指定容積率が200%ですが160%までしか建てられません。

特定道路(幅員15メートル以上)から、敷地までの最短距離(延長L)が70メートル以内の場合

参考図

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このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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