更新日:2023年5月24日
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建築確認申請前の手続き(届出と協議等)
敷地や建築計画の内容により、建築確認申請前に届出や協議をしておかなければならないことがあります。
主なものは下記のとおりです。
計画の内容 | 関係法令等 | 問合せ先 (ダイヤルイン) |
---|---|---|
高さ10メートルを超える建築計画(第一種低層住居専用地域では軒高7メートルを超えるか3階建ての建築計画) | 江戸川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 | 都市開発部都市計画課調整係 電話:03-5662-6368 |
500平方メートルを超える敷地の開発行為を伴う建築計画 | 都市計画法第29条の開発許可 | 都市開発部都市計画課開発指導係 電話:03-5662-1101 |
300平方メートルを超える敷地の建築計画及び宅地開発 | 住宅等整備基準条例の協議 | 都市開発部都市計画課開発指導係 電話:03-5662-1101 |
3階以上で10戸以上の共同住宅の建築計画 | 住宅等整備基準条例の協議 | 都市開発部都市計画課開発指導係 電話:03-5662-1101 |
3戸以上の戸建住宅の建築計画 | 住宅等整備基準条例の協議 | 都市開発部都市計画課開発指導係 電話:03-5662-1101 |
不特定多数の人が利用する建物のうち条例で定められたもの | 福祉のまちづくり条例による届出 | 都市開発部建築指導課指導係 電話:03-5662-1105 |
区画整理事業予定地域、都市計画道路予定地、公園予定地域内に建築する場合 | 都市計画法第53条の許可 | 都市開発部建築指導課指導係 電話:03-5662-1105 |
区画整理地域内で建築する場合 | 土地区画整理法第76条の許可 | 土木部区画整理課調整係 電話:03-5662-1920 |
地区計画区域内で建築する場合 | 都市計画法第58条の2による届出 | 都市開発部都市計画課都市計画係 電話:03-5662-6369 |
景観計画区域内で、一定規模以上の建築物の建築、工作物の建設、開発行為を行う場合 | 景観条例の協議 | 都市開発部都市計画課都市計画係 電話:03-5662-6369 |
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