更新日:2022年1月26日
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市街化区域・市街化調整区域
都市計画法(法第7条)により、都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域に区域区分されています。
市街化区域は、既に市街地を形成している区域と概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域であり、都市の発展動向等を勘案して市街地として積極的に整備する区域です。
一方、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であり、原則として用途地域を定めず、農林漁業用の建築物等や一定の要件等を備えた開発行為以外は許可されません。
本区では、荒川、中川、新中川、江戸川、旧江戸川の河川区域及び葛西沖の海面が市街化調整区域となっている他は、全て市街化区域です。