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更新日:2022年1月26日

ページID:5889

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接道不良

建築物の敷地は一定以上の幅員の道路に、一定以上の延長で接しなければなりませんが、これを満たしていない状況のことです。
建築基準法では、接道義務(法第43条第1項)として、道路に2メートル以上接しなければならないとされています。この規定は、日常の建築物及び敷地の利用の他に、非常時における避難活動や消防活動等に支障をきたさないためのものです。

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