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更新日:2022年1月26日

ページID:5888

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指定された壁面線に沿って建築物を建てたり、狭あい道路(幅員4メートル未満の道路)を拡幅して道路空間を確保するために、現在よりも後退して建築物等を設置することです。
建築基準法(法第42条)では道路の幅員を4メートル以上と定めているため、狭あい道路に面する敷地での建築の際には、道路中心線から2メートルの位置まで後退しなければならず、この後退部分を区が狭あい道路拡幅整備事業(細街路整備事業)として道路整備を行っています。

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