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更新日:2022年1月28日

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市街地再開発事業

都市開発法に基づき、低層の木造建築物等が密集する防災危険度の高い地区等において、地区内の建築物を除却し、新たに建築物を建築して高度利用を進めるとともに公共施設の整備を行う事業のことで、都市計画法(法第12条第1項第4号)に定める市街地開発事業の一つです。
事業は、事業地区内における権利処分方法によって、第一種(権利変換方式)と第二種(管理処分方式)とに区分されます。
本区では、小松川1丁目から4丁目において、都施行の亀戸・大島・小松川市街地再開発事業(第一種2.8ヘクタール、第二種62.8ヘクタール)と、JR小岩駅周辺地区において南小岩七丁目西地区市街地再開発事業(個人施行による第一種0.5ヘクタール)が進められています。また、平井駅南口地区(ビューネ平井)や小岩駅北口地区(グランファースト小岩)など、都市計画事業ではない任意の再開発事業が地元地権者主体に実施されています。
なお、広義においては市街地再開発事業の他に、大規模な土地利用転換や共同化建替事業を含めて再開発と呼びます。

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