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更新日:2023年1月19日

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生産緑地地区

生産緑地地区とは

生産緑地地区は、農地等が持つ緑地機能に着目して、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る地区で、都市計画法(第8条第1項第14号)に基づく地域地区の一つです。
指定後は原則として、30年間農地としての管理が義務付けられ、建築物の建築等が制限されます。なお、市街化区域内の農地は宅地並み課税となりますが、生産緑地地区は税制上の措置として農地課税となります。
本区では、令和5年1月現在で、254地区・34.1ヘクタールを生産緑地地区に指定しています。

生産緑地地区の指定

市街化区域内にある一団の農地の区域で、次に掲げる条件に該当するもの。

  • 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもの。
  • 300平方メートル以上の規模の区域であるもの。
  • 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるもの。

本区では、毎年生産緑地指定の申請ができます。詳細については、都市計画係にお問い合わせください。

申請は" class="notranslate">東京共同電子・届出サービス別ウィンドウで開きますでも行えます。

(注意)電子申請の利用にあたっては利用者登録、電子署名が必要です。

生産緑地地区内における行為について

生産緑地地区内において、生産緑地法第八条に係る行為を行う場合は申請等が必要です。

申請は" class="notranslate">東京共同電子・届出サービス別ウィンドウで開きますから行ってください。

(注意)電子申請の利用にあたっては利用者登録が必要です。

生産緑地地区の買取申出

以下の場合、生産緑地の所有者は区長に対して生産緑地地区を時価で買い取るべき旨を申し出ることができます。

  • 生産緑地に指定されてから30年が経過したとき。
  • 主たる農林漁業従事者が死亡、もしくは故障により農林漁業の継続ができなくなったとき。

いずれの場合も、農業委員会等が発行する生産緑地に係る農業の主たる従業者についての証明が必要となります。

生産緑地の解除について(PDF:110KB)別ウィンドウで開きます

買取申出の全体の流れ(PDF:152KB)別ウィンドウで開きます

買取申出等の詳細については、都市計画係にお問い合わせください。

申請は" class="notranslate">東京共同電子・届出サービス別ウィンドウで開きますでも行えます。

(注意)電子申請の利用にあたっては利用者登録、電子署名が必要です。

生産緑地証明書の発行(納税猶予の特例適用の農地等証明書)

この証明書は、ご相続などが発生したとき、農業委員会による相続税や贈与税の納税猶予(租税特別措置法に基づく)の適用を受けるための必要書類の一つとなります。

納税猶予の特例適用の農地等該当証明書の発行を依頼される方へ(PDF:61KB)別ウィンドウで開きます

納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(ワード:44KB)別ウィンドウで開きます

記載例(PDF:129KB)別ウィンドウで開きます

特定生産緑地制度とは

平成29年6月に生産緑地法の一部が改正され、平成30年4月1日に施行されました。
それにより都市農業振興に関する新たな施策の方向性が定められ、都市農地の位置づけが「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと大きく方向転換されました。この方向転換により都市農地は、都市に「あるべきもの」として保全するため、「特定生産緑地」制度が創設されました。生産緑地は、都市計画の告示日から30年が経過すると、いつでも買取申出が可能となります。しかし、30年経過後は、税制特例措置(農地課税)が段階的に宅地並み課税となります。30年経過以降も農業を続ける場合は、特定生産緑地の指定を受けることで引き続き10年間の特例措置が延長されます。なお、特定生産緑地の指定は、生産緑地の都市計画の告示日(申出基準日)より前に指定を受ける必要があります。
申出基準日以降に特定生産緑地の指定はできませんので、早めに必要書類のご提出をお願いいたします。

特定生産緑地の指定を受けると…

  • 固定資産税は引き続き農地課税となる
  • 営農期間が10年間延長(10年毎に継続の判断が可能)
  • 新たな相続が発生した場合でも相続税納税猶予制度が適応される

特定生産緑地の指定を受けないと…

  • 5年間で段階的に宅地並み課税に移行される
  • 新たに相続税納税猶予制度を受けることができない
  • 30年経過後は、特定生産緑地に指定ができない
  • 30年経過後の買取申出は、いつでも可能

注意!

特定生産緑地の指定にあたり、区では対象となる農家の営農状況の確認をします。
そこで適正管理がされていない農家については、指定を希望していても特定生産緑地の指定ができません。
また、場合によっては、改善指導を行うこともありますので、指定を希望される方は農地の適正管理に努めて
頂きますようお願いいたします。

特定生産緑地指定に向けたスケジュール【平成4年指定の生産緑地の場合】

 

所有者は区へ指定必要書類を提出(2019年6月から2022年6月まで)、指定公示の後、特定生産緑地に指定(2022年11月頃)

特定生産緑地の指定に必要な書類

生産緑地の指定や買取申出等に係る関係書類は「江戸川区生産緑地地区事務取扱要綱」で規定しています。
指定に必要な書類等は以下のとおりです。

  • 「特定生産緑地指定申請書 兼 農地等利害関係人同意確認書」※生産緑地地区事務取扱要綱 第12条関係(第19条様式)
  • 案内図(指定する農地部分がわかるもの)
  • 土地登記簿謄本(指定する農地部分)
  • 印鑑証明(農地等利害関係人を含む全員分)

特定生産緑地指定申請書兼農地利害関係人同意確認書(記入例)(PDF:41KB)別ウィンドウで開きます

申請は" class="notranslate">東京共同電子・届出サービス別ウィンドウで開きますでも行えます。

(注意)電子申請の利用にあたっては利用者登録、電子署名が必要です。

関係法令・各様式のダウンロード

各届出に必要な様式は東京共同電子・届出サービスからダウンロードできます。

関連情報

国土交通省ホームページ別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部都市計画課が担当しています。

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