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更新日:2025年3月7日

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申告に関するよくある問合せ

Q&A

 

Q1:申告は必要ですか?

Q2:申告はどこで行うの?

Q3:どのように申告するの?

Q1:申告は必要ですか?

Q1-1:私は、昨年収入がありませんでした。この場合、申告の必要はありませんか。

A1-1:昨年収入が無かった場合は、原則として申告の義務はありません。
しかし、以下に該当する方は、収入が無くても申告を行ってください。

  • 国民健康保険に加入している方
  • 所得額の記載がある非課税の証明書の発行が必要な方
  • その他、所得情報が必要な区のサービスを利用される方

所得の記載がある非課税の証明書を必要とする事例
都営住宅の手続き、児童手当や就学援助費など各種手当・助成金の手続き、シルバーパスの手続き、勤務先などへの扶養親族の届出、入国管理局の審査など

Q1-2:収入は給与のみですが、申告の必要はありますか。

A1-2:会社員で給与の収入がある方、アルバイト・パート・日雇いなどの収入がある方で、勤務先から江戸川区に給与支払報告書が提出されている方は、申告の必要はありません。

Q1-3:収入は公的年金のみですが、申告の必要はありますか。

A1-3:公的年金の源泉徴収票に記載のない控除対象配偶者や寡婦控除を受けたい場合や、健康保険等の社会保険料、生命保険料、医療費などの所得控除を受ける場合には、申告が必要です。
また、遺族年金や障害年金は非課税所得なります。質問「Q1-1:私は、昨年収入がありませんでした。この場合、申告の必要はありませんか。」「Q3-8:収入が遺族年金のみですが、収入を証明する書類の添付は必要ですか。」の回答をご参考ください。
なお、確定申告した場合は住民税の申告は不要です。

Q1-4:私は、税務署で所得税の確定申告をしました。住民税の申告も必要ですか。

A1-4:確定申告をした場合、後日、確定申告書の情報が区役所へ送られます。それにより住民税も申告した扱いになるため、区役所で住民税の申告をしていただく必要はありません。

Q1-5:私は、税務署で、所得税がかからないため申告の必要がありませんと言われました。この場合、住民税の申告は必要ありませんか。

A1-5:住民税と所得税は計算方法が異なります。所得税がかからない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
注釈:合計所得金額が45万円を超える場合には住民税の申告が必要です。
詳しくは課税課へお問い合わせください。

Q1-6:家族が亡くなりましたが、住民税の申告の必要はありますか。

A1-6:住民税はその年の1月1日お住まいの方に課税されます。そのため、1月2日以降亡くなられた方も課税されます(ただし、給与収入のみで勤務先から区へ年末調整済の給与支払報告書が提出されている方や公的年金収入のみの方、所得税の確定申告をされている方は、住民税の申告は不要です)。

Q1-7:今年の1月1日現在、海外へ出国中でした。江戸川区で住民税の課税対象となりますか。

A1-7:今年の1月1日現在、海外へ出国中であったとしても、出国の期間・目的・出国中の居住の状況などから、単に旅行にすぎないと認められる場合には、出国中であっても出国前の市区町村に住所があるものとして課税します。その場合は、住民税の申告が必要となる場合があります。
詳しくは、1月1日現在、海外へ出国中の場合の住民税の取り扱いをご参考ください。

Q2:申告はどこで行うの?

Q2-1:私は、2月1日に江戸川区からA区へ引越しました。どちらで申告を行えばよいですか。

A2-1:住民税の申告は、1月1日現在の住所地で行います。1月2日以降に江戸川区から転出された場合は、江戸川区で住民税の申告を行ってください。

Q2-2:私は、葛西地区に住んでいます。葛西事務所でも申告できますか。

A2-2:住民税の申告は、原則、郵送での受付となります。
提出先:〒132-8501(住所不要)課税課
また、窓口で申告する場合は、江戸川区役所本庁舎4階2番窓口での受付となります。各事務所では受け付けできませんのでご注意ください。

注釈:申告期間中(例年2月中旬から3月中旬)に、各事務所での出張受付を行っております。詳しい日程は、広報えどがわや区ホームページ等をご確認ください。

注釈:課税(非課税)証明書は区内の各事務所でお取りいただけます。

Q3:どのように申告するの?

Q3-1:申告書はどこで取得できますか。

A3-1:申告書は特別区民税・都民税申告書・申告の手引き(申告書の書き方)からダウンロード、または区役所本庁舎課税課窓口、各事務所庶務係窓口での配布のほか、課税課へお問い合わせいただければ、郵送で取得できます。
課税課:03-5662-1008または03-5662-1009

Q3-2:申告には何が必要ですか。

A3-2:必要書類は以下のとおりです。

  • 特別区民税・都民税申告書
  • マイナンバーカード等の本人確認書類
  • 前年中の収入・経費がわかる書類(源泉徴収票や収支内訳書など)
  • 各種控除を受ける方は、それらの支払証明書や領収書等

詳しくは令和7年度特別区民税・都民税申告をご確認ください。

Q3-3:特別区民税・都民税申告書を江戸川区ホームページからダウンロードして使用する場合、モノクロ印刷でも大丈夫ですか。

A3-3:モノクロ印刷の申告書を提出いただいても問題ありません。

Q3-4:住民税の申告方法を教えてください。

A3-4:住民税の申告方法につきましては、特別区民税・都民税申告書・申告の手引きをご確認ください。

申告書の書き方や、申告に必要なもの等をご確認いただけます。

また、申告書の記入について、以下にお問い合わせの多い事例をあげておりますのでご参照ください。

  • 申告書には、ご自身の住所・氏名(フリガナ)・生年月日・電話番号を必ず記入してください

Q3-5:私は、昨年は収入がなく、親族に扶養されていました。住民税の申告書にはどのように記入すればよいですか。

A3-5:昨年収入がまったくなかった方は、申告書裏面の「(6)令和○年中に収入・所得がなかった月がある方の記入欄」の「ア.右記の方から扶養・援助又は仕送りを受けていた。」に〇をして、その方の住所・氏名・電話番号・続柄を記入してください。

  • 「イ・ウ・エ」に当てはまる場合は、該当するものに〇をして、それぞれ記入してください。
  • 「アからエ」に当てはまらない場合は、「オ.その他」の欄に、どのように生活費をまかなっていたかを具体的に記入してください。

Q3-6:私は、昨年はアルバイトをした収入がありました。区民税・都民税申告書にはどのように記入すればよいですか。また、添付書類は必要ですか。

A3-6:お手元にある資料によって異なります。下記を参考にしてください。また、収入額がなかった月がある場合は、裏面(6)の欄にも記入してください。

年末調整が済んでいる源泉徴収票をお持ちの方

  • 源泉徴収票を区民税・都民税申告書と一緒に提出してください。
  • 年度に誤りがないようご注意ください

年末調整が済んでいない源泉徴収票をお持ちの方
二社以上からの源泉徴収票をお持ちの方(年末調整の有無は関係ありません)

  • 税務署での確定申告が必要な可能性があります。詳しくは税務署にお問合せください。
  • 税務署で確定申告をした場合は、区民税・都民税申告書の提出は不要です。

源泉徴収票をお持ちでない方

  • 給料支払明細書等1月から12月までの収入額が確認できる資料を、区民税・都民税申告書と一緒に提出してください。
  • 収入額が確認できる資料がない場合は、申告書裏面の「(8)給与収入明細書(令和〇年中に給与収入があった方で源泉徴収票がない場合)」の欄に、月別に収入金額及び社会保険料額を記入してください。勤務先名称・所在地・電話番号等も忘れずに記入してください。

Q3-7:昨年会社を辞めて以降、働いていません。区民税・都民税申告書にはどのように記入すればよいですか。また、添付書類は必要ですか。

A3-7:お手元にある資料によって異なります。下記を参考にしてください。また、収入がなかった月がある場合は、裏面(6)の欄も記入してください。

源泉徴収票を会社から受け取っている方

  • 年末調整が済んでいる方は、源泉徴収票を区民税・都民税申告書と一緒に提出してください。
  • 年末調整が済んでない方は、税務署で所得税の確定申告をしてください。詳しくは税務署にお問合せください。確定申告をした場合は、住民税の申告は必要ありません。

源泉徴収票を会社から受け取っていない・紛失した方

  • 勤めていた会社に連絡し、源泉徴収票を入手してください。入手後は上記のとおりです。

会社倒産等により源泉徴収票を会社から入手できない方

  • 申告書裏面「(8)給与収入明細書(令和〇年中に給与収入があった方で源泉徴収票がない場合)」の欄に、月別に収入金額及び社会保険料額を記入してください。給与支払者の勤務先名称・所在地・電話番号等も忘れずに記入してください。

雇用保険・労災保険等の給付を受けていた方

  • 申告書裏面「(6)令和○年中に収入・所得がなかった月がある方の記入欄」の「ウ.非課税所得があった。」と、ウ欄の中で該当する項目に〇をしてください。

Q3-8:収入が遺族年金のみですが、収入を証明する書類の添付は必要ですか。

A3-8:遺族年金や障害年金は非課税所得となりますので、申告書表面の「(1)所得金額」欄への記入及び遺族年金・障害年金に係る添付書類の提出は不要です。申告書裏面の「(6)収入・所得がなかった月がある方の記入欄」の「ウ非課税所得があった」に○をつけてご提出ください。

Q3-9:原稿料の収入がありましたが、所得の種類がわかりません。

A3-9:原稿料は、原則、業務に係る雑所得に分類されます。申告書表面「(1)所得金額」欄の「業務」の項目に収入と必要経費をご記入ください。
所得の種類に関しては、特別区民税・都民税申告の手引きをご参考ください。

Q3-10:医療費控除を申告する場合、何を提出すればよいですか。

A3-10:申告書とともに、医療費控除の明細書を添付する必要があります。

医療費控除の明細書は、特別区民税・都民税申告書・申告の手引きからダウンロード可能です。

Q3-11:本業の給与とは別に副業をしています。副業分の所得にかかわる住民税の徴収方法について、申告書表面「5徴収方法の選択」欄で普通徴収に選択することはできますか。

A3-11:徴収方法の選択は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得(65歳以上の方)以外について可能となります。そのため、副業が給与収入であった場合は、原則、本業において本業分と副業分を合わせて特別徴収することとなります。

Q3-12:配当所得(特定配当)及び上場株式等の譲渡所得(特定株式等譲渡所得金額)について、所得税の確定申告で分離課税で申告しましたが、住民税で申告不要を選択することは可能ですか。

A3-12:令和6年度(令和5年分)以降は、所得税で配当所得(特定配当)及び上場株式等の譲渡所得(特定株式等譲渡所得金額)を申告した場合、住民税で申告不要を選択することはできません。
税制改正により、住民税の配当所得(特定配当)及び上場株式等の譲渡所得(特定株式等譲渡所得金額)は、所得税と課税方式を一致することとなりました。
詳しくは、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等における課税方式と繰越損失をご参考ください。

Q3-13:私は青色申告者ですが、事業等で純損失が生じました。所得税の確定申告において、純損失額を前年分に繰り戻して還付を受けました。住民税でも同様に還付を受けることはできますか。

A3-13:住民税には純損失額を前年分のに繰り戻して還付を受ける制度はありません。
住民税では純損失額は翌年以降に繰り越すことになります。
詳しくは、所得税と異なる純損失の繰り越し控除をご参考ください。

Q3-14:ふるさと納税をしました。寄附金控除を受けるためには、住民税の申告が必要ですか。

A3-14:ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、ワンストップ特例申請または確定申告のいずれかをする必要があります。
ワンストップ特例申請は、確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより、翌年度の住民税から寄附金控除する仕組みです。詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例制度をご参考ください。
確定申告が必要な方については、確定申告においてふるさと納税額を申告することで、所得税と住民税から寄附金控除されます。この場合、別途住民税申告は不要です。
また、確定申告が不要な方は、住民税の申告を行うことで住民税においては控除を受けることができます。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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