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更新日:2024年6月11日

ページID:92

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乗らなくなったバイクがあるのですが、処分はどうしたらよいですか。

廃車・税金の手続きについて

バイクは、毎年4月1日時点での所有者に軽自動車(種別割)がかかります。

原動機付自転車(江戸川区ナンバー)の場合

原動機付自転車については、「しばらく乗らないが、車体は持ち続けたい」等の理由で、一時的に廃車(ナンバープレートの返納)をすることはできません。原動機付自転車の車体を廃棄せず所持していたことが判明した場合、遡って税金がかかります。

原動機付自転車の車体を廃棄する場合、廃車(ナンバープレートの返納)のお手続きをお願いいたします。廃車(ナンバープレートの返納)を行わない限り、税金がかかり続けます。詳細は、「バイク等を廃棄する場合」のページをご参照ください。

足立ナンバーの二輪の場合

運輸支局で廃車の手続きをしてください。

その後、江戸川区役所まで税申告の手続きが必要となります。税申告の手続きについては、「足立ナンバーの軽自動車、二輪の小型自動車・二輪の軽自動車の申告」のページをご参照ください。

運輸支局

関東運輸局 東京運輸支局 足立自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2031
オートバイの登録手続き - 関東運輸局(mlit.go.jp)別ウィンドウで開きます

車体の処分について

二輪車リサイクルコールセンターもしくは最寄りのバイク直販店へお問い合わせください。

二輪車リサイクルコールセンター

電話:050-3000-0727
受付時間:午前9時30分~午後5時(土曜・日曜・祝日・年末年始等を除く)
二輪車リサイクルについて、詳細は公益財団法人 自動車リサイクル促進センターのページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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