若者に多い消費者トラブル
18歳から大人!2022年(令和4年)4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました
改正民法が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
また、契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な事業者もいます。
このページでは、若者に多い消費者トラブルの事例などの情報を提供していきます。
成年になる日
生年月日 |
成年になる日 |
成年になる年齢 |
2002年4月1日以前 |
20歳の誕生日 |
20歳 |
2002年4月2日から2003年4月1日 |
2022年4月1日 |
19歳 |
2003年4月2日から2004年4月1日 |
2022年4月1日 |
18歳 |
2004年4月2日以降 |
18歳の誕生日 |
18歳 |
18歳からできること(2022年4月1日から)
- 親の同意なしにひとりで契約できる
- クレジットカードをつくる
- ローンを組む
- スマートフォンを契約する
- 一人暮らしのためのアパートを借りるなど
- 10年間有効パスポートの取得
- 国家資格(公認会計士や司法書士など)取得
など
20歳にならないとできないこと
など
こんなトラブルに気を付けて!
若者向け注意喚起シリーズ(国民生活センター公表)
【若者向け注意喚起シリーズ<No.13>】
初めての一人暮らしで気を付けてほしい5大消費者トラブル-入学・就職など新生活のスタートでつまずかないために-[2023年3月1日:公表]
3月は新大学生や新社会人などが一人暮らしを始める時期です。初めての一人暮らしでは、若者がこれまで経験したことのないさまざまな契約を自分自身ですることになり、中には複雑な契約や高額な契約もあります。2022年4月から成年年齢が引き下げられ、18歳・19歳の若者も大人として契約することになりました。そこで、新生活のスタートでつまずかないよう、初めての一人暮らしで気を付けてほしい消費者トラブルを紹介します。十分にご注意ください。
【初めての一人暮らしで気を付けてほしい5大消費者トラブル】
- 退去時の原状回復などの“住宅の賃貸借”トラブル
- 引越しや不用品回収などの“引越し関連”トラブル
- 新生活を狙った“訪問販売”トラブル
- 新生活でも気を付けたい“もうけ話”トラブル
- スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル
【こんなところに気を付けよう!トラブル別アドバイス】
退去時の原状回復などの“住宅の賃貸借”トラブル
- 契約時:契約書類の記載内容や賃貸住宅の現状をよく確認しましょう。
- 入居中:入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
- 退去時:精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
引越しや不用品回収などの“引越し関連”トラブル
- 引越しサービスの契約時は約款をよく確認し、価格とサービス内容も十分に検討しましょう。
- 引越し完了後はすぐに荷物の状態を確認しましょう。
- 不用品の処分はお住まいの市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼し、お住まいの市区町村が案内するルールで処分しましょう。
新生活を狙った“訪問販売”トラブル
- その場ですぐに契約せず、不安や不審な点があれば家族や身近な人に相談!
- 不要な契約であればきっぱり断りましょう。
- 訪問販売で契約した場合はクーリング・オフができる場合があります。
新生活でも気を付けたい“もうけ話”トラブル
- うまい話に飛びつかないようにしましょう。
- 知り合った相手から「簡単に稼げる」などと勧誘されても、うのみにしない!
- 借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう。
スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル
- 料金プランやサービス内容を書面でもしっかり確認し、説明を受けましょう。
- 転居時にネット回線契約を変更する際にも契約条件などをよく確認しましょう。
詳しくは:【若者向け注意喚起シリーズ<No.13>】初めての一人暮らしで気を付けてほしい5大消費者トラブル-入学・就職など新生活のスタートでつまずかないために-[2023年3月1日:公表]
【若者向け注意喚起シリーズ<No.12>】男性も増加!脱毛エステのトラブル[2022年7月21日:公表]
相談事例
- 広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた
- 体験後に強引に契約を迫られ、契約してしまった
トラブル防止のアドバイス
- 「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしない
低価格の広告を見て店舗に出向いたところ高額なコースを勧誘されたというケースが目立ちます。気軽さや安さを強調した広告だけで判断しないようにしましょう。
- 強引に契約を迫られてもきっぱりと断る
「割引は今日だけ」などとせかされるケースも見受けられます。金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約せずきっぱりと断りましょう。
- 契約は慎重に検討する
分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認してください。また、長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合ってなかったり、事情が変わって通えなくなったりと、解約せざるを得ない状況も想定されます。都度払いができる店やコースも検討しましょう。契約にあたっては、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。
詳しくは:【若者向け注意喚起シリーズ<No.12>】男性も増加!脱毛エステのトラブル[2022年7月21日:公表]
【若者向け注意喚起シリーズ<No.11>】電気代が安くなる!?電力契約の訪問販売トラブル[2022年4月11日:公表]
相談事例
- 広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた
- マンション全体で契約する電気会社が変わると言われた。
ひとことアドバイス
- 「大手電力会社の委託を受けている」と言われたら
訪問してきた会社の社名や連絡先等の情報や訪問の目的、電力契約をどこと結ぶのかを必ず確認してください。
- 「電気代が安くなる」と言われたら
契約プランによっては、現在よりも電気料金が高くなる可能性もあります。現在の契約と必ず比較検討しましょう。
- 「このマンション全体の契約が切り替わる」と言われたら
マンション・アパートの管理会社や大家さん等に連絡して、事実かどうかを必ず確認しましょう。
- 「検針票を見せて」と言われたら
検針票の情報がわかれば電力契約の手続きができてしまいます。検針票の取り扱いには十分注意してください。
詳しくは:【若者向け注意喚起シリーズ<No.11>】電気代が安くなる!?電力契約の訪問販売トラブル[2022年4月11日:公表]
見守り情報(国民生活センター公表)
【第188号】18歳から大人にクレジットカードの使い方を考えよう![2022年9月13日:公表]
相談内容
- クレジットカードを複数枚使ってオンラインゲームの課金を繰り返し、すべてのカードを限度額まで使った。請求書が届いたが返済ができず放置していたら、督促状が届いた。お金がなく支払えない。どうすればいいか。
ひとことアドバイス
- 18歳になると、親権者等の同意なくクレジットカードを申し込むことができます。トラブルに遭わないためにも、クレジットカードの仕組みや支払い方法をしっかり理解しましょう。
- クレジットカードは消費者の信用に基づいて発行されるため、支払いができず延滞すると、将来住宅や自動車のローンなどが組めなくなる恐れがあります。支払計画を立てて利用しましょう。
- 「分割払い」「リボルビング払い(リボ払い)」は手数料が発生します。特にリボ払いは毎月の支払いが一定となる仕組みですが、残高に対して手数料が発生するため、支払いがなかなか終わらない恐れがあり、注意が必要です。
- 不正利用を防ぐため暗証番号は他人に推測されない番号に設定しましょう。また、クレジットカードは他人に貸したりせず、適切に管理し、利用明細も必ず確認しましょう。
詳しくは:【第188号】18歳から大人にクレジットカードの使い方を考えよう![2022年9月13日:公表]
1月~3月は、若者向け悪質商法被害防止キャンペーン月間です
東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、毎年1月~3月を「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、関東甲信越ブロック1都9県6政令指定都市及び国民生活センターと共同で、若者向けの悪質商法被害防止キャンペーンを実施します。
関連サイト
江戸川区消費者センター
〒132-0031
江戸川区松島1丁目38番1号グリーンパレス1階
相談電話:03-5662-7637(直通)
相談時間:月曜~金曜日午前9時~午後4時
土曜・日曜日でお急ぎの方は、全国消費者ホットライン「188」番をご利用ください