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更新日:2023年8月15日

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消費生活コラム 詐欺・悪質商法の被害を防ぐ

画像 消費生活コラム

近年、多発している詐欺・悪質商法。これらの被害を未然に防ぐための対応などを随時紹介していきます。

問い合わせ・困ったときの連絡先

問い合わせ

消費者センター 電話:03-5662-7637

困ったときは

消費者ホットライン 電話:188(局番なし)

  • 月曜日から金曜日は、消費者センターにつながります。午前9時から午後4時
  • 土曜日・日曜日・祝日は、東京都消費生活総合センターまたは国民生活センターにつながります。午前10時から午後4時

消費者生活コラム(「広報えどがわ」2023年8月15日号に掲載)

定期購入はしっかりと解約確認を!

事例1

  • インターネットでお試し価格の化粧品を購入した。定期購入と分かっていたが「回数縛りなし」と広告に表示されていたため、2回目の商品を送り返したが請求が来てしまった。

事例2

  • インターネットで「初回代金500円」と記載された定期購入のサプリメントを注文した。「次回の商品到着予定日の1週間前までに事業者に解約を申し出れば解約できる」との表示があったので、初回のみで解約できると思っていた。
    到着予定日の10日前から何度も事業者に電話をかけているが、全く電話がつながらず、解約する旨のメールを送信しても連絡が来ない。

ここがポイント!【アドバイス】

  • 定期購入は販売業者との間で解約について合意しないと、商品を送り返したり受け取りを拒否したりしても、購入契約は継続されています。
  • 定期購入の解約方法は、申し込みの最終画面に記載されています。しっかり確認しましょう。
  • 「解約の電話がつながらない」、「メールを送っても返事がない」など、解約手続きが不十分な状態になる場合があるため、手続きをした事実を記録しておきましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2023年2月15日号に掲載)

賃貸住宅の設備は全て家主からの借り物です。退去時に原状回復義務が生じます。

事例

  • 賃貸住宅に入居後、トイレのドアノブが壊れ、ドアが閉まらなくなってしまった。どうしたらよいのか。
  • 賃貸住宅の退去時に、高額な原状回復費を請求された。請求内容は壁紙の張替えや鍵の交換、ルームクリーニング代金など。これは支払わなければならないのか。

ここがポイント!【アドバイス】

  • トイレのドアノブは住宅設備の一部であり、家主の所有物です。壊れてしまったら、まず家主または管理会社に連絡しましょう。自ら修理を手配する場合は、事前に家主または管理会社に連絡し、必ず了解を得てから行いましょう。
  • 退去時の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)」によれば、自然的な劣化や損耗などの修繕費は賃料に含まれているため退去時に支払う必要はありません。ただし、室内でたばこを吸ったり、畳に焦げ跡を作ったりした場合など、借り主に故意や過失がある際には修繕費用を負担することがあります。修繕や退去時にかかる費用については、賃貸契約書をしっかり確認しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2022年8月15日号に掲載)

スマホの機能や契約内容は自分の使い方に合っていますか?

事例

  • スマートフォンが必要になったのでお店で10万円以上するスマホを買ったが、使い方がよく分からないので返品したい。
  • 初めてスマホを購入し、契約後に届いた通信料の請求金額が高額だった。通信プランの内容がよく分からないので誰かに相談したい。

ここがポイント!【アドバイス】

  • スマホはいろいろな機能が付いていて使い方が分かれば非常に便利ですが、普段使わない機能もたくさんあります。自分がどのように使うのかをよく考えて購入しましょう。
  • スマホの契約には複数の通信プランがあります。電話としての使用頻度や、動画・ゲームでの利用時間など、自分の使い方を店員に説明して、最適な通信プランを選びましょう。
  • 契約書の受領日から8日以内であれば初期契約解除制度や確認措置により契約を解除できる場合もあります。
  • よく分からないときは、消費者ホットラインへ相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2022年5月15日号に掲載)

訪問購入に要注意!不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた

事例

「どんなものでもいいから不用な女性用の衣類を売ってほしい」と買い取り業者の女性から電話があり、来訪を承諾した。
後日訪れた男性に着物類を見せたが、「アクセサリーや金貨はないか」とせかされ、慌てて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの貴金属を出した。すると1200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。貴金属を出してしまったことを後悔しており、取り戻したい。

ここがポイント!【アドバイス】

  • 訪問購入で、買い取り業者が事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求したり、自宅を突然訪問して勧誘したりすることは禁止されています。売るつもりのない貴金属などの売却を求められてもきっぱり断りましょう。
  • 納得した上で契約する際は必ず契約書を受け取り、すぐに買い取り価格や買い取り業者の名称・連絡先などの情報を確認しましょう。必要に応じてその場で連絡先に電話し、つながるかを確認しましょう。
  • 訪問購入は原則クーリングオフができます。
  • 困ったときは、すぐに消費者ホットラインにご相談ください。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2022年2月1日号に掲載)

「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」にご注意を!

事例

自宅に突然訪問してきた人物から「お宅の屋根は火災保険で補修できます。保険の申請を全て代行します」といった勧誘をされるという、住宅修理サービスに関する相談が増えています。
このような勧誘を受けて住宅修理の契約をさせられた後に、工事内容に関係なく火災保険金と同等の工事金額を請求されたり、工事をキャンセルすると保険金の50パーセントを違約金として要求されたりするなどのトラブルが発生しています。

ここがポイント!【アドバイス】

  • すぐに契約をしない
    「火災保険が使える」「無料で保険の申請を代行する」などと言われても、すぐに契約しないようにしましょう。
  • まずは自分で保険会社に問い合わせる
    保険金の請求は自分で簡単にできます。代行を依頼する必要が本当にあるかをよく検討しましょう。
  • 複数の業者から見積もりを取る
    複数の業者から工事の見積もりを取って、事前によく検討してから契約をするようにしましょう。
    「この契約はおかしいな」と不審に感じたら、すぐに消費者ホットラインにご相談ください。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2021年10月15日号に掲載)

「転売ビジネス」で稼ぐ!? 簡単にはもうかりません

事例

友人から「ネットビジネスで稼げる話がある」とカフェに誘われた。そこで出会った男性から「仕入れた物をネットオークションなどで転売すればもうかる。まずは50万円を払ってノウハウを学ぶ必要がある」と言われた。「お金がない」と言うと消費者金融に連れていかれ、指示されるままに借金をし、その場で男性にお金を渡した。
その後、数回その男性からノウハウを聞いたが、役立つ内容ではなかった。解約して全額返してほしいが、連絡がとれなくなった。

ここがポイント!【アドバイス】

  • インターネット通販などで仕入れた商品を、ネットオークションなどで販売し利益を得る「転売ビジネス」のトラブルが報告されています。簡単に高収入が得られる副業などと紹介し、高額な契約をさせる手口も見られます。
  • もうけるためのノウハウ、サポートなどで高額な費用が必要と言われたら要注意です。「簡単にもうかる」「すぐに元が取れる」と説明されても、安易に信用せず、必要なければきっぱり断りましょう。
  • 広告や友人などからのうまい話をうのみにしないようにしましょう。未成年者の契約や問題のある契約は、取り消し・解約などができることもあります。困ったときは、すぐに消費者ホットラインに相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2021年8月1日号に掲載)

店舗での買い物はクーリングオフ制度の対象外です

事例

  • 1週間前、家族が店舗で補聴器を購入したが、家で使ってみると聞こえづらいと言う。調整してもらったが改善しないのでクーリングオフをしたいが、できるだろうか。
  • 1週間前に店舗で購入した扇風機と同じ商品が、3千円も安い値段で同じ店の広告に載っていた。「クーリングオフ制度で返品し、再度購入したい」と店舗に伝えたが断られてしまった。

 

ここがポイント!【アドバイス】

一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができるクーリングオフ制度は、あくまで訪問販売や電話勧誘など“事業者からの不意打ち的な勧誘”によって行われた契約を対象としたものです。
このため、自ら店舗を訪れて購入した物に対してこの制度を利用することはできません。クーリングオフが可能な取引は消費者センターのホームページで確認できます。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2021年6月1日号に掲載)

偽のセキュリティ警告 プリペイド型電子マネーで支払わせる手口に注意

事例

パソコンでインターネットを使用していると、突然「ウイルスに感染している」との警告が出た。慌てて表示された連絡先に電話すると「パソコンが汚染されている。至急プリペイドカードで2万円を支払ってください」と指示された。
すぐにコンビニで2万円分購入し番号を伝えたが「番号が間違っている。再度2万円分購入してきて」と言われ、再度購入し番号を伝えた。翌日「さらに2万円支払えば4万円返金する」と意味の分からないことを言われた。

 

ここがポイント!【アドバイス】

  • 警告画面が表示されても、「表示された連絡先」には絶対に連絡しないでください。まずはLANケーブルをパソコンから抜くなど外部との接続を遮断し、すぐに消費者ホットラインに電話してください。
  • パソコンやスマートフォンのセキュリティ対策のために、あらかじめ信頼のできるセキュリティソフトをインストールしておくなどの対応を行い、見慣れない警告画面の指示に従ってはいけません。
  • カード番号だけで利用できるプリペイドカードは、番号を一度相手に伝えてしまうとお金を取り戻すことは非常に困難です。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2021年5月15日号に掲載)

フリマアプリによるトラブルにご注意を

事例

  • フリマアプリで新品と記載されていた時計を購入したが、ネジが回らず、すぐに遅れるなどの不具合があった。売り手に取引のキャンセルを申し出たが回答がない。
  • フリマアプリに正規品のブランドバッグを出品し取引が成立したが、買い手から「バッグは偽物だったので返金してほしい」と連絡があった。運営会社に相談したが、自分たちで解決するように言われた。

 

ここがポイント!【アドバイス】

  • フリマアプリでの取引は、基本的に売主と買主との個人間取引であり、自己責任が伴います。
  • 利用する際は、運営会社の利用規約をよく読み、サービスの仕組みや禁止行為などについて理解しておくことが大切です。
  • フリマアプリにおけるトラブルは当事者間で解決するよう求められていますが、当事者間での話し合いや運営会社への相談を行っても交渉が進まない場合は消費者ホットラインへ相談し、問題点などの整理を行いましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2021年3月15日号に掲載)

通信販売でのクーリングオフのトラブル

事例

  • テレビショッピングで気に入った商品があったので購入した。届いたものを確認すると、少しイメージと違っていたのでクーリングオフを利用して返品したい。
  • インターネット通販でサプリメントの広告を見て「お試し○○円」とあったので申し込んだ。商品が届き代金を支払ったが、その後に同じ業者からまた同じ商品が届いた。書面には定期購入との記載があったが定期購入をするつもりはないので解約したい。

 

ここがポイント!【アドバイス】

  • 「テレビショッピング」や「インターネット通販」は通信販売に当たり、クーリングオフ制度の適用はありません。
    クーリングオフ制度は、突然の訪問や電話などで勧誘を受け、考える時間がないままに契約してしまった場合に当てはまり、一定期間内であれば無条件に契約を解除できる特別な制度です。通信販売にはクーリングオフ制度が適用されず、その代わりに返品や交換の条件を分かりやすく説明することが義務付けられています。必ず注文の前にどのような場合に返品可能かを確認することが大切です。
    定期購入の場合は、初回の購入価格を安くし、長期間の販売を条件にしていることが多くあります。「お試し」の言葉に惑わされずに、契約内容や返品の条件をしっかり確認しましょう。困ったときは消費者ホットラインへ相談し助言を受けましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2021年2月15日号に掲載)

排水管の高圧洗浄トラブルに注意

「排水管の高圧洗浄3千円」というチラシを見て電話で依頼したが、来訪した業者から渡された見積書には2万円と書かれていた。わざわざ家に来てもらったので断ったら申し訳ないと思い、そのまま契約書にサインした。
その後、同じ業者の別の人が来て「排水設備が老朽化しているので排水管を全部交換した方がいい」と言われ、20万円の排水工事の契約を結んでしまった。

 

ここがポイント!

  • 低価格を強調したチラシを見て依頼したのに、高額な費用を請求されたという相談が寄せられています。
  • チラシに「○○円」と大きく記載されていても、目立たない部分に「1カ所当たり」「排水管の長さによって費用が異なる」などと記載されていることがあります。チラシの内容をしっかりと確認し、安さにつられて安易に依頼せず、本当に必要な作業なのか冷静に判断しましょう。
  • この契約をきっかけに、さらなる点検や別の契約を勧誘される場合もあります。業者の説明をうのみにせず、必要がない契約はきっぱり断ることも大切です。
  • 不安な時は、消費者ホットラインに相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2021年1月15日号に掲載)

身に覚えのない「請求明細照会メール」にご注意を

事例

「請求明細照会」という件名のメールが届き、「情報サイトの無料利用期間が終了したため、解約手続きをしてください」という文章とURLが載っていた。
身に覚えがなかったが、URLをクリックして表示された画面で名前、住所、固定電話番号を入力してしまった。すると再度メールが届き、「本日中に退会手続きをしないと訴訟を起こす」と書かれていた。そして退会手続き画面に進むと、「退会手数料1万円分を請求する」と書かれていて、コンビニでプリペイドカードを購入してその番号を連絡するよう指示があった。

ここがポイント!【アドバイス】

  • これは架空請求のメールです。反応してきた人を巧妙に誘導してお金をだまし取る詐欺です。
  • 身に覚えのない請求メールには反応せず、無視をしてください。反応して個人情報を教えてしまうと、それを取り消すことはできません。
  • 不安な時は消費者ホットラインに相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2020年12月20日号に掲載)

災害に便乗した悪質な修理業者に注意

事例

台風が上陸した翌日、リフォーム業者が訪問してきた。業者に「屋根瓦が浮いている」と言われ修理を勧められた。「火災保険が下りれば自己負担なく工事ができる。保険の申請は無料で代行する」と言われ、申込書にサインした。
その後知り合いの業者に屋根を見てもらったところ、修理の必要はないと言われた。

ここがポイント!【アドバイス】

  • すぐに契約しない
    「火災保険が使える」「無料で保険の申請代行をする」などと勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう。
  • 複数の業者から見積もりを取る
    災害により被害を受けたら、慌てずに複数の業者から工事の見積もりを取って検討しましょう。
  • 自分で保険会社に問い合わせる
    災害被害の対応について、手続き代行を頼まなくても自身が加入している保険会社に問い合わせて確認できます。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2020年11月15日号に掲載)

若者に多い「必ずもうかる」「高収入」をうたう情報商材のトラブル

友達にネットビジネスで成功した人の講座へ誘われ参加した。
「必ず成功する」「高収入が得られる」と高額な情報商材を薦められ、借金をして契約金を払った。その後、収入を得られるようなことはなく、今では借金だけが残っている。解約し返金してほしい。

ここがポイント!

  • 情報商材とは投資や副業、もうけ話などのノウハウをインターネットを通じて販売されるものです。
  • 「必ずもうかる」「返金保証」などの広告に惑わされないでください。
  • 情報商材は契約前に中身の確認ができません。怪しいと思ったら連絡をしないようにしましょう。
  • 高額な契約を迫られたり、話が違うと思ったりしたらはっきり断りましょう。
  • クレジットカードでの高額な決済や、借金をしてまで契約をしないようにしましょう。

困ったときは、早めに消費者ホットラインにご相談ください。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2020年9月20日号に掲載)

事例その48 マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください

区・総務省などがマイナポイント制度をご案内する際、職員などがマイナンバーや金融機関の口座番号、口座の暗証番号、資産の情報、家族構成などの個人情報などを聞き出すことは絶対にありません。
また、通帳やキャッシュカードを預かる・確認する、金銭を要求する、手数料の振り込みを求めることもありません。
「怪しいな?」と思ったら、遠慮なく消費者ホットラインにご相談ください。

マイナポイントとは

マイナンバーカードを取得し、そのカードでマイナポイントの利用手続きをした人を対象に、キャッシュレス決済サービスでの買い物などに使えるポイント(上限5,000円分)を国が付与する消費活性化策です。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2020年8月20日号に掲載)

事例その47 慌てないで! トイレ修理で思わぬ高額請求

トイレが詰まってしまったので電話帳で修理事業者を探した。すぐに電話をして修理に来てもらったが、事前に料金などは確認しなかった。作業が終わった後で「修理代金は20万円です」と言われた。すでに作業が終わっていたので代金を支払ったが、高額だと思う。

対応

慌てて修理を依頼せず、複数の事業者から見積もりを取って作業内容や料金を確認しましょう。状況次第では、さらに修理が必要な場合もあります。その際は、作業前に作業内容や料金を確認し、納得できない場合は契約しないようにしてください。

日ごろから安心して依頼できる事業者の情報を集め、水のトラブルに備えて自宅の止水栓の位置と締め方を確認しておくと安心です。

困ったときは消費者ホットラインへ相談し、助言を受けましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2020年7月20日号に掲載)

事例その46 通信販売で購入した商品が定期購入だった

画像:また来た!通信販売でサプリメント「お試し●●●円」という広告を見て申し込んだ。商品が届き代金を支払ったが、その後同じ業者からまた商品が届いた。書面には定期購入との記載があったが、定期購入をするつもりはないのでクーリング・オフをしたい。

対応

クーリング・オフは一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度ですが、通信販売への適用はありません。その代わり、通信販売には返品や交換の条件を分かりやすく説明することが義務付けられています。注文の前には、契約内容や返品条件などを必ず確認するようにしてください。困ったときは消費者ホットラインヘ相談し助言を受けましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2020年7月1日号に掲載)

事例その45 新型コロナウイルス感染症に便乗した給付金詐欺に注意

特別定額給付金に関連した相談が寄せられています。

対応

給付金の手続きに関して、区役所・公的機関・金融機関の職員が訪問して通帳やキャッシュカードを預かったり、電話やメールなどで個人情報や暗証番号を聞き出したりすることは絶対にありません。行政から委託されたという業者などからの電話や訪問、メールなどには反応せず個人情報は教えないようにしましょう。
少しでもおかしいと感じた場合や、トラブルに遭った場合は、早めに消費者ホットラインにご相談ください。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2020年5月10日号に掲載)

事例その44 インターネット通販で代金を振り込んだが商品が送られてこない

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外出自粛の影響で、インターネット通販を利用する方が増えていますが、「購入手続きをして代金を振り込んだのに商品が送られてこない。メールで連絡しても返信がない」というトラブルが多発しています。

対応

問題のある通販サイトには、問い合わせ先の電話番号が書いてない、ホームページや送られてきたメールの日本語の表記がおかしい、ということが多くみられます。また、有名な通販サイトに似せた偽物のホームページだった、という場合もあります。インターネット通販を利用するときは、信用できるサイトであるかを事前によく確認しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2020年4月20日号に掲載)

事例その43 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!

  • (1)突然自宅を訪問してきた業者から、「新型コロナウイルス流行拡大の影響で金(きん)の相場が上がることは間違いない。すぐに金(きん)を買う権利を申し込んだほうがいい」と勧誘された。
  • (2)業者から「新型コロナウイルスの感染を防ぐために、行政からの委託で消毒に回っている」と電話があり「新型コロナウイルス感染防止の資料を持って訪問する」と言われた。

対応

新型コロナウイルスに便乗した消費者トラブルの相談が寄せられています。行政から委託されたという業者をかたった怪しい電話や訪問、心当たりのない送信元からの怪しいメール・ショートメッセージなど、不信に感じるものには反応しないようにしましょう。少しでもおかしいと感じた場合や、心配な時は、消費者ホットラインへ相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2020年3月20日号に掲載)

事例その42 債権回収会社から身に覚えのない督促ハガキが届きました

債権回収会社から身に覚えのない督促ハガキが届きましたハガキには「先日請求したが本状発行日現在、入金の確認が取れていないので支払い状況の確認をしてほしい」という案内とともに、確認期日や問い合わせ先の電話番号などが記載されていました。

対応

これは、電話をかけた人を巧妙に誘導して、お金をだまし取ることを企てている連絡です。相手の狙いは電話をかけさせることにあるので、身に覚えのない督促に対しては絶対に連絡はしないでください。不安なときは消費者ホットラインに相談ください。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2020年2月20日号に掲載)

事例その41 スマートフォンへ実在する事業者名をかたるショートメッセージが届きました

イラスト:スマートフォンへ実在する事業者名をかたるショートメッセージが届きました内容は「料金未納のため法的手続きに移行します。心当たりがない場合はお問い合わせください」とあり、確認コード番号と通販事業者名、問い合わせ用にフリーダイヤルの電話番号が記載されていました。不審に思い、連絡はしませんでした。

対応

これは、自動生成した電話番号に実在する事業者をかたって一斉にショートメッセージを送信し、連絡してきた人を巧妙に誘導してお金をだまし取ろうと企てているメールです。決して電話をしないでください。不安なときは消費者ホットラインに相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2020年1月20日号に掲載)

事例その40 「裁判準備期間事前通告書」と書かれた封書が届きました

書面には「総合消費料金不払いによる契約不履行に基づく訴状が提出された。指定期日の訴訟準備期間を経て民事訴訟に移行する。」などと書いてありますが、契約の事業者名や金額などの具体的な内容は書いてありません。訴訟代理人名や取り下げ申請受付最終期日、相談窓口の電話番号は記載されていました。差出人は、「通達管理事務局」など公的機関を思わせる名称となっています。

対応

これは、通知を受領し不安になって電話をかけた人を巧妙に誘導してお金をだまし取る架空請求の詐欺です。実際に多額の被害が発生しています。法務省のホームページでも注意喚起がなされています。

他にも、「民事訴訟最終通告書」などと書かれているハガキが届いたという報告も多数寄せられています。これらの郵便物を差し出している相手の狙いは、電話を掛けさせることにあるので、絶対に連絡はしないでください。不安なときは、消費者ホットラインに相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2019年11月10日号に掲載)

事例その39 デパートの社員を名乗る不審な電話

デパートの社員を名乗る不審な電話有名デパートの社員を名乗り「あなたのクレジットカードを使って買い物をしている人物がいます。カードの利用を止めるために全国銀行協会に電話してください」と電話が入り、連絡先の電話番号を教えられました。

対応

実在するデパートや全国銀行協会を名乗って信用させ、うその電話番号に連絡させて巧妙に口座番号や暗証番号を聞き出した後、自宅に訪問しキャッシュカードなどをだまし取る特殊詐欺の手口です。デパートも、社員を装った詐欺について注意を呼び掛けています。不審な電話がかかってきたら、すぐに電話を切り、消費者ホットラインへ相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2019年10月20日号に掲載)

事例その38 銀行の業界団体を差出人とした不審な郵便物

銀行の業界団体を差出人とした不審な郵便物銀行の業界団体を差出人とした郵便物が届いた。そこには「元号の改元による銀行法の改正に伴い、口座開設時の登録情報の確認、キャッシュカードの暗証番号変更手続きを行ってください」と書かれ、問い合わせ先電話番号が記載されていた。

 

対応

これはキャッシュカードやお金などをだまし取る特殊詐欺です。銀行の業界団体では、このような書面は送付していないとのことなので、不審な郵便物が届いたら記載された問い合わせ先には電話をせず、消費者ホットラインへ相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2019年8月20日号に掲載)

事例その37 インターネット通販で購入した商品が定期購入だった

インターネット通販で購入した商品が定期購入だったインターネット通販で「サプリメントお試し○○○円」という広告を見て申し込んだ。商品が届き代金を支払ったが、その後、同じ業者からまた商品が届いた。書面には定期購入との記載があったが、定期購入をするつもりはないのでクーリング・オフをしたい。

 

対応

通信販売にはクーリング・オフ制度の適用はありません。クーリング・オフ制度は突然の訪問や電話などで勧誘を受けて、考える時間がないまま契約をしてしまった場合、後で冷静になって考え直し、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる特別な制度です。通信販売にはクーリング・オフ制度がない代わりに、返品や交換の条件を分かりやすく説明することが義務付けられています。必ず注文の前に契約内容や返品条件などを確認することが大切です。困ったときは消費者ホットラインへ相談し助言を受けましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2019年7月20日号に掲載)

事例その36 SNSで知り合った人から勧められたネットビジネスにご注意を!

画像:必ず成功する 高収入が得られる もうかる 自分ももうけているSNSで知り合った人から「必ず成功する」、「高収入が得られる」と言われ、高額な情報商材を購入する契約を勧められました。最初は興味がありませんでしたが、最後には良い話だと思ってクレジットカードで決済しました。その後送られてきた商材は稚拙なもので、稼げるとは思えず、解約し返金を希望しています。

 

対応

SNSのやりとりで知り合った人を親しい友人のように思い込んでしまい、その人から「もうかる」「自分ももうけている」などと言われると、その言葉を信じて契約してしまうことがあります。情報商材は契約前に中身の確認ができません。怪しいと思ったらハッキリ断りましょう。困ったときは一人で悩まず、消費者ホットラインへ相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2019年6月20日号に掲載)

事例その35 「民事訴訟最終通告書」は詐欺

イラスト:「民事訴訟最終通告書」は詐欺民事紛争相談センターと名乗る機関から「不払いの総合消費料金について訴状が提出され、民事裁判が開始されることを通知するものです。取り下げ期日までにご連絡がない場合は、原告側の主張が全面的に受理され、預金や有価証券、動産、不動産の差し押さえを強制的に執行させていただきます」と書いてあるはがきが届きました。

対応

これは電話をかけた人を巧妙に誘導して、お金をだまし取る特殊詐欺です。消費者に、業者への未払いがあり預金や財産を差し押さえるなどと脅して不安にさせ、電話をかけさせようとしています。このようなはがきは無視してください。絶対に電話をしてはいけません。心配なときは、消費者ホットラインへ相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2019年4月20日号に掲載)

事例その34 「払い戻し金のことで銀行から電話が来る」は詐欺!

自宅の電話に「区役所の○○です。医療費の払い戻し金の通知を送りましたが連絡がなく、提出期限日が過ぎているので電話をしました。これからでも手続きできるよう銀行に連絡をしておくので、銀行からの電話をお待ちください」と言われました。

対応

これは区役所や金融機関を名乗って信用させ、お金をだまし取る巧妙な詐欺です。払い戻し金の電話はすぐに切り、消費者ホットラインに相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2019年3月20日号に掲載)

事例その33 メールで「登録料金が未納」は詐欺!

携帯電話に「登録料金が未納になっています。本日中に連絡が無い場合は裁判になります」というメールがきました。連絡先の電話番号が記載されていますが、全く身に覚えがありません。

対応

画像:メールで「登録料金が未納」は詐欺!これは架空請求のメールです。連絡してきた人を巧妙に誘導してお金をだまし取る詐欺です。決して相手に電話をしてはいけません。不安な時は、消費者ホットラインに相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2019年1月20日号に掲載)

事例その32 宅配業者をかたる 偽ショートメッセージ(SMS)に注意!

スマートフォンに大手宅配業者名で「お客様宛にお荷物のお届けにあがりましたが、不在のため持ち帰りました。配送物は下記よりご連絡ください」という内容のショートメッセージが届きました。文末には連絡先のURLが記載されていました。

対応

画像:偽ショートメッセージ(SMS)に注意!メールの送り手は、大手宅配業者を名乗って安心させ、URLをタップした人に悪意のある働きかけを企てていると思われます。不審なショートメッセージのURLは決してタップしないでください。不安な時は、消費者ホットライン(局番なしの)188に相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2018年12月20日号に掲載)

事例その31 「還付金があるので手続きを」という不審な電話

区役所の職員を名乗る人から電話があり、「青い封筒で還付金手続きの書類を送りました。締め切り日は過ぎたがまだ間に合うので取引銀行を教えてください。後ほど取引銀行の本店から連絡があるので、預金通帳とキャッシュカード、身分証明書を用意してほしい」と言われました。

対応

画像 「還付金があるので手続きを」という不審な電話これは区役所や金融機関の職員を名乗って信用させ、巧妙に預金通帳やキャッシュカードなどを受け取り、お金をだまし取る詐欺の手口です。不審な電話がかかってきたら、すぐに電話を切り、消費者ホットライン(局番なしの)188に相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2018年11月20日号に掲載)

事例その30「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」は詐欺

民事訴訟管理センターと名乗る不審なハガキが届きました。文面には「未納の総合消費料金について、訴状が提出されました。取り下げ期日までにご連絡なき場合は、裁判所へ出廷となり、給料や財産の差し押さえ等の恐れがあります」と書いてあります。

対応

画像 「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」は詐欺これは電話をかけた人を巧妙に誘導して、お金をだまし取る特殊詐欺です。消費者に、業者への未払いがあると思わせ、給料や財産の差し押さえなどと脅して不安にさせ、電話をかけさせようとしています。このようなハガキは無視してください。絶対に電話をしてはいけません。心配なときは、消費者ホットラインに電話して相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2018年10月20日号に掲載)

事例その29「アマゾンをかたる架空請求」

携帯電話やスマートフォンに「会員登録料金が未納です。本日中に連絡が無い場合は法的手続きに移行します。アマゾンジャパン 電話番号○○」というメールが入りました。発信元業者名は知っていますが、身に覚えがありません。

対応

画像「アマゾンをかたる架空請求」これはインターネット通販のアマゾンをかたり、連絡してきた人を巧妙に誘導してお金をだまし取る典型的な詐欺です。身に覚えのない請求を受けても、絶対に発信元へ連絡をしてはいけません。心配なときは消費者ホットラインに電話して相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2018年9月20日号に掲載)

事例その28 「動画見放題プレミアムサービス」という不審メール

スマートフォンに「動画見放題プレミアムサービス」という標題のメールが届きました。申し込み番号や照会番号が記載されていましたが、事業者名はありません。また、URLが記載されていて、この内容に心当たりがない場合はURLにアクセスさせるような内容でした。

対応

画像 「動画見放題プレミアムサービス」という不審メールメールの送り手は、自動生成したメールアドレスに一斉に送信し、返信やURLへの反応があった相手に悪意のある働きかけを企てていると思われます。決して返信やURLへのアクセスをしないようにしましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2018年8月20日号に掲載)

事例その27 デパートの社員を名乗る不審な電話

有名デパートの社員を名乗り「あなたのクレジットカードを使って買い物をしている人物がいます。カードの利用を止めるために全国銀行協会に電話してください」と電話が入り、連絡先の電話番号を教えられました。

対応

画像「デパートの社員を名のる不審な電話」実在するデパートや全国銀行協会を名乗って信用させ、嘘の電話番号に連絡させて巧妙に口座番号や暗証番号を聞き出し、その後自宅に訪問してキャッシュカードなどをだまし取る特殊詐欺の手口です。デパートも、社員を装った詐欺について注意を呼びかけています。不審な電話がかかってきたら、相手の電話番号を聞いて一旦電話を切り、消費者ホットライン(局番なしの)188に相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2018年6月20日号に掲載)

事例その26 法務省管轄支局をかたる架空請求ハガキ

「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届きました。「訴状が提出された。このままご連絡なき場合は、動産や不動産物の差し押えを強制的に執行する。法務省管轄支局 〇〇〇〇」と書いてありました。

対応

画像 「法務省管轄支局」をかたったハガキこれは電話を掛けた人を巧妙に誘導して、お金をだまし取る特殊詐欺です。ハガキに書かれた「法務省管轄支局」は存在しません。ウソに真実味を持たせるために法務省をかたっています。このようなハガキは無視してください。絶対に電話をしてはいけません。心配なときは、消費者ホットライン(局番なしの)188に電話して相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2018年5月20日号に掲載)

事例その25 「登録料金が未納」というメールは詐欺

スマートフォンに「登録料金が未納になっています。本日中に連絡が無い場合は裁判になります」というメールがきました。相手に「登録した覚えはない」と電話をしていいでしょうか。

対応

画像「連絡なき場合は法的措置」これは架空請求メールです。連絡してきた人を巧妙に誘導してお金をだまし取る詐欺です。
相手に電話をしてはいけません。消費者ホットラインに相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2018年4月20日号に掲載)

事例その24 「法務省管轄支局」をかたったハガキ

郵送されたハガキに貼られた情報保護シールをはがすと、「本日中に連絡が無い場合は法的手続きに移行する。法務省管轄支局」と書いてありました。びっくりして相手に電話したら、「お金を払えば裁判にはしない」と言われました。

対応

画像 「法務省管轄支局」をかたったハガキ

詐欺犯人は「裁判になる」といううそに真実味を持たせるために法務省などの官公庁をかたっています。このようなハガキは無視してください。絶対に電話してはいけません。心配なときは、消費者ホットライン(局番なしの)188に電話して相談しましょう。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2018年3月20日号に掲載)

事例その23 「利用していないことが確認できた場合は返金する」は詐欺!

「本日中に連絡が無い場合は法的手続きに移行する」というメールがきたので、心配になり電話をすると「利用していないことが確認できたら返金するので、裁判にしないためにも利用料を一度払ってください」と言われました。

対応

画像 利用していないことが確認できた場合は返金する」は詐欺

相手に電話をしないこと、無視することが対策の基本です。詐欺の犯人はお金を払わせるために手段を選びません。「裁判になる」、「利用していないことが確認できたら返金する」という言葉はうそです。どうしても心配なときは、消費者ホットラインに電話して相談しましょう。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2018年2月20日号に掲載)

事例その22 「情報保護シールが貼られた架空請求ハガキ」

自宅に情報保護シールを貼ったハガキが郵送されました。シールをはがしてみると「消費料金未納訴訟最終通知」とあり、期日までに電話をしないと裁判になると書いてあります。身に覚えはありませんが、電話をした方がいいのでしょうか。

対応

画像 情報保護シールが貼られた架空請求ハガキ

ハガキに書かれている連絡先に電話をすると、上手に誘導されてお金をだまし取られます。絶対に電話をしてはいけません。どうしても気になるときは、消費者ホットライン(局番なしの)188に電話をして相談しましょう。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2018年1月20日号に掲載)

事例その21 「内容に覚えがない場合はこちらをクリック」というメール

実在する会社名でメールが届きました。メールのタイトルは「重要なご案内」。本文には「内容に覚えがない場合はこちらをクリックしてください」とURLが記載されていました。クリックしても大丈夫でしょうか。

対応

画像 「内容に覚えがない場合はこちらをクリック」というメール

個人情報を盗み取るために、URLをクリックするように誘導するメールが出回っています。「内容に覚えがない場合はこちらをクリック」という不審なメールが届いたら、クリックせず、無視しましょう。心配なときは消費者ホットラインに相談してください。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2017年12月20日号に掲載)

事例その20「インターネット通販で代金を振り込んだが商品が送られてこない」

「ホームページに気に入った品物が出ていたので申し込み、代金を振り込んだが商品が送られてこない、メールで連絡しても返信がない」というインターネット通販のトラブルが多発しています。

対応

画像 インターネット通販で代金を振り込んだが商品が送られてこない」

トラブルがあったホームページには、連絡できる電話番号が無い、ホームページの表記や送られてきたメールの日本語がおかしいという事例が多く見られます。また、ホームページが有名サイトをコピーした偽ホームページという場合もあります。変だなと思ったら、お金を振り込む前に消費者ホットライン(局番なしの)188に電話して助言を受けましょう。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2017年11月20日号に掲載)

事例その19「プリペイドカードを買って」は詐欺

アダルトサイトのワンクリック請求、サクラ(おとり)を使った出会い系サイトなどの業者から身に覚えのない料金を請求され、「料金の支払いのためにプリペイドカードを買って、カードに書いてある番号を教えるように」と言われ、要求されるまま番号を伝えてしまった。

対応

画像 「プリペイドカードを買って」は詐欺

コンビニエンスストアで手軽に買えるプリペイドカードの購入を指示する詐欺の手口が増えています。このように要求されたら、消費者ホットライン(局番なしの)188に相談しましょう。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2017年10月20日号に掲載)

事例その18「大手電力会社A社をかたる不審な電話」

「A社のコールセンターです。電気料金はいくら払っていますか」と電話がありました。「コールセンターならこちらの料金は分かっているはずではないか」と告げて電話を切りました。念のため着信番号で発信元を調べたところ、A社の電話番号ではありませんでした。

対応

画像 不審電話

大手電力会社をかたる電話がかかってきた、という相談です。大手電力会社も、社員を装った詐欺や悪質な勧誘について注意を呼び掛けています。不審な電話がかかってきたら、相手の電話番号を聞いていったん電話を切り、消費者ホットライン(局番なしの)188に相談しましょう。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2017年10月1日号に掲載)

事例その17「お金をあげる」というメールを信用しないで!

「多額のお金をあげます」というメールが来たので、指定された口座に手続き費用を振り込んだ。しかし、その後もいろいろと口実をつけて振り込みをさせられ、気付くと振込金額は数十万円になっていた。最近になってだまされたことに気付いたので、振り込んだお金を返金してほしい。

対応

画像 架空請求

相手方に対して、振り込みの経過で交わされたメールなどを証拠として返金交渉をしますが、弁護士に依頼する必要がある場合もあります。また、このようなメールを信用して返信したり、URLをクリックしたりすると被害に遭います。迷ったときは消費者ホットラインに相談しましょう。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2017年8月20日号に掲載)

事例その16「身に覚えがなくても電話ください」は詐欺

スマートフォンに「有料コンテンツの未納料金が発生しています。連絡がない場合は法的措置に移行します。身に覚えがなくても電話ください」とメールがきました。このまま無視していいでしょうか。

対応

画像 架空請求

これは、巧妙な言葉でお金をだまし取る架空請求のメールです。身に覚えのないお金を払わされる被害に遭うので、電話してはいけません。どうしても心配なときは消費者ホットライン(局番なしの)188に相談してください。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2017年7月20日号に掲載)

事例その15「未納料金が発生」というメールは詐欺

スマートフォンに「未納料金が発生しています。本日中に連絡がない場合は法的措置に移行します。」というメールがきました。相手に、「利用した覚えはない。」と電話をしていいでしょうか。

対応

画像 架空請求

これは架空請求メールです。連絡してきた人を巧妙に誘導して、お金をだまし取る詐欺です。相手に電話をしてはいけません。消費者ホットラインに相談しましょう。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2017年6月10日号に掲載)

事例その14「払戻金のことで銀行から電話が来る」は詐欺

自宅の電話に「区役所の○○です。あなたに払戻金の通知を送りましたが連絡がなく、今日が期限日です。手続きできるよう銀行に連絡しておくので、銀行からの電話をお待ちください」と言われました。

対応

画像 払戻金のことで銀行から電話が来る

これは区役所からの連絡であると信用させ、さらに銀行を名乗る電話で信頼感を重ねます。相手はATM(現金自動預払機)を操作させて、逆にお金を振り込ませる詐欺犯人です。払戻金の電話はすぐに切り、消費者ホットラインに相談しましょう。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2017年6月1日号に掲載)

事例その13「大手通販会社A社をかたる架空請求」

携帯電話に「有料動画の未納料金が発生している。本日中に連絡が無い場合は法的手続きに入る。A社相談係」というメールが来た。身に覚えは無いが、相手に電話したら、名前や生年月日を聞かれ、金銭を請求された。

対応

画像 大手通販会社A社をかたる架空請求

最近、インターネット通販大手のA社をかたる架空請求メールが増えています。名前をかたられたA社では「当社は全て前払いなので、メールで未納料金を請求することはありません」と明言していますので、メールは無視してください。心配なときは消費者ホットラインに相談しましょう。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2017年4月20日号に掲載)

事例その12「連絡なき場合は法的措置」

携帯電話に「有料動画閲覧履歴があり未納料金が発生している。本日中に連絡なき場合は法的手続きをとる」というメールが届きました。「身に覚えがない」と相手に電話したら、金銭支払いを要求されました。

対応

画像「連絡なき場合は法的措置」

「これは連絡をしないと大変なことになる」と不安にさせ、電話してきた人を巧妙に誘導してお金をだまし取る詐欺の手口です。架空請求なので、相手に連絡せず、メールは無視しましょう。どうしても心配なときは、消費者ホットラインにご相談ください。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2017年3月20日号に掲載)

事例その11「携帯電話を持ってATMへ行って」は詐欺

区役所の職員と名乗り、「払い過ぎた医療費があります。今日が還付期限なので、○時までに携帯電話を持って○○○駅前のATMへ行ってください」と言う電話がかかってきました。

対応

画像 「携帯電話を持ってATMへ行って」は詐欺

これは区役所職員であると信用させ、ATMの操作誘導によって、お金をだまし取る詐欺の手口です。区役所がこのような電話をすることはありません。すぐに電話を切りましょう。不審な電話を受けたら、消費者ホットラインに相談しましょう。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2017年2月20日号に掲載)

事例その10「何でも買い取ると言いながら、本当の狙いは貴金属の訪問買い取り」

買い取り業者が電話では「靴を買い取ります」と言いながら、来訪した際には「靴の買い取りは10足まで、貴金属も一緒に買い取ることが条件」と言った。話が違うので帰るよう告げたが、なかなか帰らず怖い思いをした。

対応

画像 何でも買い取ると言いながら、本当の狙いは貴金属の訪問買い取り

訪問買い取りの事業者が貴金属を出すまで帰らなかった、という苦情が多発しています。知らない事業者の訪問は、断る方が賢明です。万が一、訪問を約束したが断りたい、契約したが止めたいという場合は、消費者ホットラインにご相談ください。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2017年1月10日号に掲載)

事例その9「インターネット通販詐欺」

「激安」とうたうホームページを見て商品を申し込み、指定の口座に代金を振り込んだが、商品が送られてこない。ホームページには電話番号の記載が無く、メールを送っても返事がこない。

対応

画像 インターネット通販詐欺

ホームページで、責任者の名前や住所、電話番号が確認できないときは、利用を避けた方が賢明です。さらに代金払い込み先の口座名義が個人名の場合は、詐欺の可能性が高いので、消費者ホットライン(局番なし)188にご相談ください。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2016年11月20日号に掲載)

事例その8「利用している金融機関を尋ねる電話」

公的機関を名乗る者から「年金が振り込まれる金融機関を確認しています」との電話を受けた区民宅に、後日「あなたの口座が犯罪に利用された」「キャッシュカードが不正使用された」など詐欺の電話がかかる事例が発生しています。

対応

画像 利用している金融機関を尋ねる電話これは公的機関と言って信用させて金融機関情報を聞き出す手口です。
その場で即答せず、「後で連絡するので電話番号を教えてください」と告げて電話を切り、消費者ホットラインに相談しましょう。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2016年11月1日号に掲載)

事例その7「お試しの申し込みが定期購入だった」

通信販売でお試し価格500円の健康食品を注文したが、実際には定期購入の契約になっていた。

対応

画像 お試しの申し込みが定期購入だった「定期購入になることが明示されていない」「解約したいが業者と連絡がとれない」といった相談が多くあります。問題が生じたら直ちに消費者ホットラインに相談しましょう。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2016年9月20日号に掲載)

事例その6「悪意の添付ファイル」

大手業者をかたり、「ご注文の確認」「発送についてのご案内」などと題した添付ファイル付きメールが送られ、そのファイルを開いたところ、個人情報を盗み取られてしまった。

対応

画像 悪意の添付ファイルこのような添付ファイルには悪意の仕掛けがあります。心当たりの無いメールの添付ファイルは開かないようご注意ください。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2016年8月20日号に掲載)

事例その5「自動音声電話による架空請求」

携帯電話に着信があり、出たところ「有料コンテンツの利用料金が未納です。連絡がない場合は法的手段をとります」と言う女の人の自動音声が流れた。音声案内に従って操作すると、途中で男の人が電話に出て、身に覚えのない料金を請求された。

対応

画像 自動音声電話による架空請求

実在する大手事業者を名乗る場合もあります。おかしいと思ったら、すぐに電話を切り、不安であれば消費者ホットラインに相談しましょう。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2016年7月20日号に掲載)

事例その4「ワンクリック詐欺にご注意」

インターネット上に興味を引くサイトがあり、クリックしたところ、突然『登録』になり利用料金を請求された。『間違って登録になった人はこちら』と示された電話に連絡したら、「お金を払わないと退会できない」と脅された。

対応

画像 お金を払わないと退会できない

申し込み内容を確認できる「確認画面」がサイトになく、いきなり登録された場合、利用者はサイトに対して申し込みが無効であると主張できます。業者に電話したり、お金を払う必要はありません。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2016年6月1日号に掲載)

事例その3「電子マネーの番号」

有料サイトの未納料金があるため連絡しないと裁判になる、というメールが来た。身に覚えは無いが相手に電話したら、「電子マネー10万円をコンビニで買い、番号を教えるように」と言われた。

対応

画像 どうしよう、こまったなぁ電子マネーで支払わせる不当請求詐欺の手口です。電子マネーを買う前に、消費者ホットラインに相談しましょう。

 

消費生活コラム(「広報えどがわ」2016年3月20日号に掲載)

事例その2「区役所をかたる不審電話」

江戸川区役所と名乗り、家族構成や生活状態、年金受給状況などを尋ねる電話が区民の方にかかっています。

対応

  • 画像 不審電話これは詐欺の事前調査です。
  • 応答せずに電話を切りましょう。
  • 個人情報を伝えてしまった場合は消費者ホットラインに相談しましょう。

消費生活コラム(「広報えどがわ」2016年2月20日号に掲載)

事例その1「架空請求」

携帯電話に「デジタルコンテンツの料金が未払いです。このまま放置すると裁判になります。今日中に連絡するように」とメールが届いた。身に覚えがなく不安だ。

対応

  • 画像 架空請求どんなに不安でも連絡をしてはいけません。
  • 心配なときは「消費者ホットライン」に相談しましょう。

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