消費者センターは、消費生活相談、
消費者教育や消費生活情報の提供などを行っています。
トップページ > くらし・手続き > 江戸川区消費者センター > 知りたい > 消費生活コラム 詐欺・悪質商法の被害を防ぐ
更新日:2023年8月15日
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近年、多発している詐欺・悪質商法。これらの被害を未然に防ぐための対応などを随時紹介していきます。
消費者センター 電話:03-5662-7637
消費者ホットライン 電話:188(局番なし)
「どんなものでもいいから不用な女性用の衣類を売ってほしい」と買い取り業者の女性から電話があり、来訪を承諾した。
後日訪れた男性に着物類を見せたが、「アクセサリーや金貨はないか」とせかされ、慌てて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの貴金属を出した。すると1200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。貴金属を出してしまったことを後悔しており、取り戻したい。
自宅に突然訪問してきた人物から「お宅の屋根は火災保険で補修できます。保険の申請を全て代行します」といった勧誘をされるという、住宅修理サービスに関する相談が増えています。
このような勧誘を受けて住宅修理の契約をさせられた後に、工事内容に関係なく火災保険金と同等の工事金額を請求されたり、工事をキャンセルすると保険金の50パーセントを違約金として要求されたりするなどのトラブルが発生しています。
友人から「ネットビジネスで稼げる話がある」とカフェに誘われた。そこで出会った男性から「仕入れた物をネットオークションなどで転売すればもうかる。まずは50万円を払ってノウハウを学ぶ必要がある」と言われた。「お金がない」と言うと消費者金融に連れていかれ、指示されるままに借金をし、その場で男性にお金を渡した。
その後、数回その男性からノウハウを聞いたが、役立つ内容ではなかった。解約して全額返してほしいが、連絡がとれなくなった。
一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができるクーリングオフ制度は、あくまで訪問販売や電話勧誘など“事業者からの不意打ち的な勧誘”によって行われた契約を対象としたものです。
このため、自ら店舗を訪れて購入した物に対してこの制度を利用することはできません。クーリングオフが可能な取引は消費者センターのホームページで確認できます。
パソコンでインターネットを使用していると、突然「ウイルスに感染している」との警告が出た。慌てて表示された連絡先に電話すると「パソコンが汚染されている。至急プリペイドカードで2万円を支払ってください」と指示された。
すぐにコンビニで2万円分購入し番号を伝えたが「番号が間違っている。再度2万円分購入してきて」と言われ、再度購入し番号を伝えた。翌日「さらに2万円支払えば4万円返金する」と意味の分からないことを言われた。
「排水管の高圧洗浄3千円」というチラシを見て電話で依頼したが、来訪した業者から渡された見積書には2万円と書かれていた。わざわざ家に来てもらったので断ったら申し訳ないと思い、そのまま契約書にサインした。
その後、同じ業者の別の人が来て「排水設備が老朽化しているので排水管を全部交換した方がいい」と言われ、20万円の排水工事の契約を結んでしまった。
「請求明細照会」という件名のメールが届き、「情報サイトの無料利用期間が終了したため、解約手続きをしてください」という文章とURLが載っていた。
身に覚えがなかったが、URLをクリックして表示された画面で名前、住所、固定電話番号を入力してしまった。すると再度メールが届き、「本日中に退会手続きをしないと訴訟を起こす」と書かれていた。そして退会手続き画面に進むと、「退会手数料1万円分を請求する」と書かれていて、コンビニでプリペイドカードを購入してその番号を連絡するよう指示があった。
台風が上陸した翌日、リフォーム業者が訪問してきた。業者に「屋根瓦が浮いている」と言われ修理を勧められた。「火災保険が下りれば自己負担なく工事ができる。保険の申請は無料で代行する」と言われ、申込書にサインした。
その後知り合いの業者に屋根を見てもらったところ、修理の必要はないと言われた。
友達にネットビジネスで成功した人の講座へ誘われ参加した。
「必ず成功する」「高収入が得られる」と高額な情報商材を薦められ、借金をして契約金を払った。その後、収入を得られるようなことはなく、今では借金だけが残っている。解約し返金してほしい。
困ったときは、早めに消費者ホットラインにご相談ください。
区・総務省などがマイナポイント制度をご案内する際、職員などがマイナンバーや金融機関の口座番号、口座の暗証番号、資産の情報、家族構成などの個人情報などを聞き出すことは絶対にありません。
また、通帳やキャッシュカードを預かる・確認する、金銭を要求する、手数料の振り込みを求めることもありません。
「怪しいな?」と思ったら、遠慮なく消費者ホットラインにご相談ください。
マイナンバーカードを取得し、そのカードでマイナポイントの利用手続きをした人を対象に、キャッシュレス決済サービスでの買い物などに使えるポイント(上限5,000円分)を国が付与する消費活性化策です。
トイレが詰まってしまったので電話帳で修理事業者を探した。すぐに電話をして修理に来てもらったが、事前に料金などは確認しなかった。作業が終わった後で「修理代金は20万円です」と言われた。すでに作業が終わっていたので代金を支払ったが、高額だと思う。
慌てて修理を依頼せず、複数の事業者から見積もりを取って作業内容や料金を確認しましょう。状況次第では、さらに修理が必要な場合もあります。その際は、作業前に作業内容や料金を確認し、納得できない場合は契約しないようにしてください。
日ごろから安心して依頼できる事業者の情報を集め、水のトラブルに備えて自宅の止水栓の位置と締め方を確認しておくと安心です。
困ったときは消費者ホットラインへ相談し、助言を受けましょう。
通信販売でサプリメント「お試し●●●円」という広告を見て申し込んだ。商品が届き代金を支払ったが、その後同じ業者からまた商品が届いた。書面には定期購入との記載があったが、定期購入をするつもりはないのでクーリング・オフをしたい。
クーリング・オフは一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度ですが、通信販売への適用はありません。その代わり、通信販売には返品や交換の条件を分かりやすく説明することが義務付けられています。注文の前には、契約内容や返品条件などを必ず確認するようにしてください。困ったときは消費者ホットラインヘ相談し助言を受けましょう。
特別定額給付金に関連した相談が寄せられています。
給付金の手続きに関して、区役所・公的機関・金融機関の職員が訪問して通帳やキャッシュカードを預かったり、電話やメールなどで個人情報や暗証番号を聞き出したりすることは絶対にありません。行政から委託されたという業者などからの電話や訪問、メールなどには反応せず個人情報は教えないようにしましょう。
少しでもおかしいと感じた場合や、トラブルに遭った場合は、早めに消費者ホットラインにご相談ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外出自粛の影響で、インターネット通販を利用する方が増えていますが、「購入手続きをして代金を振り込んだのに商品が送られてこない。メールで連絡しても返信がない」というトラブルが多発しています。
問題のある通販サイトには、問い合わせ先の電話番号が書いてない、ホームページや送られてきたメールの日本語の表記がおかしい、ということが多くみられます。また、有名な通販サイトに似せた偽物のホームページだった、という場合もあります。インターネット通販を利用するときは、信用できるサイトであるかを事前によく確認しましょう。
新型コロナウイルスに便乗した消費者トラブルの相談が寄せられています。行政から委託されたという業者をかたった怪しい電話や訪問、心当たりのない送信元からの怪しいメール・ショートメッセージなど、不信に感じるものには反応しないようにしましょう。少しでもおかしいと感じた場合や、心配な時は、消費者ホットラインへ相談しましょう。
ハガキには「先日請求したが本状発行日現在、入金の確認が取れていないので支払い状況の確認をしてほしい」という案内とともに、確認期日や問い合わせ先の電話番号などが記載されていました。
これは、電話をかけた人を巧妙に誘導して、お金をだまし取ることを企てている連絡です。相手の狙いは電話をかけさせることにあるので、身に覚えのない督促に対しては絶対に連絡はしないでください。不安なときは消費者ホットラインに相談ください。
内容は「料金未納のため法的手続きに移行します。心当たりがない場合はお問い合わせください」とあり、確認コード番号と通販事業者名、問い合わせ用にフリーダイヤルの電話番号が記載されていました。不審に思い、連絡はしませんでした。
これは、自動生成した電話番号に実在する事業者をかたって一斉にショートメッセージを送信し、連絡してきた人を巧妙に誘導してお金をだまし取ろうと企てているメールです。決して電話をしないでください。不安なときは消費者ホットラインに相談しましょう。
書面には「総合消費料金不払いによる契約不履行に基づく訴状が提出された。指定期日の訴訟準備期間を経て民事訴訟に移行する。」などと書いてありますが、契約の事業者名や金額などの具体的な内容は書いてありません。訴訟代理人名や取り下げ申請受付最終期日、相談窓口の電話番号は記載されていました。差出人は、「通達管理事務局」など公的機関を思わせる名称となっています。
これは、通知を受領し不安になって電話をかけた人を巧妙に誘導してお金をだまし取る架空請求の詐欺です。実際に多額の被害が発生しています。法務省のホームページでも注意喚起がなされています。
他にも、「民事訴訟最終通告書」などと書かれているハガキが届いたという報告も多数寄せられています。これらの郵便物を差し出している相手の狙いは、電話を掛けさせることにあるので、絶対に連絡はしないでください。不安なときは、消費者ホットラインに相談しましょう。
有名デパートの社員を名乗り「あなたのクレジットカードを使って買い物をしている人物がいます。カードの利用を止めるために全国銀行協会に電話してください」と電話が入り、連絡先の電話番号を教えられました。
実在するデパートや全国銀行協会を名乗って信用させ、うその電話番号に連絡させて巧妙に口座番号や暗証番号を聞き出した後、自宅に訪問しキャッシュカードなどをだまし取る特殊詐欺の手口です。デパートも、社員を装った詐欺について注意を呼び掛けています。不審な電話がかかってきたら、すぐに電話を切り、消費者ホットラインへ相談しましょう。
銀行の業界団体を差出人とした郵便物が届いた。そこには「元号の改元による銀行法の改正に伴い、口座開設時の登録情報の確認、キャッシュカードの暗証番号変更手続きを行ってください」と書かれ、問い合わせ先電話番号が記載されていた。
これはキャッシュカードやお金などをだまし取る特殊詐欺です。銀行の業界団体では、このような書面は送付していないとのことなので、不審な郵便物が届いたら記載された問い合わせ先には電話をせず、消費者ホットラインへ相談しましょう。
インターネット通販で「サプリメントお試し○○○円」という広告を見て申し込んだ。商品が届き代金を支払ったが、その後、同じ業者からまた商品が届いた。書面には定期購入との記載があったが、定期購入をするつもりはないのでクーリング・オフをしたい。
通信販売にはクーリング・オフ制度の適用はありません。クーリング・オフ制度は突然の訪問や電話などで勧誘を受けて、考える時間がないまま契約をしてしまった場合、後で冷静になって考え直し、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる特別な制度です。通信販売にはクーリング・オフ制度がない代わりに、返品や交換の条件を分かりやすく説明することが義務付けられています。必ず注文の前に契約内容や返品条件などを確認することが大切です。困ったときは消費者ホットラインへ相談し助言を受けましょう。
SNSで知り合った人から「必ず成功する」、「高収入が得られる」と言われ、高額な情報商材を購入する契約を勧められました。最初は興味がありませんでしたが、最後には良い話だと思ってクレジットカードで決済しました。その後送られてきた商材は稚拙なもので、稼げるとは思えず、解約し返金を希望しています。
SNSのやりとりで知り合った人を親しい友人のように思い込んでしまい、その人から「もうかる」「自分ももうけている」などと言われると、その言葉を信じて契約してしまうことがあります。情報商材は契約前に中身の確認ができません。怪しいと思ったらハッキリ断りましょう。困ったときは一人で悩まず、消費者ホットラインへ相談しましょう。
民事紛争相談センターと名乗る機関から「不払いの総合消費料金について訴状が提出され、民事裁判が開始されることを通知するものです。取り下げ期日までにご連絡がない場合は、原告側の主張が全面的に受理され、預金や有価証券、動産、不動産の差し押さえを強制的に執行させていただきます」と書いてあるはがきが届きました。
これは電話をかけた人を巧妙に誘導して、お金をだまし取る特殊詐欺です。消費者に、業者への未払いがあり預金や財産を差し押さえるなどと脅して不安にさせ、電話をかけさせようとしています。このようなはがきは無視してください。絶対に電話をしてはいけません。心配なときは、消費者ホットラインへ相談しましょう。
自宅の電話に「区役所の○○です。医療費の払い戻し金の通知を送りましたが連絡がなく、提出期限日が過ぎているので電話をしました。これからでも手続きできるよう銀行に連絡をしておくので、銀行からの電話をお待ちください」と言われました。
これは区役所や金融機関を名乗って信用させ、お金をだまし取る巧妙な詐欺です。払い戻し金の電話はすぐに切り、消費者ホットラインに相談しましょう。
携帯電話に「登録料金が未納になっています。本日中に連絡が無い場合は裁判になります」というメールがきました。連絡先の電話番号が記載されていますが、全く身に覚えがありません。
これは架空請求のメールです。連絡してきた人を巧妙に誘導してお金をだまし取る詐欺です。決して相手に電話をしてはいけません。不安な時は、消費者ホットラインに相談しましょう。
スマートフォンに大手宅配業者名で「お客様宛にお荷物のお届けにあがりましたが、不在のため持ち帰りました。配送物は下記よりご連絡ください」という内容のショートメッセージが届きました。文末には連絡先のURLが記載されていました。
メールの送り手は、大手宅配業者を名乗って安心させ、URLをタップした人に悪意のある働きかけを企てていると思われます。不審なショートメッセージのURLは決してタップしないでください。不安な時は、消費者ホットライン(局番なしの)188に相談しましょう。
区役所の職員を名乗る人から電話があり、「青い封筒で還付金手続きの書類を送りました。締め切り日は過ぎたがまだ間に合うので取引銀行を教えてください。後ほど取引銀行の本店から連絡があるので、預金通帳とキャッシュカード、身分証明書を用意してほしい」と言われました。
これは区役所や金融機関の職員を名乗って信用させ、巧妙に預金通帳やキャッシュカードなどを受け取り、お金をだまし取る詐欺の手口です。不審な電話がかかってきたら、すぐに電話を切り、消費者ホットライン(局番なしの)188に相談しましょう。
民事訴訟管理センターと名乗る不審なハガキが届きました。文面には「未納の総合消費料金について、訴状が提出されました。取り下げ期日までにご連絡なき場合は、裁判所へ出廷となり、給料や財産の差し押さえ等の恐れがあります」と書いてあります。
これは電話をかけた人を巧妙に誘導して、お金をだまし取る特殊詐欺です。消費者に、業者への未払いがあると思わせ、給料や財産の差し押さえなどと脅して不安にさせ、電話をかけさせようとしています。このようなハガキは無視してください。絶対に電話をしてはいけません。心配なときは、消費者ホットラインに電話して相談しましょう。
携帯電話やスマートフォンに「会員登録料金が未納です。本日中に連絡が無い場合は法的手続きに移行します。アマゾンジャパン 電話番号○○」というメールが入りました。発信元業者名は知っていますが、身に覚えがありません。
これはインターネット通販のアマゾンをかたり、連絡してきた人を巧妙に誘導してお金をだまし取る典型的な詐欺です。身に覚えのない請求を受けても、絶対に発信元へ連絡をしてはいけません。心配なときは消費者ホットラインに電話して相談しましょう。
スマートフォンに「動画見放題プレミアムサービス」という標題のメールが届きました。申し込み番号や照会番号が記載されていましたが、事業者名はありません。また、URLが記載されていて、この内容に心当たりがない場合はURLにアクセスさせるような内容でした。
メールの送り手は、自動生成したメールアドレスに一斉に送信し、返信やURLへの反応があった相手に悪意のある働きかけを企てていると思われます。決して返信やURLへのアクセスをしないようにしましょう。
有名デパートの社員を名乗り「あなたのクレジットカードを使って買い物をしている人物がいます。カードの利用を止めるために全国銀行協会に電話してください」と電話が入り、連絡先の電話番号を教えられました。
実在するデパートや全国銀行協会を名乗って信用させ、嘘の電話番号に連絡させて巧妙に口座番号や暗証番号を聞き出し、その後自宅に訪問してキャッシュカードなどをだまし取る特殊詐欺の手口です。デパートも、社員を装った詐欺について注意を呼びかけています。不審な電話がかかってきたら、相手の電話番号を聞いて一旦電話を切り、消費者ホットライン(局番なしの)188に相談しましょう。
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届きました。「訴状が提出された。このままご連絡なき場合は、動産や不動産物の差し押えを強制的に執行する。法務省管轄支局 〇〇〇〇」と書いてありました。
これは電話を掛けた人を巧妙に誘導して、お金をだまし取る特殊詐欺です。ハガキに書かれた「法務省管轄支局」は存在しません。ウソに真実味を持たせるために法務省をかたっています。このようなハガキは無視してください。絶対に電話をしてはいけません。心配なときは、消費者ホットライン(局番なしの)188に電話して相談しましょう。
スマートフォンに「登録料金が未納になっています。本日中に連絡が無い場合は裁判になります」というメールがきました。相手に「登録した覚えはない」と電話をしていいでしょうか。
これは架空請求メールです。連絡してきた人を巧妙に誘導してお金をだまし取る詐欺です。
相手に電話をしてはいけません。消費者ホットラインに相談しましょう。
郵送されたハガキに貼られた情報保護シールをはがすと、「本日中に連絡が無い場合は法的手続きに移行する。法務省管轄支局」と書いてありました。びっくりして相手に電話したら、「お金を払えば裁判にはしない」と言われました。
詐欺犯人は「裁判になる」といううそに真実味を持たせるために法務省などの官公庁をかたっています。このようなハガキは無視してください。絶対に電話してはいけません。心配なときは、消費者ホットライン(局番なしの)188に電話して相談しましょう。
「本日中に連絡が無い場合は法的手続きに移行する」というメールがきたので、心配になり電話をすると「利用していないことが確認できたら返金するので、裁判にしないためにも利用料を一度払ってください」と言われました。
相手に電話をしないこと、無視することが対策の基本です。詐欺の犯人はお金を払わせるために手段を選びません。「裁判になる」、「利用していないことが確認できたら返金する」という言葉はうそです。どうしても心配なときは、消費者ホットラインに電話して相談しましょう。
自宅に情報保護シールを貼ったハガキが郵送されました。シールをはがしてみると「消費料金未納訴訟最終通知」とあり、期日までに電話をしないと裁判になると書いてあります。身に覚えはありませんが、電話をした方がいいのでしょうか。
ハガキに書かれている連絡先に電話をすると、上手に誘導されてお金をだまし取られます。絶対に電話をしてはいけません。どうしても気になるときは、消費者ホットライン(局番なしの)188に電話をして相談しましょう。
実在する会社名でメールが届きました。メールのタイトルは「重要なご案内」。本文には「内容に覚えがない場合はこちらをクリックしてください」とURLが記載されていました。クリックしても大丈夫でしょうか。
個人情報を盗み取るために、URLをクリックするように誘導するメールが出回っています。「内容に覚えがない場合はこちらをクリック」という不審なメールが届いたら、クリックせず、無視しましょう。心配なときは消費者ホットラインに相談してください。
「ホームページに気に入った品物が出ていたので申し込み、代金を振り込んだが商品が送られてこない、メールで連絡しても返信がない」というインターネット通販のトラブルが多発しています。
トラブルがあったホームページには、連絡できる電話番号が無い、ホームページの表記や送られてきたメールの日本語がおかしいという事例が多く見られます。また、ホームページが有名サイトをコピーした偽ホームページという場合もあります。変だなと思ったら、お金を振り込む前に消費者ホットライン(局番なしの)188に電話して助言を受けましょう。
アダルトサイトのワンクリック請求、サクラ(おとり)を使った出会い系サイトなどの業者から身に覚えのない料金を請求され、「料金の支払いのためにプリペイドカードを買って、カードに書いてある番号を教えるように」と言われ、要求されるまま番号を伝えてしまった。
コンビニエンスストアで手軽に買えるプリペイドカードの購入を指示する詐欺の手口が増えています。このように要求されたら、消費者ホットライン(局番なしの)188に相談しましょう。
「A社のコールセンターです。電気料金はいくら払っていますか」と電話がありました。「コールセンターならこちらの料金は分かっているはずではないか」と告げて電話を切りました。念のため着信番号で発信元を調べたところ、A社の電話番号ではありませんでした。
大手電力会社をかたる電話がかかってきた、という相談です。大手電力会社も、社員を装った詐欺や悪質な勧誘について注意を呼び掛けています。不審な電話がかかってきたら、相手の電話番号を聞いていったん電話を切り、消費者ホットライン(局番なしの)188に相談しましょう。
「多額のお金をあげます」というメールが来たので、指定された口座に手続き費用を振り込んだ。しかし、その後もいろいろと口実をつけて振り込みをさせられ、気付くと振込金額は数十万円になっていた。最近になってだまされたことに気付いたので、振り込んだお金を返金してほしい。
相手方に対して、振り込みの経過で交わされたメールなどを証拠として返金交渉をしますが、弁護士に依頼する必要がある場合もあります。また、このようなメールを信用して返信したり、URLをクリックしたりすると被害に遭います。迷ったときは消費者ホットラインに相談しましょう。
スマートフォンに「有料コンテンツの未納料金が発生しています。連絡がない場合は法的措置に移行します。身に覚えがなくても電話ください」とメールがきました。このまま無視していいでしょうか。
これは、巧妙な言葉でお金をだまし取る架空請求のメールです。身に覚えのないお金を払わされる被害に遭うので、電話してはいけません。どうしても心配なときは消費者ホットライン(局番なしの)188に相談してください。
スマートフォンに「未納料金が発生しています。本日中に連絡がない場合は法的措置に移行します。」というメールがきました。相手に、「利用した覚えはない。」と電話をしていいでしょうか。
これは架空請求メールです。連絡してきた人を巧妙に誘導して、お金をだまし取る詐欺です。相手に電話をしてはいけません。消費者ホットラインに相談しましょう。
自宅の電話に「区役所の○○です。あなたに払戻金の通知を送りましたが連絡がなく、今日が期限日です。手続きできるよう銀行に連絡しておくので、銀行からの電話をお待ちください」と言われました。
これは区役所からの連絡であると信用させ、さらに銀行を名乗る電話で信頼感を重ねます。相手はATM(現金自動預払機)を操作させて、逆にお金を振り込ませる詐欺犯人です。払戻金の電話はすぐに切り、消費者ホットラインに相談しましょう。
携帯電話に「有料動画の未納料金が発生している。本日中に連絡が無い場合は法的手続きに入る。A社相談係」というメールが来た。身に覚えは無いが、相手に電話したら、名前や生年月日を聞かれ、金銭を請求された。
最近、インターネット通販大手のA社をかたる架空請求メールが増えています。名前をかたられたA社では「当社は全て前払いなので、メールで未納料金を請求することはありません」と明言していますので、メールは無視してください。心配なときは消費者ホットラインに相談しましょう。
携帯電話に「有料動画閲覧履歴があり未納料金が発生している。本日中に連絡なき場合は法的手続きをとる」というメールが届きました。「身に覚えがない」と相手に電話したら、金銭支払いを要求されました。
「これは連絡をしないと大変なことになる」と不安にさせ、電話してきた人を巧妙に誘導してお金をだまし取る詐欺の手口です。架空請求なので、相手に連絡せず、メールは無視しましょう。どうしても心配なときは、消費者ホットラインにご相談ください。
区役所の職員と名乗り、「払い過ぎた医療費があります。今日が還付期限なので、○時までに携帯電話を持って○○○駅前のATMへ行ってください」と言う電話がかかってきました。
これは区役所職員であると信用させ、ATMの操作誘導によって、お金をだまし取る詐欺の手口です。区役所がこのような電話をすることはありません。すぐに電話を切りましょう。不審な電話を受けたら、消費者ホットラインに相談しましょう。
買い取り業者が電話では「靴を買い取ります」と言いながら、来訪した際には「靴の買い取りは10足まで、貴金属も一緒に買い取ることが条件」と言った。話が違うので帰るよう告げたが、なかなか帰らず怖い思いをした。
訪問買い取りの事業者が貴金属を出すまで帰らなかった、という苦情が多発しています。知らない事業者の訪問は、断る方が賢明です。万が一、訪問を約束したが断りたい、契約したが止めたいという場合は、消費者ホットラインにご相談ください。
「激安」とうたうホームページを見て商品を申し込み、指定の口座に代金を振り込んだが、商品が送られてこない。ホームページには電話番号の記載が無く、メールを送っても返事がこない。
ホームページで、責任者の名前や住所、電話番号が確認できないときは、利用を避けた方が賢明です。さらに代金払い込み先の口座名義が個人名の場合は、詐欺の可能性が高いので、消費者ホットライン(局番なし)188にご相談ください。
公的機関を名乗る者から「年金が振り込まれる金融機関を確認しています」との電話を受けた区民宅に、後日「あなたの口座が犯罪に利用された」「キャッシュカードが不正使用された」など詐欺の電話がかかる事例が発生しています。
これは公的機関と言って信用させて金融機関情報を聞き出す手口です。
その場で即答せず、「後で連絡するので電話番号を教えてください」と告げて電話を切り、消費者ホットラインに相談しましょう。
通信販売でお試し価格500円の健康食品を注文したが、実際には定期購入の契約になっていた。
「定期購入になることが明示されていない」「解約したいが業者と連絡がとれない」といった相談が多くあります。問題が生じたら直ちに消費者ホットラインに相談しましょう。
大手業者をかたり、「ご注文の確認」「発送についてのご案内」などと題した添付ファイル付きメールが送られ、そのファイルを開いたところ、個人情報を盗み取られてしまった。
このような添付ファイルには悪意の仕掛けがあります。心当たりの無いメールの添付ファイルは開かないようご注意ください。
携帯電話に着信があり、出たところ「有料コンテンツの利用料金が未納です。連絡がない場合は法的手段をとります」と言う女の人の自動音声が流れた。音声案内に従って操作すると、途中で男の人が電話に出て、身に覚えのない料金を請求された。
実在する大手事業者を名乗る場合もあります。おかしいと思ったら、すぐに電話を切り、不安であれば消費者ホットラインに相談しましょう。
インターネット上に興味を引くサイトがあり、クリックしたところ、突然『登録』になり利用料金を請求された。『間違って登録になった人はこちら』と示された電話に連絡したら、「お金を払わないと退会できない」と脅された。
申し込み内容を確認できる「確認画面」がサイトになく、いきなり登録された場合、利用者はサイトに対して申し込みが無効であると主張できます。業者に電話したり、お金を払う必要はありません。
有料サイトの未納料金があるため連絡しないと裁判になる、というメールが来た。身に覚えは無いが相手に電話したら、「電子マネー10万円をコンビニで買い、番号を教えるように」と言われた。
電子マネーで支払わせる不当請求詐欺の手口です。電子マネーを買う前に、消費者ホットラインに相談しましょう。
江戸川区役所と名乗り、家族構成や生活状態、年金受給状況などを尋ねる電話が区民の方にかかっています。
携帯電話に「デジタルコンテンツの料金が未払いです。このまま放置すると裁判になります。今日中に連絡するように」とメールが届いた。身に覚えがなく不安だ。
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