更新日:2023年9月28日

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クーリング・オフ制度

消費者を守るクーリング・オフ制度

突然の訪問や電話などで勧誘を受けて、考える時間がないままに契約をしてしまった場合、後で冷静になって考え直し、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度がクーリング・オフ制度です。

訪問販売

  • 期間:8日間
  • 適用対象:クーリング・オフに馴染まない適用除外(注1)以外のすべての商品・サービス及び指定権利

電話勧誘販売

  • 期間:8日間
  • 適用対象:クーリング・オフに馴染まない適用除外(注1)以外のすべての商品・サービス及び指定権利

連鎖販売取引(マルチ商法)

  • 期間:契約書面交付日か商品受取日のいずれか遅いほうから20日間
  • 適用対象:すべての商品・サービス・権利

特定継続的役務提供

  • 期間:8日間
  • 適用対象:エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス

業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

  • 期間:20日間
  • 適用対象:すべての商品・サービス・権利

訪問購入(いわゆる訪問買取)

  • 期間:8日間
  • 適用対象:原則としてすべての物品を規制対象としていますが、消費者の利益を損なうおそれがないと認められる物品や規制すると流通が害されるおそれがあるとみなされる物品は訪問購入の適用対象から除外されています。また、消費者が自ら自宅での契約締結を請求した場合やいわゆる御用聞き取引などは適用除外とされています。

通信販売

通信販売には、クーリング・オフ制度の適用はありません。
通信販売で購入した商品を返品する場合は、返品特約(返品の可否、条件、送料の負担の表示)が重要になります。

しかし、通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合、商品を受け取ってから8日を経過するまでの間は、返品送料は購入者負担になりますが、返品が可能となります。

(注1)クーリング・オフ制度の適用除外について

訪問販売、電話勧誘販売では、すべての商品、サービスがクーリング・オフ制度の対象ですが、クーリング・オフに馴染まない商品・サービスは適用除外として指定されています。

訪問販売・電話勧誘販売におけるクーリング・オフの適用除外の例

  1. 販売条件の交渉が通例長期に行われる取引
    【例】自動車販売と自動車リース
  2. 契約締結後すみやかに提供されない場合には、その提供を受けるものの利益を著しく害するおそれがある役務(サービス)の提供
    【例】電気・ガス・熱の供給、葬儀
  3. 使用もしくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品
    【例】使用済みの化粧品、配置薬など
  4. 3,000円未満の現金取引

クーリング・オフの通知は必ず書面で一定期間内に発信すれば有効です
販売会社への解除通知は、出したことが証明できる簡易書留や特定記録郵便で出します。
クレジット契約の場合、まずクレジット会社に解除通知を出すことで有効になります。

クーリング・オフの通知文の書き方

郵便はがきの場合

必ずコピーをとり、簡易書留又は特定記録郵便で郵便局から出します。

はがき

夜間窓口がある郵便局

江戸川郵便局

  • 江戸川区松島1丁目19番24号
  • 電話:03-3653-9374

小岩郵便局

  • 江戸川区南小岩8丁目1番10号
  • 電話:03-3671-6243

葛西郵便局

  • 江戸川区中葛西1丁目3番1号
  • 電話:03-3675-1013

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お問い合わせ

このページは生活振興部江戸川区消費者センターが担当しています。

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