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更新日:2023年9月28日
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突然の訪問や電話などで勧誘を受けて、考える時間がないままに契約をしてしまった場合、後で冷静になって考え直し、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度がクーリング・オフ制度です。
通信販売には、クーリング・オフ制度の適用はありません。
通信販売で購入した商品を返品する場合は、返品特約(返品の可否、条件、送料の負担の表示)が重要になります。
しかし、通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合、商品を受け取ってから8日を経過するまでの間は、返品送料は購入者負担になりますが、返品が可能となります。
訪問販売、電話勧誘販売では、すべての商品、サービスがクーリング・オフ制度の対象ですが、クーリング・オフに馴染まない商品・サービスは適用除外として指定されています。
訪問販売・電話勧誘販売におけるクーリング・オフの適用除外の例
クーリング・オフの通知は必ず書面で一定期間内に発信すれば有効です
販売会社への解除通知は、出したことが証明できる簡易書留や特定記録郵便で出します。
クレジット契約の場合、まずクレジット会社に解除通知を出すことで有効になります。
必ずコピーをとり、簡易書留又は特定記録郵便で郵便局から出します。
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