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更新日:2024年10月9日

ページID:2317

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融資の種類

融資の種類

融資名 融資限度額 償還期間 年利率 利子補給

本人実質負担

中小企業事業資金融資
「マル区」
運転2,500万円
設備5,000万円
(併用の場合5,000万円まで)
運転6年以内
(据置6か月以内)
設備8年以内
(据置6か月以内)
2.0パーセント以内
(返済期間1年未満1.7パーセント以内)
0.5パーセント以内
(返済期間1年未満0.2パーセント以内)
1.5パーセント
小企業小口資金融資
「区小口」
運転・設備2,000万円 運転6年以内
(据置6か月以内)
設備8年以内
(据置6か月以内)

経営改善借換融資
「区改善」

既存債務額
+既存債務額の20パーセント
(ただし上限5,000万円まで)

15年以内
(据置1年以内)

(返済8年超)
2.3パーセント以内
(返済8年以内)
2.0パーセント以内

(返済8年超)
0.8パーセント以内
(返済8年以内)
0.5パーセント以内

経営向上資金融資
「区向上」

<資金使途が(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)
の場合>

運転・設備8,000万円
(併用の場合8,000万円まで)

9年以内
(据置1年以内)
2.0パーセント以内 1.5パーセント以内 0.5パーセント

受付終了<資金使途が(h)の場合>

運転2,000万円(併用の場合8,000万円まで)

6年以内(据置1年以内)

SDGs活動企業支援融資

「SDGs」

運転・設備2,500万円 8年以内
(据置1年以内)
DX支援資金融資「区DX」 運転・設備5,000万円 8年以内(据置1年以内)
商店街店舗支援資金融資(旧:空き店舗対策資金融資)
「区店舗」
<新規出店の場合>
運転・設備2,500万円
9年以内
(据置1年以内)
<設備更新の場合>
設備2,500万円
創業支援資金融資
「区創業」

<創業Aの場合>

運転・設備2,000万円
(必要資金の3分の2以内)
7年以内
(据置1年以内)

<創業B・Cの場合>

運転・設備2,000万円
中小企業団体事業資金融資
「区団体」
運転5,000万円
設備8,000万円
(併用の場合8,000万円まで)

運転6年以内
(据置6か月以内)
設備8年以内
(据置1年以内)

保証について

  • 全ての融資制度に共通して、原則として信用保証協会の保証を要します。保証料については、全額を補助します。
  • 連帯保証人について、法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要です。

融資の対象者・条件、制度詳細、計画書様式

各融資制度ごとの対象者・条件は以下をご覧ください。

(注)あっせん融資額は、全て万円単位となります。

中小企業事業資金融資「マル区」

次の要件の全てに該当すること。

  • (1)法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。
  • (2)法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
  • (3)信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
  • (4)法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。
  • (5)中小企業者であること。(注)中小企業者の基準については「あっせん融資制度の概要」ページをご覧ください。

小企業小口資金融資「区小口」

「マル区」の(1)から(4)の要件のほか、次の要件の全てに該当すること。

  • (5)小規模企業者であること。(注)小規模企業者の基準については「あっせん融資制度の概要」ページ内「中小企業者の基準」をご覧ください。
  • (6)既存の信用保証協会の保証付き融資残高との合計で2,000万円以内となること。

NPO法人(医業を主たる事業とする小規模NPO法人を除く)は、小口零細企業保証制度の対象とならないため、「区小口」を利用することができません。

経営改善借換融資「区改善」

「マル区」の(1)から(5)の要件のほか、次の要件の全てに該当すること。

  • (6)条件変更中の東京信用保証協会付き融資案件があること。
  • (7)経営改善計画を策定し、認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法による)の承認を受けていること。

SDGs活動企業支援融資「SDGs」

詳細については「SDGs活動企業を支援します」のページをご覧ください。

経営向上資金融資「区向上」

「マル区」の(1)から(5)の要件のほか、次の要件に該当すること。

  • (6)経営の向上、改善又は社会的課題への取組を目的とする以下の設備・運転資金であること。
    • (a)製造等設備近代化(製造用などの機械設備の新設・更新、工場建築・取得、耐震改修)
    • (b)情報技術関連設備等(情報システム導入、ネット店舗の開設、消費税軽減税率対応、キャッシュレス化対応)
    • (c)店舗開設・改装(小売業・飲食業・サービス業等の区内店舗の新設、改装、バリアフリー化、受動喫煙防止対策)
    • (d)地球温暖化、節電・停電、公害・アスベスト対策(業務用の低公害・低燃費車等、節電・省エネルギー設備、自主電源設備等の地球温暖化対策推進設備の導入、環境関連法令への対応・アスベスト対策の経費)
    • (e)新製品・新技術開発(新規の設備投資等を要する新製品・新技術の開発と販売開始以前に要する費用)
    • (f)事業転換・多角化(新事業(現状と別の事業又は原料、生産方法、販路などが異なるもの)の立ち上げに要する費用)
    • (g)ワーク・ライフ・バランス推進設備等導入(事業所内保育施設の設置・改修など、従業員が仕事と家庭生活を両立できる職場環境及び男女が共に働きやすい職場の実現のための設備の導入費用並びに受動喫煙防止対策のための設備の導入費用)
    • (h)(受付終了)ウイルス・物価対策(新型コロナウイルス感染症の拡大若しくは原材料・エネルギー関連経費の上昇により、売上高が減少していると認められること)

(注)(a)(b)(c)(d)(g)については、原則として設備資金が対象です。
(注)(e)(f)の場合、申込後、経営診断を行い事業化の可能性を検討します。また、1年経過までに、経営指導を行います。
(注)(h)については、令和5年3月31日をもって受付終了しました。

DX支援資金融資「区DX」

詳細については「DX支援資金融資」のページをご覧ください。

商店街店舗支援資金融資「区店舗」

次の<新規出店>、<設備更新>のいずれかに該当すること。

新規出店の場合(区内商店街等での新規開店に必要な運転・設備資金)

  • (1)「マル区」の(2)から(5)の要件に該当すること。
  • (2)区内の空き店舗を賃借して、小売・飲食・サービス等の店舗を営む予定であること。
  • (3)引き続き1年以上同一事業を営んでいること
  • (4)賃借予定の区内空き店舗が所在する商店会又は商店街振興組合に加入すること。

(注)「区店舗」の<新規出店>に限り、区外に本店を置く事業者でも利用可能です。

設備更新の場合(区内商店街等の既存店舗の設備の新設、更新に必要な設備資金)

  • (1)「マル区」の(1)から(5)の要件に該当すること。
  • (2)区内で小売・飲食・サービス等の店舗を営んでいること。
  • (3)店舗が所在する商店会又は商店街振興組合に引き続き1年以上加入していること。

創業支援資金融資「区創業」

次の創業A、B、Cのいずれかに該当し、かつ、「マル区」の(2)から(5)の要件に該当すること。

創業A(創業予定の個人)

  • (1)事業を営んでいない個人であること。
  • (2)新たに個人で又は新たに法人を設立して江戸川区内で創業しようとする具体的な計画を有すること。

創業B(創業後3年未満の個人・法人)

  • (1)事業を営んでいない個人が、個人又は法人で創業し、創業した日から3年未満であること。
  • (2)法人は江戸川区内に本店及び事業所を、個人は江戸川区内に事業所を有していること。
  • (3)創業した日から引き続き同一事業を営んでおり、創業時から代表者に変更がないこと。

創業C(分社化後3年未満の子会社)

  • (1)分社化により設立された法人であって、設立された日から3年未満であること。
  • (2)江戸川区内に本店及び事業所を有していること。
  • (3)設立された日から引き続き同一事業を営んでいること。

申込後、経営診断を行い、創業の可能性、創業後の経営状況を審査します。また、1年経過までに、経営指導を行います。

NPO法人は創業関連保証の対象となりませんので、原則として責任共有制度の対象となります。

中小企業団体事業資金融資「区団体」

「マル区」の(4)の要件のほか、次の要件の全てに該当すること。

  • (1)江戸川区内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業団体であること。
  • (2)会員の3分の2以上が江戸川区内に住所又は事業所を有すること。
  • (3)会員の3分の2以上が信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
  • (4)既借受者は、既借受金を滞りなく返済していること。

備考

  1. 原則として無担保です。
  2. 既に区のあっせん融資を利用している方も、当該融資限度額内で追加申込みをすることができます。
  3. 設備資金は原則として区内の設備に係るものに限ります。
  4. 据置期間経過後は元金均等月賦償還です。
  5. 信用保証料の返戻金に未納分のある場合は、利子補給及び信用保証料の補助は受けられません。
  6. 「区向上」「区店舗」「区創業」の要件の一部については、許認可等を受けることが確実と見込まれる場合を含みます。

問い合わせ先

経営支援課融資係(中小企業相談室)
電話:03-5662-0538(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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