緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2024年4月1日

ページID:2310

ここから本文です。

あっせん融資制度の概要

江戸川区のあっせん融資制度

江戸川区では、区内中小企業の皆様の経営改善や設備の近代化等に役立ていただくため、必要な資金を有利な条件で利用できる融資制度を設けています。
この融資制度は、区が直接事業主の皆様に融資するものではなく、区のあっせんを受け、金融機関が区の定める条件の範囲内で信用保証協会の保証を得て、皆様方に融資する制度です。
江戸川区では、このあっせんを受けて金融機関から融資を実行された場合、利子の一部を助成したり、信用保証料の補助を行い、皆様方の負担軽減を図ります。経営の向上にぜひお役立てください。

  1. 中小企業事業資金融資(マル区)
  2. 小企業小口資金融資(区小口)
  3. 経営改善借換融資(区改善)
  4. SDGs活動企業支援融資(SDGs)
  5. 経営向上資金融資(区向上)
  6. DX支援資金融資
  7. 商店街店舗支援資金融資(区店舗)
  8. 創業支援資金融資(区創業)
  9. 中小企業団体事業資金融資(区団体)
  10. 特例借換資金融資(特例借換)令和6年度新設
  11. 経営支援資金特別融資(経営支援)令和6年度新設

利子の助成、信用保証料の補助

江戸川区では、厳しい経営環境にある区内中小企業の皆様の経営の安定と金利の負担を軽減するために融資利用者への助成・補助を行っています。

利子の助成

区の事業資金全てに対し、支払われた利子の一部を助成します。
年2回の申請時に、事業廃止していた場合や区外転出していた場合など区内事業者としての要件を欠くときは、助成は受けられません。
(注)年2回の申請時とは、原則8月15日・2月15日(土曜日・日曜日の場合は翌営業日)となります。

一括で繰上償還をした場合は、繰上償還日までの利子が助成の対象となります。

信用保証料の補助

信用保証協会の保証を受けた融資について信用保証協会へ支払った信用保証料を全額補助します。
繰上償還により信用保証協会から信用保証料の返戻を受けた場合は、返戻分を区へ返還していただきます。
(注意)「特例借換資金融資」は、信用保証料の補助はなく、また借換により繰上償還した融資の保証協会返戻金は返還免除となる制度となります。

信用保証料の返戻金に未納分のある場合は、利子補給及び信用保証料の補助は受けられません。

信用保証協会の信用保証とは

信用保証協会は、中小企業者が金融機関から事業に必要な資金を借り入れる際に、保証人となって企業の信用力を補完し借り入れを容易にすることにより、事業の健全な発展を助成する公的機関です。
個々の保証に際しては、申込企業者の(1)人的信用、(2)資金の使途・金額の妥当性、(3)返済能力の有無などの審査をおこないます。また、業種によっては、信用保証の対象とならないことがあります。詳しくは東京信用保証協会のホームページ別ウィンドウで開きますでご確認ください。

申込みから融資実行まで

中小企業相談室では、専門の相談員が融資申込者の借入れの条件や資金使途などを確認し、申込書類の書き方や添付書類について説明します。後日、申込書類と添付書類を提出していただきますと、それらの内容を審査したうえで金融機関にあっせんします。
その後、金融機関は融資の可否を審査し、さらに信用保証協会に送付されて保証の可否について審査が行われます。信用保証協会の保証付の融資は申込みから融資実行まで約1か月かかります。また、新規申込みや創業、経営向上などのパワーアップ融資についてはさらに時間がかかります。余裕を持ってお申込みください。

融資フローチャート

  1. 申込書類・添付書類をそろえて区に提出
  2. 申込書類に希望金融機関あての紹介状をつけて送付
  3. 信用保証協会の保証が必要な場合、申込企業の経営内容等を審査のうえ、信用保証協会へ保証依頼(信用保証協会の保証をつけないものは、金融機関が申込企業の経営内容について審査し、融資実行)
  4. 信用保証協会は保証の可否を審査
  5. 信用保証協会は金融機関へ保証の可否を通知
  6. 金融機関は信用保証協会の保証決定の通知を受けた後、その条件により融資実行
  7. 金融機関は区へ融資の可否についての結果を報告

中小企業者の基準

  • 中小企業者とは、中小企業信用保険法第2条第1項各号に規定する個人及び法人をいいます。小規模企業者とは、同法第2条第3項各号(第7号を除く)に規定する個人及び法人をいいます。
  • 個人の場合は従業員数が、法人の場合は資本金又は従業員数のいずれかが下記の基準に該当していること。NPO法人の場合は、従業員数が中小企業者の基準に該当していること。
  • 一部の業種(政令特例業種)については、従業員数の制限が下記の基準と異なります。
中小企業者
業種

資本金

従業員数
製造業等(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下

100人以下

小規模企業者

業種

従業員数
製造業等(注1) 20人以下

卸売業・小売業・サービス業(注2)

5人以下

(注1)ソフトウェア業・情報処理業・建設業・不動産業・運送業・出版業などを含みます。
(注2)サービス業のうち、宿泊業・娯楽業については、従業員数20人以下の事業者が対象となります。

問い合わせ先

経営支援課融資係(中小企業相談室)
電話:03-5662-0538(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース