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更新日:2023年6月7日

ページID:8288

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土地区画整理事業開始後は、何に注意すれば良いですか?

建築等の制限

土地区画整理事業区域内で次のことなどをする場合は、土地区画整理法第76条の許可が必要です。

  • 私道を造ったり、土地の切土盛土を行うなど、土地の形質を変更すること。
  • 建築物の新築、改築、増築をすること。
  • 5トン以上の重量物をたい積、または設置すること。

土地区画整理法第76条許可の詳しい流れは以下の区ホームページで説明しています。
土地区画整理法第76条許可

権利の申告

登記されていない借地権など、⼟地を利⽤できる権利をお持ちの⽅は、その権利を申告していただくことになっています。この申告により、仮換地指定等の権利者としての取り扱いを受けることができます。また、借地権の申告をされた⽅は、土地区画整理審議会委員の選挙権、被選挙権が認められます。

土地の売買・分筆・合筆

⼟地や建物の売買や権利等の設定について制限はありませんが、⼟地の利⽤状況、建物の移転、清算⾦の受け渡しなど、後に当事者間で問題が起こることがあります。また、⼟地の分筆・合筆の登記事務は、通常の場合と異なりますので施行者(江戸川区等)へ事前の相談が必要です。

このページに関するお問い合わせ

このページは土木部区画整理課が担当しています。

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