更新日:2023年6月7日
ページID:8293
ここから本文です。
土地区画整理事業では、持っている土地が減らされるのでしょうか?
土地区画整理事業では、各宅地から⼟地を少しずつ提供してもらい、新たな公共施設(道路・公園など)を整備し、まちの形を整えることで、住環境や防災性の向上を図ります。この土地を提供することを減歩(げんぶ)といいます。
江⼾川区がこれまで⾏ってきた土地区画整理事業では、生活再建に支障をきたさないように、約100平⽅メートル以下の⼟地に対しては減歩を⾏ってきませんでした。一方で、原則として、100平⽅メートルを超える土地は減歩を⾏っています。減歩の有無によって区画整理前の土地の評価と区画整理後の土地の評価に不均衡が生じる場合は、金銭で清算を行います。これを清算金といい、一般的に減歩のない方から金銭の徴収を行い、減歩のある方へ交付を行います。
実際に土地区画整理事業を進める際には、地権者のなかから選出する委員による審議会を設置し、その議決を経て減歩のルールについて決定します。
このページに関するお問い合わせ
トップページ > よくある問い合わせQ&A > まちづくり・環境 > 土地区画整理事業 > 土地区画整理事業では、持っている土地が減らされるのでしょうか?