更新日:2023年6月7日
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土地区画整理事業に伴う建物の移転は、だれが行うことになりますか?
仮換地が指定されますと、一般的に仮住居を経て、建物、⼯作物(門・塀など)、樹木などを仮換地に移転していただくことになります。施行者(江戸川区等)は、建物を所有されている皆様がご自身で移転を行うかどうか、事前にお聞きします。移転は通常、施行者(江戸川区等)と協議のうえ、建物の所有者自身で行っていただきます。その場合、移転費用等は施行者(江戸川区等)が補償いたします。
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