更新日:2023年6月7日
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土地区画整理事業実施の流れを知りたい。
区画整理事業の主な事業の流れは、以下のとおりです。
施行区域の決定~施行規定の決定 | ||
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項目 | 内容 | |
1 | 施行区域の決定 | 土地区画整理事業を行う区域を決定します。 |
2 | 事業概要及び測量説明会 | 施行区域内の方に向けて、事業概要の説明と測量調査に関する説明会を江戸川区が開催します。その際、事業に対するご意見等を伺います。 |
3 | 現況の測量 | 敷地に入り土地の形状を測量し調査します。 |
4 | 事業計画素案説明会 | 2のご意見と3の測量結果に基づき、江戸川区が事業計画の素案を作成し、地域住民の方に向けて説明会を開催します。 |
5 | 事業計画説明会と縦覧 | 江戸川区が4の意見をもとに事業計画を策定し、説明会を開催します。その後、事業計画案を縦覧(2週間事業計画案が閲覧可能)し、皆様からの意見を受け付けます。 |
6 | 事業計画の決定 | 江戸川区が東京都に対して、土地区画整理事業の認可手続きを行います。東京都より認可されると、江戸川区が事業計画決定の公告を行い、事業計画が決定します。 |
7 | 施行規定の決定 | 江戸川区と権利者が準拠すべき規則を決定し条例として定めます。 |
施行規定の決定~事業完了 | ||
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項目 | 内容 | |
1 | 土地・建物の権利関係の調査 | 事業区域内にある、土地と建物の権利関係を調査します。また、登記以外の権利を持つ方は、権利の申告をしていただきます。 |
2 | 土地区画整理審議会の設置 | 施行区域内の地権者の中から委員を公募により選出し、審議会を設置します。審議会では、換地設計や仮換地指定等の議決を行います。 |
3 | 換地設計の縦覧 | 江戸川区が換地設計を作成し、審議会の議決後、権利者に対して縦覧します。換地設計とは、新しい土地の位置や形状を設計するものです。原則として、土地区画整理前の土地の位置や形状に対応するように設計します。また、換地設計に対しての意見を受け付け、審議会において議決します。 |
4 | 仮換地指定 | 各宅地に対し、換地設計に基づき、新しい換地先(仮換地)を指定します。 |
5 | 建築物等の除却と仮住まい |
新しい街区を整備するため、一度仮住まいに引っ越していただき、今ある建物を取り壊して(除却)いただきます。移転に要する費用については、江戸川区と権利者とで移転補償契約を締結し、契約に基づいて移転補償金をお支払いします。 |
6 | 造成工事と地権者再建 | 5の除却完了後、江戸川区が新しい街区を造成・整備します。整備完了後、権利者の皆様には仮換地指定している土地にて再建していただきます。 |
7 | 換地計画の縦覧と決定 | 新しい街区での各宅地の位置、形状、面積、清算金(後述)を決定する換地計画を江戸川区が作成します。審議会による換地計画の議決後、縦覧を行い、意見書を受け付けます。意見については、審議会に諮り、議決後、換地計画を決定します。 |
8 | 換地処分 | 換地処分をもって、権利が土地区画整理前の土地から換地先へ移行し、清算金が確定します。 |
9 | 土地・建物の区画整理登記 | 江戸川区が、各宅地について換地先に所有権等の登記を行います。 |
10 | 清算金の徴収・交付 |
清算金とは、土地区画整理前の土地と換地について、各権利者間での土地の価値の上昇幅に不均衡が生じるため、金銭の授受によりその不均衡を是正するものです。土地の価値の上昇幅がより大きい地権者が徴収(支払い)、より小さい地権者が交付(受け取り)となり、金銭の授受は江戸川区を介して行われ、この清算金の徴収・交付が完了した段階で土地区画整理事業の完了となります。 |
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