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更新日:2023年12月11日

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特殊車両通行許可及び通行認定について

特殊車両通行許可

道路は、一定の規格の車両が安全円滑に通行できるように造られており、この規格(「一般的制限値」といいます。)を超える車両は、道路構造または交通に支障を及ぼす恐れがあるため、原則として道路を通行することはできません(道路法第47条第1項、車両制限令第3条)。

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超える車両を「特殊車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります(道路法第47条の2)。

特殊車両が道路を通行する場合は、その道路の管理者から「通行許可」を受けなければ通行できません。出発地から目的地までの経路が江戸川区道だけを通行する場合は、江戸川区に直接申請してください。

通行認定

一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造によっては通行できる車両の幅等が制限されます。この制限を超える車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります(車両制限令第12条)。

例えば、一般的制限値(車両幅2.5メートル)内の大型車であっても、車両幅員が車道幅員の2分の1を超える道路については通行できません。

必要書類

申請を行うときは下記の書類(各2部)を作成して、申請者もしくはその代理人が窓口に直接、もしくは郵送にて提出してください。

許可証または認定書の発行を郵送で希望する場合は、信書を送付できる返信用封筒(簡易書留またはレターパック等)をご用意ください。

通行認定申請書記入例

書類提出先・問い合わせ先

〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区役所施設管理課道路監察係(江戸川区役所第二庁舎2階)
電話:03-5662-1884
受付時間:9時00分から17時00分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

このページに関するお問い合わせ

このページは土木部施設管理課が担当しています。

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