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更新日:2022年3月31日

ページID:32751

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乗り入れ(段差解消)ブロックについて

道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等の撤去をお願いします。

車の乗り入れ部分にある段差を解消するために「乗り入れブロック」「鉄板」「カーステップ」等を道路上に設置しているケースが本区で多く見られます。設置することにより、雨水の流れを妨げ、道路冠水の原因となるほか、お年寄りや幼児・身体に障がいのある歩行者、バイク、自転車等の転倒事故にもつながる恐れがあり大変危険ですので撤去をお願いします。

これらの行為は、道路法に違反するため禁止されており、事故が発生した場合は設置者が損害賠償責任を問われる場合があります。

なお、段差を解消したい場合は、道路法24条に基づく「自費工事承認申請」の手続きにより、自己負担でL形溝や歩道の切り下げ工事を行うことができます。詳しくは下記まで問い合わせください。
誰もが安全・快適に道路を利用できるよう、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

問い合わせ

  • 道路上の不法占用について
    土木部施設管理課道路監察係(電話:03-5662-1884)
  • 自費工事について
    土木部施設管理課占用係(電話:03-5662-1326)

このページに関するお問い合わせ

このページは土木部施設管理課が担当しています。

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