更新日:2025年1月14日
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譲渡による承継が可能となりました
令和5年12月13日に下記の法律および条例が改正され、譲渡による承継が可能となりました。
- 理容師法
- 美容師法
- クリーニング業法
- 興行場法
- 旅館業法
- 公衆浴場法
- 江戸川区プールの基準に関する条例
譲渡による承継を行う場合は、営業の譲渡が行われたことを証する書類およびその他必要書類を添付し届出をしてください。
旅館業施設は、承認許可が必要となりますので、譲渡前に承認申請を行ってください。
旅館業施設を譲渡する場合は、事前に保健所へご相談ください。
必要書類等の詳細は、下記のページをご覧ください。
通知
お問い合わせ先
環境衛生係
電話番号:03-3658-3177(代表電話)