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更新日:2024年1月15日

ページID:51369

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譲渡による承継が可能となりました

令和5年12月13日に下記の法律および条例が改正され、譲渡による承継が可能となりました。

  • 理容師法
  • 美容師法
  • クリーニング業法
  • 興行場法
  • 旅館業法
  • 公衆浴場法
  • 江戸川区プールの基準に関する条例

譲渡による承継を行う場合は、営業の譲渡が行われたことを証する書類およびその他必要書類を添付し届出をしてください。

旅館業施設は、承認許可が必要となりますので、譲渡前に承認申請を行ってください。

旅館業施設を譲渡する場合は、事前に保健所へご相談ください。

必要書類等の詳細は、下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

トップページ > 健康・医療・福祉 > 衛生 > 環境衛生 > お知らせ > 譲渡による承継が可能となりました

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