更新日:2025年1月14日
ページID:8024
ここから本文です。
興行場
興行場とは
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設です。
手続きの流れ
興行場の許可申請手続き等について、「興行場のてびき」で解説しています。
また、許可後に変更等が生じた場合も、下記てびきをご参照ください。
なお、保健所に来所せずに、LoGoフォームより届出をすることも可能です。
電子申請される際は下記のリンクから提出してください。
許可申請について
手続きの流れ
(1)事前相談
興行場の構造設備の基準、申請手続きや必要書類について説明いたします。
保健所では、円滑な手続きを推進するために、事前相談を受け付けています。
具体的な計画(図面等)が出来上がりましたら、事前相談のため窓口へお越しください。
お待たせする場合がありますので、事前にご予約の上、お越しください。
(2)書類の提出
必要書類の確認、検査の日程の調整をします。
書類の提出時に検査手数料が現金で必要になります。常設興行場は20,750円、仮設興行場は13,550円です。
(3)施設の検査
施設が完成し、営業できる状態になりましたら検査を行います。
関係法令(建築基準法、消防法等)にも適合する必要があります。
設備等に不備がある場合には、許可できませんのでご注意ください。
(4)許可
興行場を営業できるようになります。後日、許可書を交付します。
届出様式
必要な添付書類
- 見取図(半径300メートル以内の道路、河川、住宅等が記載されたもの)
- 建物配置図、各階平面図、観覧いすの配置図、喫煙所の設置場所を示す図面
- 電気設備の配置及び配線を明らかにした図面
- 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面
- 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面
(開設者が法人の場合)
- 法人の登記事項証明書:原本提出(発行日から6か月以内のもの)
許可事項変更届について
許可事項に変更があったときは、すみやかにその旨を届け出る必要があります。
構造設備に関わる変更については、事前に保健所にご相談ください。
なお、営業者の変更(承継を除く)や移転、大規模な構造設備の変更の場合には、現在営業している施設を廃止し、新たに許可申請の手続きをする必要があります。
届出様式
必要な添付書類
法人の名称・所在地・代表者の変更の場合
- 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書。変更された事実がわかるもので、発行日から6か月以内のもの)
構造の変更の場合
- 変更前の構造設備の概要(図面類)
- 変更後の構造設備の概要(図面類)
承継承認申請について
興行場を営む者が死亡し、その相続人が開設者の地位を承継した場合や、事業譲渡により経営者の地位を承継したとき、法人の合併または分割により開設者の地位を承継した場合、遅滞なく(60日程度)届け出なければなりません。
届出様式
譲渡の場合
相続の場合
法人の合併の場合
法人の分割の場合
必要な添付書類
譲渡の場合
(譲受人が法人の場合)
- 登記事項証明書(6か月以内のもの)
相続の場合
- 1.または2.のいずれかの書類
- 戸籍謄本(亡くなった営業者と相続の権利があるすべての方の関係がわかるもの)
- 法定相続情報一覧図の写し
(相続人が2人以上いる場合)
- 同意書(相続人全員の同意書)
法人の合併の場合
- 合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書(履歴事項証明書。合併された事実がわかるもので、発行日から6か月以内のもの)
法人分割の場合
- 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(履歴事項証明書。分割された事実がわかるもので、発行日から6か月以内のもの)
廃止届(停止届)について
営業を停止または完全に廃業した場合、すみやかに廃止届(停止届)を提出してください。
営業を停止する場合、半年を超えない範囲で、停止期間を定めてください。
なお、保健所に来所せずに、東京共同電子申請・届出サービス入力フォームより届出をすることも可能です。電子申請される際は下記のリンクから届出をしてください。
届出様式
来所しない(電子申請)届出方法について
保健所に来所せずに、LoGoフォームより届出をすることも可能です。電子申請される際は下記のリンクから届出をしてください。
お問い合わせ先
環境衛生係
電話番号:03-3658-3177(代表電話)
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 健康・医療・福祉 > 衛生 > 環境衛生 > 環境衛生関係の許可・届出 > 興行場