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更新日:2024年3月1日

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公衆浴場

公衆浴場とは

公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。
「普通公衆浴場」、「その他の公衆浴場」の2つの種別があります。

「普通公衆浴場」は、温湯等を使用し、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的および形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものです。銭湯などがこれにあたります。
「その他の公衆浴場」は、普通公衆浴場以外の公衆浴場です。サウナ、健康ランド、スポーツ施設付帯の浴場、岩盤浴、砂風呂などがこれにあたります。

手続きのながれ

公衆浴場の許可申請手続き等について、「公衆浴場のてびき」で解説しています。
また、許可後に変更等が生じた場合も、下記てびきをご参照ください。

なお、保健所に来所せずに、Logoフォームより届出をすることも可能です。
電子申請をされる際は下記のリンクから提出してください。

許可申請について

変更届について

承継届について

廃止届(停止届)について

来所しない(電子申請)届出方法について

許可申請について

手続きの流れ

(1)事前相談

公衆浴場の構造設備等の基準、申請手続きや必要書類について説明いたします。

保健所では、円滑な手続きを推進するために、事前相談を受け付けています。

具体的な計画(図面等)が出来上がりましたら、事前相談のため窓口へお越しください。
お待たせする場合がありますので、事前にご予約の上、お越しください。

(2)書類の提出

必要書類の確認、検査の日程の調整をします。

書類の提出時に検査手数料(30,650円)が現金で必要になります。

施設を譲り受けて申請をされる場合には、当該施設を譲り受けたことを証する旨を記載した書類を提出していただいたうえで、保健所登録情報と変更がないことが確認できれば、一部書類を省略することが出来ます。詳しくは環境衛生係までお問い合わせください。

(3)施設の検査

施設が完成し、営業できる状態になりましたら検査を行います。

関係法令(建築基準法、消防法等)にも適合する必要があります。

設備等に不備がある場合には、許可できませんのでご注意ください。

(4)許可

公衆浴場を営業できるようになります。後日、許可書を交付します。

普通公衆浴場の営業を開始する場合は、「公衆浴場営業開始届」の提出が必要です。

届出様式

必要な添付書類

  • 見取図(半径300m以内の住宅、道路、学校等が記載されたもの)
  • 建物配置図、平面図、正面図、側面図、断面図
  • 給排水設備の配置図、系統図

(開設者が法人の場合)

  • 定款又は寄付行為の写し
  • 法人の登記事項証明書:原本提出(発行日から6か月以内のもの)

変更届について

許可事項に変更があったときは、すみやかにその旨を届け出る必要があります。

構造設備に関わる変更については、事前に保健所にご相談ください。

なお、営業者の変更(承継を除く)や移転、大規模な構造設備の変更の場合には、現在営業している施設を廃止し、新たに許可申請の手続きをする必要があります。

届出様式

必要な添付書類

法人の名称・所在地・代表者の変更の場合
  • 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書。変更された事実がわかるもので、発行日から6か月以内のもの)
構造の変更の場合
  • 変更前の構造設備の概要(図面類)
  • 変更後の構造設備の概要(図面類)

承継届について

公衆浴場を営む者が死亡し、その相続人が開設者の地位を承継した場合や、法人の合併または分割により開設者の地位を承継した場合、遅滞無く(60日程度)届け出なければなりません。

届出様式

譲渡の場合
相続の場合
法人の合併の場合
法人の分割の場合

必要な添付書類

譲渡の場合

(譲受人が法人の場合)

  • 定款又は寄付行為の写し
  • 登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの)
相続の場合
  • 1.または2.のいずれかの書類
    1. 戸籍謄本(亡くなった営業者と相続の権利があるすべての方の関係がわかるもの)
    2. 法定相続情報一覧図の写し

(相続人が2人以上いる場合)

  • 同意書(相続人全員の同意書)
法人の合併の場合
  • 合併後存続する法人または合併により設立された法人の定款又は寄付行為の写し
  • 合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書(履歴事項証明書。合併された事実がわかるもので、発行日から6か月以内のもの)
法人の分割の場合
  • 分割により営業を承継した法人の定款又は寄付行為の写し
  • 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(履歴事項証明書。分割された事実がわかるもので、発行日から6か月以内のもの)

廃止届(停止届)について

営業を停止または完全に廃業した場合、すみやかに廃止届(停止届)を提出してください。

営業を停止する場合、半年を超えない範囲で、停止期間を定めて届出してください。

なお、保健所に来所せずに、東京共同電子申請・届出サービス入力フォームより届出をすることも可能です。電子申請される際は下記のリンクから届出をしてください。

届出様式

来所しない(電子申請)届出方法について

保健所に来所せずに、Logoフォームより届出をすることも可能です。電子申請される際は下記のリンクから届出をしてください。

お問い合わせ先

江戸川区保健所生活衛生課環境衛生係
(江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階)
電話番号:03-3658-3177(内線41~43)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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