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更新日:2024年9月20日

ページID:8025

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クリーニング所

クリーニング所とは

クリーニング所には大きく分けて一般と取次所があります。

  • クリーニング所(一般)は、洗たく物の処理、または受取および引渡しを行う施設です。
  • クリーニング所(取次所)は、受取および引渡しのみを行う施設です。

手続きの流れ

クリーニング所の開設手続き等について、「クリーニング所(一般)のてびき」「クリーニング所(取次所)のてびき」で解説しています。また、開設後に変更等が生じた場合も、下記てびきをご参照ください。

なお、保健所に来所せずに、LoGoフォームより届出をすることも可能です。電子申請される際は下記のリンクから届出をしてください。


開設について

手続きの流れ

(1)事前相談

開設しようとするクリーニング所の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認します。クリーニング所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。

(2)書類の提出

必要書類の確認、検査の日程を調整します。

また、書類の提出時に検査手数料(24,050円)が現金で必要になります。

(3)施設の検査

施設が完成し、営業できる状態になりましたら検査を行います。

設備等に不備がある場合には、開設できませんのでご注意ください。

(4)確認

関係法令に関する適合の確認を受けてから、施設を営業できるようになります。後日、確認済書を交付します。

施設の検査から営業が可能になるまで概ね7日かかります。

届出様式

必要な添付書類

  • 施設付近の見取り図(内法寸法がわかるもの。「構造及び設備の概要」に記載の場合は不要)
  • 施設の平面図(内法寸法がわかるもの。「構造及び設備の概要」に記載の場合は不要)
  • クリーニング師免許証:本証提示(取次所でクリーニング師が従事しない場合は不要)

(開設者が法人の場合)

  • 登記事項証明書:原本提示(発行日から6か月以内のもの)

(開設者が外国人の場合)

  • 国籍等の記載のある住民票の写し

変更届について

届出事項に変更があったときは、すみやかにその旨を届け出る必要があります。

構造設備に関わる変更については、事前に保健所にご相談ください。

なお、営業者の変更(承継を除く)や移転、大規模な構造設備の変更の場合には、現在営業している施設を廃止し、新たに新規開設の手続きをする必要があります。

届出様式

必要な添付書類

法人の名称・所在地・代表者の変更の場合
  • 法人の登記事項証明書:原本提示(履歴事項証明書。変更された事実がわかるもので、発行日から6か月以内のもの)
構造の変更の場合
  • 変更前の構造及び設備の概要(施設の平面図)
  • 変更後の構造及び設備の概要(施設の平面図)
従業者の変更で、新たにクリーニング師を雇用した場合
  • クリーニング師免許:本証提示

承継届について

届出をしていた営業者が死亡し、その相続人が営業者の地位を承継した場合や、事業譲渡により経営者の地位を承継したとき、法人の合併または分割により営業者の地位を承継した場合、遅滞なく(60日程度)届け出なければなりません。

届出様式

譲渡の場合
相続の場合
法人の合併の場合
法人の分割の場合

必要な添付書類

譲渡の場合

(譲受人が法人の場合)

  • 登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの)
相続の場合
  • 1.または2.のいずれかの書類
    1. 戸籍謄本(亡くなった営業者と相続の権利があるすべての方の関係がわかるもの)
    2. 法定相続情報一覧

(相続人が2人以上いる場合)

法人の場合
合併の場合
  • 合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書(履歴事項証明書。合併された事実がわかるもので、発行日から6か月以内のもの)
分割の場合
  • 分割による営業を承継した法人の登記事項証明書(履歴事項証明書。分割された事実がわかるもので、発行日から6か月以内のもの)

廃止届について

全に廃業した場合、すみやかに廃止届を提出してください。

なお、保健所に来所せずに、東京共同電子申請・届出サービス入力フォームより届出をすることも可能です。電子申請される際は下記のリンクから届出をしてください。

来所しない(電子申請)届出方法について

保健所に来所せずに、LoGoフォームより届出をすることも可能です。電子申請される際は下記のリンクから届出をしてください。

クリーニング師研修・業務従事者講習について

クリーニング師の研修

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。

業務従事者に対する講習

クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1以上の人に、業務に関する知識の修得および技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。

研修・講習に関する問い合わせ

クリーニング師研修・業務従事者講習会は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定します。詳細については、下記へお問い合わせください。

公益財団法人東京都生活衛生営業指導センター
東京都渋谷区広尾五丁目7番1号
電話番号:03-3445-8751

お問い合わせ先

江戸川区保健所生活衛生課環境衛生係
(江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階)
電話番号:03-3658-3177(内線41から43)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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