更新日:2025年1月14日
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公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱い
厚生労働省では、「公衆浴場における衛生等管理要領」および「旅館業における衛生等管理要領」において、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」などと定めています。
今般、改めて、厚生労働省より「これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するもの」という考えが示されました。
詳細は以下の通知をご確認ください。
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(令和5年6月23日付け通知)(PDF:135KB)
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電話番号:03-3658-3177(代表電話)