更新日:2024年10月22日
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旅館業の手続き
旅館業とは
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
現在、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」の3つの種別があります。
「旅館・ホテル営業」は、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外の施設です。
「簡易宿所営業」は、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設です。いわゆるカプセルホテル、キャンプ場のバンガローなど1つの客室を多人数で共用する場合、これにあたります。
「下宿営業」は、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる施設です。
旅館業と民泊の違い
旅館業営業者以外の方が宿泊料を受け、住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないものを住宅宿泊事業(いわゆる民泊)といいます。宿泊料を受けて、人を宿泊させる業を営む場合は、旅館業法に基づく許可を受けるか、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。
住宅宿泊事業(民泊)を行う場合には、住宅宿泊業事業法に基づく届出をする必要があります。住宅宿泊事業の届出等については、以下のリンク先をご参照ください。
旅館業の関係者の皆様へ
営業者等が遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。
手続きについて
旅館業の許可申請手続き等について、「旅館業のてびき」で解説しています。
また、許可後に変更等が生じた場合も、下記てびきをご参照ください。
なお、保健所に来所せずに、LoGoフォームより届出をすることも可能です。
電子申請をされる際は下記のリンクから提出してください。
許可申請について
手続きの流れ
(1)事前相談
構造設備等の基準、申請手続や必要書類等について説明いたします。
保健所では、円滑な手続きを推進するために、事前相談を受け付けています。
具体的な計画(図面等)が出来上がりましたら、事前相談のため窓口へお越しください。お待たせする場合がありますので、事前にご予約の上、お越しください。
(2)書類の提出
必要書類の確認、検査の日程の調整をします。
書類の提出時に検査手数料が現金で必要になります。旅館・ホテル営業は30,650円、簡易宿所営業及び下宿営業は16,650円です。
(3)施設の検査
施設が完成し、営業できる状態になりましたら検査を行います。
関係法令(建築基準法、消防法等)にも適合する必要があります。
設備等に不備がある場合には、許可できませんのでご注意ください。
(4)許可
旅館業を営業できるようになります。後日、許可書を交付します。
届出様式
必要な添付書類
- 見取図(半径300メートル以内の住宅、道路、学校等が記載されたもの)
- 建物配置図、各階平面図、正面図、側面図
- 配管図(客室にガス設備を設ける場合)、照明設備系統図、給排水設備系統図、機械換気設備系統図
- 土地及び建物に係る登記事項証明書:原本提出(発行日から3か月以内のもの)
- 事前周知内容記録書(PDF:112KB)
(開設者が個人の場合)
(開設者が法人の場合)
- (法人用)申告書(PDF:131KB)(役員全員分の申告書)
- 定款又は寄付行為の写し
- 法人の登記事項証明書:原本提出(発行日から6か月以内のもの)
(開設者と土地又は建物の所有者が異なる場合)
- 賃貸借契約書の写し
- 所有者の利用許諾を証する書類
(区分所有の場合)
- 管理組合の利用許諾を証する書類など、旅館業を営むために必要な権限を有することを示す書類
(施設内に玄関帳場を設置しない場合)
許可事項変更届について
許可事項に変更があったときは、すみやかにその旨を届け出る必要があります。
構造設備に関わる変更については、事前に保健所にご相談ください。
なお、営業者の変更(承継を除く)や移転、大規模な構造設備の変更の場合には、現在営業している施設を廃止し、新たに許可申請の手続きをする必要があります。
届出様式
必要な添付書類
法人の名称・所在地・代表者・役員の変更の場合
- 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書。変更された事実がわかるもので、発行日から6か月以内のもの)
(代表者の変更又は役員が新しく追加された場合)
構造の変更の場合
- 変更前の構造及び設備の概要(図面類)
- 変更後の構造及び設備の概要(図面類)
承継承認申請について
旅館業を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き旅館業を営もうとするときには、被相続人の死亡後60日以内に承認申請し、承認を受けなければなりません。
旅館業を営む者が事業譲渡により経営者の地位を承継するときは、譲渡の効力発生日前に承認申請し、承認を受けなければなりません。
旅館業を営む法人が合併または分割する場合は、合併または分割の登記前に承認を受けなければなりません。
承継承認申請をする場合は、あらかじめ保健所にご連絡ください。
承認申請には手数料9,710円が現金で必要になります。
届出様式
- 旅館業営業承継承認申請書(譲渡)(PDF:81KB)
- 旅館業営業承継承認申請書(相続)(PDF:91KB)
- 旅館業営業承継承認申請書(合併)(PDF:83KB)
- 旅館業営業承継承認申請書(分割)(PDF:80KB)
添付書類
譲渡の場合
- 旅館業の譲渡を証する書類(PDF:57KB)
- 土地及び建物に係る登記事項証明書:原本提出(発行日から3か月以内のもの)
- 所有者の利用許諾を証する書類(開設者と土地又は建物の所有者が異なる場合)
譲受人が個人の場合
譲受人が法人の場合
- 申告書(PDF:131KB)(営業を承継する法人の役員全員の申告書)
- 定款又は寄付行為の写し
- 登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの)
相続の場合
- 申告書(個人用)(PDF:126KB)
- 1.または2.いずれかの書類
- 戸籍謄本(亡くなった営業者と相続の権利があるすべての方の関係がわかるもの)
- 法定相続情報一覧図の写し
(相続人が2人以上いる場合)
- 同意書(PDF:47KB)(相続人全員の同意書)
法人の合併・分割の場合
- 申告書(PDF:131KB)(営業を承継する法人の役員全員の申告書)
- 定款又は寄付行為の写し
- 登記事項証明書(合併または分割登記後。発行日から6か月以内のもの)
廃止届(停止届)について
営業を停止または完全に廃業した場合、10日以内に廃止届(停止届)を提出してください。
営業を停止する場合、半年を超えない範囲で、停止期間を定めて届出してください。
なお、保健所に来所せずに、東京共同電子申請・届出サービス入力フォームより届出をすることも可能です。電子申請される際は下記のリンクから届出をしてください。
届出様式
来所しない(電子申請)届出方法について
保健所に来所せずに、LoGoフォームより届出をすることも可能です。電子申請される際は下記のリンクから届出をしてください。
お問い合わせ先
江戸川区保健所生活衛生課環境衛生係
(江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階)
電話番号:03-3658-3177(内線41から43)