更新日:2024年11月21日
ページID:51333
ここから本文です。
旅館業の関係者の皆様へ
- 改正旅館業法に基づく接遇応対の研修等に係る周知広報資料について
- 旅館業法等の一部改正について(令和5年12月13日施行)
- 江戸川区旅館業法施行条例等の一部改正について(令和5年12月13日施行)
- 旅館業法に係る研修ツール等について
- 旅館業法関係通知の一部改正について(令和5年11月15日改正)
- 宿泊者名簿の記載等の徹底について
- トコジラミ対策に関する周知徹底について
- 新型コロナウイルス感染症について
- 外国人旅行者の安全確保のための災害時初動対応マニュアルについて
改正旅館業法に基づく接遇応対の研修等に係る周知広報資料について
令和6年11月12日に以下の通知が発出されました。
営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
旅館業法等の一部改正について(令和5年12月13日施行)
旅館業法、旅館業法施行令及び旅館業法施行規則が改正され、令和5年12月13日から施行されました。
詳細は、以下の関連リンクをご覧ください。
主な改正点は以下のとおりです。
(1)宿泊拒否事由の追加
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
(2)感染防止対策の充実
- 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
- 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
- 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
特定感染症とは
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(いわゆる感染症法)における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症
(3)差別防止の更なる徹底等
- 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
- 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
- 営業者は、当分の間、「宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行ったとき」又は「宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき」のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。
(4)事業譲渡に係る手続きの整備
事業を譲り受ける者は、承継承認申請を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
なお、譲渡の効力が発生する前に承認を得る必要があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
関連リンク・通知
- 旅館業法改正(厚生労働省)
- 【令和5年6月14日】生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について(PDF:2,613KB)
- 【令和5年8月3日】旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(PDF:4,348KB)
- 【令和5年11月15日】旅館業法施行令等の一部を改正する政令等の公布等について(PDF:9,414KB)
江戸川区旅館業法施行条例等の一部改正について(令和5年12月13日施行)
江戸川区旅館業法施行条例及び江戸川区旅館業法施行条例施行規則を改正し、令和5年12月13日から施行しました。
主な改正点は以下のとおりです。
(1)宿泊者名簿の記載すべき事項の変更
旅館業法施行条例施行規則で定める宿泊者名簿の記載すべき事項から「性別」を削除しました。
(2)事業譲渡に係る申請書等の整備
事業譲渡に係る申請書等の様式を規定しました。
旅館業法に係る研修ツール等について
令和5年11月15日に以下の通知が発出されました。
改正旅館業法では、営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
旅館業法関係通知の一部改正について(令和5年11月15日改正)
令和5年11月15日に旅館業法関係通知が一部改正されました。
詳細は、以下の通知をご覧ください。
宿泊者名簿の記載の徹底について
宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載等が求められています。
旅館業法第6条で、営業者は宿泊者名簿を備え付け、宿泊者の情報を記載することを義務付けています。
宿泊者名簿は、以下の項目を記載してください。
- (1)氏名、(2)住所、(3)連絡先、(4)年齢、(5)前泊地、(6)行先地、(7)到着日時、(8)出発日時、(9)室名
- (外国人観光客の場合)上記に加えて(10)国籍、(11)旅券番号
また、旅券(パスポート)の写しを宿泊者名簿とともに保存するようお願いします。
詳細は、以下の通知をご覧ください。
トコジラミ対策に関する周知徹底について
令和5年12月22日に以下の通知が発出されました。
新型コロナウイルス感染症について
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。
位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。
マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
詳細は、以下の関連リンクをご覧ください。
通知
新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。
- 【令和5年3月31日】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)(PDF:531KB)
- 【令和5年4月27日】新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(PDF:112KB)
- 【令和5年5月8日】新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡の廃止について(PDF:104KB)
- 【令和5年5月8日】「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」の廃止について(PDF:88KB)
関連リンク
外国人旅行者の安全確保のための災害時初動対応マニュアルについて
東京都産業労働局観光部受入環境課では、緊急・災害時に観光関連事業者が外国人旅行者に対して適切な対応ができるよう「外国人旅行者の安全確保のための災害時初動対応マニュアル」を作成・公開しています。
詳細は、以下のページをご覧ください。