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更新日:2026年7月7日

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住宅宿泊事業(民泊)を始める方へ

住宅宿泊事業(民泊)に関する条例及び規則が制定されました

生活環境の悪化を防止するため、「江戸川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」及び「江戸川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則」が施行されました。

詳細は、以下の条文をご参照ください。また、制度の概要を「令和8年7月1日から江戸川区の民泊の制度が変わりました!」にまとめておりますので、併せてご確認ください。

江戸川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(PDF:123KB)別ウィンドウで開きます

江戸川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則(PDF:308KB)別ウィンドウで開きます

令和8年7月1日から民泊における江戸川区のルールが変わりました!(PDF:9KB)別ウィンドウで開きます

江戸川区のルール

江戸川区では、法令に従って適正な運営の確保するために、「江戸川区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン」を作成しています。

事前に行うこと

事前相談

江戸川区では、制度の詳しい内容や、届出に必要な書類などについて、窓口での事前相談をお願しています。

江戸川保健所生活衛生課に来所日時を電話連絡のうえ、来所してください。
来所の際には届出住宅の間取りや設備が記載された住宅図面等を持参し、必要書類や構造設備等について説明を受けてください。

また、保健所に事前相談したうえで、次の関係機関にも事前に相談を行なってください。

消防機関

保健所との事前相談で宿泊室の面積を確定した後、届出住宅の所在地を管轄する消防署に家主の在・不在及び宿泊室の面積がわかる資料(注)等を持参して、消防用設備等について相談してください。
(消防用設備等や防火管理体制等に関する消防法令の適用を受ける場合や、東京都の火災予防条例に基づき防火対象物使用開始届出書の提出が必要となる場合があるため。)

(注)建物の図面、建物の面積等概要(建物の階層・構造・建築面積・延べ床面積、建物内の他の部分による住宅宿泊事業及び旅館業の実施状況)

また、相談内容については記録書を作成してください。

廃棄物処理所管部署

江戸川区環境部清掃課と廃棄物処理方法等について事前に協議してください。
(届出住宅から発生したゴミは、事業活動に伴って生じる廃棄物となるため、許可をもつ廃棄物処理業者に処理を委託する等、事業者が責任をもって適正に処理する必要があります。)

周辺住民等への事前周知

当該事業を行う旨を次の範囲・方法・内容で周辺住民等に周知してください。

また、事前周知を行った日時・周知先(名称または部屋名)・周辺住民等からの申し出のあった意見および対応状況等の記録を作成してください。

周知範囲

  • 届出住宅の敷地に隣接もしくは近接する敷地(届出住宅の敷地境界線からの水平距離が10メートル以内(届出住宅の敷地に隣接する道路が片側一車線であるときは10メートルを超える場合を含む)の範囲)にある建物の居住者。
  • 届出住宅が共同住宅等である1棟の建物にある場合は当該建物の全戸の居住者。
  • 公道に接しない場合で、敷地から公道に至るまでの私道等の距離が10メートルを超える場合は、当該私道等に接する敷地に存する建物の居住者。
  • 分譲マンションである場合は当該マンション全戸の居住者に加え、当該マンションの管理組合または管理者。
  • そのほか、近隣の学校関係者、周知を要望する近隣自治会等、法の趣旨を踏まえ周知が必要と思われる者。

周知方法

説明会の開催又は戸別訪問により、書面を示しての説明が必要となります。

周知にあたっては、周辺住民等との相互の信頼関係が重要であるため、誠意をもって対応してください。

周知内容

  • 届出住宅の名称・所在地、事業者名および管理業者名、周辺住民からの問合せ方法等。

安全確保の措置

届出住宅のある建物全体について宿泊者の安全に配慮してください。

住宅宿泊事業法第6条に規定する届出住宅の安全確保に関する平成29年国土交通省告示第1109号との適合状況について、チェックリストを作成し確認してください。

なお、安全確保の確認は、建築に関する専門的な知識を有する者でなければ困難となる部分が多くあることから、原則として一級建築士または二級建築士に依頼してください。

「宿泊者の安全に配慮する」とは、次の項目のことをいいます。

  • 建物の敷地が、現況幅員4メートル以上の道路に接している。
  • 建物の敷地が、路地状敷地(旗竿敷地)でない(敷地外への複数の避難経路が確保されている場合はこの限りではない)。
  • 建物の出入口から敷地外までの通路幅員が、1.5メートル以上確保されている。
  • 設置義務の有無にかかわらず、届出住宅に「消火器」、「避難器具」、「常備灯(非常用照明器具の設置の適用があるものを除く)」を設置してください。

管理業者への委託

届出住宅の居室数が5を超える場合または家主不在型である場合は、管理業務の全てを契約により委託してください。

委託する場合は、住宅宿泊事業法第22条の登録を受けた業者であることを確認し、委託契約の対象範囲を明確に定めることや責任の所在等を協議したうえで契約を締結してください。

また、委託しようとする管理業者が届出住宅に速やかに駆けつけることが可能な体制を有しているか確認したうえで契約を締結してください。特に苦情があってから現地に赴くまでの時間は、30分以内を目安としてください。

関係機関との相談

必要に応じて次の関係機関にも相談を行なってください。

食品衛生所管部署

飲食を提供しようとする場合は、あらかじめ江戸川保健所生活衛生課に相談してください。

税務所管部署

事業にかかる国税(所得税、法人税)の質問は税務署、都税(事業税等)の質問は都税事務所、区市町村税(個人住民税等)の質問は区市町村に問い合わせてください。

届出について

スムーズに届出を受理するために事前相談をお願いいたします。

【要注意】条例施行直前の届出について

令和8年7月1日以降については、条例第6条の定める民泊の実施制限が適用されますが、令和8年6月30日までに事業の届出(住宅宿泊事業法第3条)がなされた住宅については、経過措置により、当該制限が適用されません。

現在、条例の施行を間近に控え、非常に多くの届出があり、書類の確認にお時間をいただいております。順次に確認を進めておりますので、今しばらくお待ちください。

条例施行前後の届出については次のように扱います。

(1) 届出書が令和8年6月30日までに区に到達した場合でも、届出書の確認に時間を要し、届出番号の通知や標識の交付が7月1日以降になる場合がありますが、この場合でも、要件に適合していれば、6月30日までに区に到達したことになります。

(2) 令和8年6月30日までに届出書が区へ到達していても、形式上の要件に適合していない場合(記載事項の不備や添付書類の不足など)は、6月30日までに届出がなされたことになりません。

(3) 令和8年6月30日までに届出書が到達した場合で、補正などが必要となった結果、再提出が7月1日以降になってしまったときでも、次の要件の全てに該当する場合は、6月30日に届出があったものとします。

  • 区からの補正連絡が令和8年6月17日以降であること(17日より前に補正連絡があった場合は、6月30日までに再提出をする必要があります。)
  • 区からの補正連絡があった日の翌日から起算して14日以内に、補正した書類が区に到達していること
  • 補正連絡後の初回の届出で、すべての不備事項が補正されていること

(例1)

6月15日に提出した届出について、6月25日に区から不備連絡があり、7月9日までの初回の届出で不備がない状態で区に提出した

→届出日は、6月30日となります。

(例2)

6月27日に提出した届出(補正して再提出した場合も含みます。)について、7月5日に区から不備連絡があり、7月19日までの初回の届出で不備がない状態で区に提出した

→届出日は、6月30日となります。

不備連絡後の初回の届出書類に不備がある場合は、6月中の届出として受け付けません。この場合は、条例第6条の定める民泊の実施制限が適用されますのでご留意ください。

余裕をもってお手続いただくようお願いします。

届出書類

届出書類は日本語で記載し、控えを保管してください。なお、特別の事情により外国語で記載された書類となる場合は、日本語による翻訳文を添付してください。

また、添付書類として住宅宿泊事業法で定めるもののほかに、次の書類を提出してください。

届出者が実在者であることの本人確認を行います。

法人の場合は登記事項証明書等が必要となります。

届出者からの委託を受けた者が届出を行なう場合は、届出者からの委任状及び受託者の本人確認書類を掲示してください。

その他にも届出住宅の事業形態により必要となる書類がありますので、事前相談時に説明を受けてください。

届出後について

標識の設置

届出時に発行された標識は届出住宅の門扉、玄関等、公衆の見やすい位置に掲示してください。

また、共同住宅等の場合には共用玄関、集合郵便受箱等に江戸川区が定めた簡素な標識を掲示し、公衆が認識しやすいようにしてください。

宿泊者名簿への記載等の徹底について

宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載等が求められています。

宿泊者名簿は、宿泊者全員分の名簿を作成し、正確に記載するようにしてください。

  1. 宿泊者の氏名、住所、職業、連絡先
  2. 宿泊日(入室日時及び退出日時)
  3. 日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号(旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。)
  4. 旅券の呈示を拒否する場合は、呈示の協力を促してください。
  5. 旅券不携帯の可能性がある場合は、最寄りの警察機関に連絡する等、適切な対応を行ってください。

外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保について

外国人観光客である宿泊者に対し、対応する外国語を用いて、下記のとおり措置を講じなければなりません。

外国語を用いて措置する内容

  • 届出住宅の設備の使用方法に関する案内
  • 最寄りの駅等の利便施設への経路と利用可能な交通機関に関する情報
  • 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(騒音の防止、ごみの処理、火災の防止)
  • 火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内

(災害時の避難場所、消防機関(119番通報)、警察所(110番通報)、医療機関、住宅宿泊管理業者への連絡方法を説明してください。)

外国人観光客向け多言語文例集はリンク先を参照してください。別ウィンドウで開きます

周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明について

宿泊者が騒音やごみ等で周辺地域に迷惑をかけることがないよう、宿泊者に対し、しっかりと地域のルールを説明しなければなりません。これを怠ると、苦情発生や、地域とのトラブルにつながってしまいます。

必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることによるほか、タブレット端末での表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間に必要に応じて説明事項を確認できるようにしなければなりません。

その中に下記リンクを表示してください。

住宅宿泊事業(民泊)届出施設へ宿泊される方へ

苦情等への対応について

  • 深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により対応してください。
  • 宿泊者が滞在していない間も、苦情、問合せについては対応してください。
  • 誠実に対応することが必要です。もし、回答を一時的に保留する場合であっても相手方に回答期日を明示した上で後日回答する等の配慮をしてください。
  • 滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生し、宿泊者に対して注意等を行っても改善されないような場合には、現場に急行して退室を求める等してください。住宅宿泊管理業者がこの退室を求める場合には、宿泊契約の解除の権限をあらかじめ事業者から得ておく必要があります。
  • 苦情および問合せが、緊急の対応を要する場合には、必要に応じて警察、消防、医療機関等の然るべき機関に連絡し、自らも現場に急行しなければなりません。
  • 周辺住民等からの苦情及び問合せについては、その概要及び対応状況を記録し、3年間保存してください。

苦情等が発生してしまった場合は、即座に対応することが問題解決につながります。

また、同様の苦情等が発生しないよう、再発防止に努めることも重要です。

定期報告について

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の1日から15日までに、それぞれの月の前2月における以下の4つの項目について、江戸川区長に報告する必要があります。

報告期間内に宿泊実績がない場合も、実績がないことの報告をしてください。

  • 届出住宅に人を宿泊させた日数
  • 宿泊者数(実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数)
  • 延べ宿泊者数(実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計)
  • 国籍別の宿泊者数の内訳

定期報告は以下のいずれかの方法で行うことができます。

  1. 民泊制度運営システムに実績を直接入力
    (1)民泊制度ポータルサイトより民泊制度運営システム利用者登録を行い、IDとパスワードを取得
    (2)保健所に「民泊制度運営システム利用申込書」及び運転免許証の写し等、本人確認書類を提出
    (江戸川区より観光庁に利用申込データを送付し、届出情報とアカウントの情報の確認を行います。)
    届出時に既にIDとパスワードを取得されており、届出番号の通知メールのあった方は(1)、(2)の手続きは不要です。
    (3)民泊制度運営システムにログインして、実績を入力
  2. 紙面による報告
    「住宅宿泊事業定期報告様式」を郵送又はFAXで報告
    住宅宿泊事業定期報告様式(PDF:87KB)別ウィンドウで開きます

講習会の受講

事業者及び住宅宿泊管理業者は、本事業にかかる知識習得のため、江戸川区が開催する講習会を受講してください。

個人情報の取り扱いについて

届出情報については次のように取り扱います。

利用目的

住宅宿泊事業法に基づく事務処理、事業者に対する諸連絡、事業者および周辺住民等の関係者からの問合せ対応等のために利用します。

また、事業の適正な運営を確保するため、関係機関(消防署・警察等)および関係組織(江戸川区都市開発部、江戸川区環境部等)が法令等に基づく所掌事務を処理するために必要な情報を提供します。

利用範囲

取得した情報は上記利用目的以外に利用しません。

ただし、法令に基づく場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった場合およびその他の法令上、上記利用目的以外の目的のために自ら利用し、または第三者に提供することが認められる特別な理由のある場合はこの限りではありません。

個人情報等の取扱の委託

取得した個人情報等は上記利用目的を達成する範囲で利用するとともに、必要な範囲で個人情報等を事務委託先に委託することがあります。この場合、江戸川区個人情報保護条例に従い必要な手続きを実施のうえ、委託先に対して委託した個人情報等が適正に取り扱われるように管理します。

情報公開

事業に関する情報(届出日、届出番号および届出住宅の所在地)については届出者の同意に基づき、江戸川区公式ホームページ等に公表します。(令和8年6月30日まで)

令和8年7月1日以降は事業に関する情報(1届出年月日、2届出住宅の所在地及び届出番号、3住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び連絡先(住宅宿泊管理業務の委託をする場合に限る)4緊急連絡先(届出住宅内に居住していて、管理業務を自ら行う者を除く)については、条例第9条に基づき江戸川区公式ホームページ等で公開します

また、江戸川区に対して事業に関する情報開示請求等があった場合に、江戸川区が請求者に対し、当該情報について提供します。

安全確保の措置

取得した情報の漏洩、滅失またはき損の防止、その他取得した情報の適正な管理のために必要な措置を講じます。

お問い合わせ先

江戸川保健所生活衛生課

環境衛生係

電話番号:03-3658-3177(代表電話)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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