更新日:2024年1月15日
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住宅宿泊事業(民泊)が開始となりました
住宅宿泊事業が平成30年6月15日より開始となりました。
江戸川区では、適正な民泊の運営を行って頂くために「江戸川区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン」を作成し、区独自のルールを定めています。
江戸川区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン(PDF:532KB)
住宅宿泊事業(民泊)を始められる方は、住宅宿泊事業(民泊)を始める方へをご参照ください。
住宅宿泊事業(民泊)とは
住宅宿泊事業法とは
平成29年6月16日に住宅宿泊事業法(民泊制度)が整備・公布されました。
住宅宿泊事業法の目的は、住宅宿泊事業者や施設の管理業者等の適正な運営を確保することと、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応し来訪や滞在を促進することで、経済の発展につなげていくことです。[法第1条]
住宅宿泊事業とは
一般には「民泊」という言葉で知られていますが、住宅*の全部または一部を使って、宿泊料を受けて人を宿泊させるサービスをいいます。
江戸川区内で住宅宿泊事業を営む場合は、あらかじめ区への届出が必要であり、宿泊日数の上限は年間180日となっています。
住宅
また、居室の床面積は一人当たり3.3平方メートル以上確保しなければなりません。 |
住宅宿泊事業法で定められた民泊事業者の主な責務
- 届出住宅の安全を確保すること(避難経路の表示等)
- 分譲マンションの場合は管理規約等で実施の可否を確認すること
- 賃貸住宅の場合は賃借人が転貸を承諾していることを確認すること
- 届出住宅に交付された標識を掲示すること
- 宿泊者に対し、周辺地域の生活環境への悪影響(騒音、ごみの処理、火災など)の防止に関する説明をすること
- 周辺住民からの届出住宅に対する苦情等へ適切に対応すること
- 宿泊者名簿の備付けること
- 届出住宅に人を宿泊させた日数等を区へ定期的に報告すること
区が定める主なルール~事業を始める際には以下のことが必要となります~
- 保健所へ事前に相談すること
- 周辺住民へ事前に周知すること
- 宿泊者が出すごみは事業系ごみとなるため、許可をもつ廃棄物処理業者に収集を依頼する等して、適正にごみの処理を行うこと
なお届出住宅の所在地等は、区公式ホームページに公表します。
管理について
事業者が届出住宅に居住して自ら管理する方法と登録業者に管理を委託する方法があります。
管理を委託する場合は、届出住宅の部屋数が5部屋を超える場合や人を宿泊させる間、事業者が不在となる場合です。届出の際に管理業者の登録番号が必要となりますので、国に登録した管理業者に委託してください。
また、事業者と宿泊者を仲介する業者も同じように国への登録が必要ですので、仲介業者を利用する際は登録業者であることを確認をしてください。
住宅宿泊事業者の届出情報について
住宅宿泊事業者の届出情報については、国のガイドラインにおいて、各自治体における個人情報保護条例等との整合やプライバシーへの配慮等を踏まえたうえで、公表することが望ましいとされております。
届出情報は個人情報にもあたることから、江戸川区では、江戸川区個人情報保護条例などを踏まえて、届出者の同意に基づき公表しております。
なお、公表する項目は、宿泊者や近隣住民の方等が届出の有無について確認することを可能とするため、届出日、届出番号及び届出住宅の所在地としております。
届出施設一覧は下記のページで公表しています。
届出のある住宅について
届出があった住宅には、受理番号が記載された標識が掲示してあります。
利用する際には、標識を確認し、届出のある住宅に宿泊してください。
標識は届出の種類により異なります。
関連リンクについて
民泊制度ポータルサイト
観光庁が開設した民泊制度ポータルサイトには、住宅宿泊事業法の基礎知識や申請方法等が掲載されています。
詳細については下記リンクをご覧ください。
民泊制度ポータルサイト(観光庁)
民泊制度コールセンター
住宅宿泊事業法等についてのご質問等は下記連絡先までお問い合わせください。
民泊制度コールセンター(受付時間:平日午前9時~午後6時)
電話:0570-041-389全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
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